法務委員会

2023-04-19 衆議院 全510発言

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会議録情報#0
令和五年四月十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 伊藤 忠彦君
   理事 谷川 とむ君 理事 藤原  崇君
   理事 牧原 秀樹君 理事 宮崎 政久君
   理事 鎌田さゆり君 理事 寺田  学君
   理事 沢田  良君 理事 大口 善徳君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      石橋林太郎君    岩田 和親君
      加藤 竜祥君    菅家 一郎君
      熊田 裕通君    鈴木 馨祐君
      田所 嘉徳君    高見 康裕君
      西野 太亮君    鳩山 二郎君
      平口  洋君    深澤 陽一君
      山下 貴司君    若林 健太君
      鈴木 庸介君    中川 正春君
      山田 勝彦君    吉田はるみ君
      米山 隆一君    阿部 弘樹君
      漆間 譲司君    日下 正喜君
      平林  晃君    鈴木 義弘君
      本村 伸子君
    …………………………………
   法務大臣         齋藤  健君
   法務大臣政務官      高見 康裕君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 今福 孝男君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 松尾 裕敬君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           日原 知己君
   法務委員会専門員     白川 弘基君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     西野 太亮君
  奥野 信亮君     若林 健太君
同日
 辞任         補欠選任
  西野 太亮君     岩田 和親君
  若林 健太君     菅家 一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  菅家 一郎君     奥野 信亮君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
     ――――◇―――――
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伊藤忠彦#1
○伊藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、外務省大臣官房参事官今福孝男君、外務省大臣官房参事官松尾裕敬君及び厚生労働省大臣官房審議官日原知己君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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伊藤忠彦#2
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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伊藤忠彦#3
○伊藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久君。
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宮崎政久#4
○宮崎委員 おはようございます。自由民主党の宮崎政久です。
 今日は、質問の機会をいただきました。感謝を申し上げて、質疑に入らせていただきます。
 私、今期は自由民主党で法務部会長を務めさせていただいております。法務省提出のこの入管法改正法案を国会に送り出す際には、多くの同僚議員の皆様とともに、与党での責任者の一人として仕事をさせていただきました。
 この法案は、我が国にとって非常に重要なものであると考えております。それゆえ、自民党の法務部会においても、異例の四回にわたる法案審査を行いました。国内外からの指摘も、政府の方からどういう指摘があるのかという説明をしてもらい、それに対する答えも出し、丁寧な審査をさせていただきました。その後の党内手続とともに多くの議員と真摯に意見交換をして、党としてこの法案を了承させていただいたものであります。
 一方、この法案には様々な御意見、御批判があるということも重々承知をしております。そうであるがゆえに、私は、正しい事実認識に基づいて法案審査をして、この委員会でも議論を重ねるべきと考えています。
 そこで、本日の質疑では、まず、退去強制手続における全件収容主義の意味と、退去強制事由に該当する対象の外国人が全員、全件収容されているのではないという現実の実態について御説明いたします。
 ちなみに、全件収容主義というのは、退去強制手続は外国人の身柄を収容して行うことを原則とするということの意味で、収容前置主義とか原則収容主義などとも言われておりますが、退去強制事由に該当する外国人が全員収容されているわけではありません。
 その上で、今回の改正で新たに監理措置制度を設けることになりますが、その対象者の規模感などが現行法の仮放免制度とは異なるということになりますので、その現行法の仮放免制度の運用のイメージを前提として監理措置制度を議論するのは正しくないということをお伝えしたいと思っています。つまり、現在の仮放免制度がそのまま単純にスライドをして監理措置の制度になっていくという構築関係にはないということを順次御説明したいと思います。
 それでは、質疑に入ります。
 まず、現行の入管制度について確認をしたいと思います。
 現行法下では、退去強制事由に該当した者はどうなりますでしょうか。全員が退去強制の手続の対象となりますか。
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西
西山卓爾#5
○西山政府参考人 現行法下におきましても、退去強制手続の対象となる者のほか、出国命令制度の対象となる者がおります。
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宮崎政久#6
○宮崎委員 それでは、我が国の退去強制手続における出国命令制度では、これは収容はされますでしょうか。
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西
西山卓爾#7
○西山政府参考人 現行法上の出国命令は、出国する意思を持って自ら出頭することのほか、一定の要件を満たす者について簡易な手続で出国することを可能とする制度であり、収容せずに手続を進めるものでございます。
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宮崎政久#8
○宮崎委員 出国命令制度の対象者はどのようになりますでしょうか。
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西
西山卓爾#9
○西山政府参考人 速やかに本邦から出国する意思を持って自ら入管当局に出頭した不法残留者が対象となります。ただし、不法残留以外の一定の退去強制事由がある者や刑罰法令違反者などは除外されます。
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宮崎政久#10
○宮崎委員 現状、退去強制事由該当者のうちどれくらいの割合の人が出国命令の対象となっていますか。
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西
西山卓爾#11
○西山政府参考人 平成二十九年から令和三年までの五年間の実績では、退去強制事由に該当する者の約四割が出国命令の対象となっております。
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宮崎政久#12
○宮崎委員 資料一を御覧ください。左側の現行法の下と書いてあるところでございます。
 全件収容主義などと言われておりますが、赤い部分で示されている三六・八%、約四割は出国命令の対象となり、そもそも収容されていないというのが実態でございます。そうすると、この出国命令の対象者を増やせば収容されない方が増えるということになるわけであります。
 今回の改正法案では、出国命令制度をどのように改めるつもりでしょうか。
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西
西山卓爾#13
○西山政府参考人 今回の入管法改正では、出国意思を持って自ら出頭した場合に加え、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるよう、出国命令対象者の要件を拡大いたします。
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宮崎政久#14
○宮崎委員 今御説明があったような出国命令の対象者を拡大することによって、退去強制事由に該当する者のうちどれくらいの割合の方が出国命令の対象になると見込んでおりますか。
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西
西山卓爾#15
○西山政府参考人 退去強制手続の対象となった者の約六割が、いわゆる三審制の第一段階において、違反を争うことなく直ちに出国意思を表明していることを踏まえますと、改正法下においては、退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るものと考えております。
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宮崎政久#16
○宮崎委員 次長、ありがとうございました。
 改めて、資料一を御覧いただきたいと思います。
 この資料は、入管庁の統計数値を出してもらいまして、私の事務所でグラフに作成をしたものであります。左側が現行法の下、右側が改正法下での見込みを示したものでございます。左側の図の赤色の部分が現行法の下の出国命令の対象者でありまして、退去強制事由該当者のうち三六・八%、約四割の方が出国命令を受けていることになりまして、この方々はそもそも収容されておりません。
 次に、右側の図の、赤は同じなんですが、2の黄色の部分は、法改正により新たに出国命令の対象者に加わると想定される者、すなわち、今御答弁がありましたように、自ら出頭してきた者ではないが、摘発後に早期に出国希望を表明した者であります。赤色と黄色の部分を足すと、改正法の下では七二・八%、約七割の方が出国命令の対象になると見込まれていることが分かります。
 なお、右側の図に緑の部分がございます。これは、早期に出国希望を表明したのでありますが、刑罰法令違反など、不法残留以外の退去強制事由があることによって、出国命令の要件を満たさない方を統計上の数値で拾い上げたものであります。
 この数字をお出ししたいと思ったのは、実は現行法の下では、退去強制手続の対象となった者のうち、いわゆる三審制の第一段階で、違反を争うことなく直ちに出国の意思を表明している方が大変に多くて、過去五年間の平均では、先ほど答弁にありましたとおり六三%に上っています。そのうち要件を満たさない方を除いた方は、新しい制度の下でもこの出国命令制度の対象と見込まれるのでありまして、それを計算すると今の右側にある黄色部分の三六%に相当いたします。
 このように、改正法の下では、出国命令制度の対象が拡大されることにより、逆に、退去強制事由該当者のうち、収容するか否かの検討の対象となる者が大きく減ることになります。現行法の下で青色の部分の六三・二%から、改正法の下では、青色と緑色を足した三一・二%の部分だけがこの検討の対象になるということを、まず規模感として御理解いただきたいと思っています。
 また、今回の改正法案では、出国命令の対象とはならず、退去強制手続の対象となった者についても、収容するか否かが問題となる期間を短くするための工夫をしています。
 その一つは、保護すべき者は保護するということでありまして、改正法の下では、在留特別許可の申請手続を創設することといたします。
 資料二を御覧ください。
 黒い線で示されている現行法では、在留特別許可について、三審制の違反審判手続の最終段階、法務大臣の裁決のところでこの判断がされますので、事実に争いがない場合でも、不服申立てを重ねないと在留特別許可が得られないという構図になっています。
 これに対して改正法では、赤い線で示しているように、手続中、随時在留特別許可の申請が可能となります。三審制の満了を待たずに在留特別許可を得られることになりますので、在留を認めるべき者は迅速に在留が認められるということになります。
 そのほか、改正法案では、送還停止効の例外規定によって、難民認定申請を誤用、濫用する者を速やかに送還することが可能となり、退去命令制度により、イラン人など送還忌避者を迅速に退去させることが可能となる、こういう一体的な制度改革をしたいというわけであります。
 改正法の下で退去強制手続が迅速に進むことにより、収容するか否かが問題となる期間も短くなると考えておりますが、こういう考えでよろしいでしょうか。
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西
西山卓爾#17
○西山政府参考人 御指摘のとおり、在留特別許可の申請手続の創設は、手続保障を充実させるのみでなく、手続の迅速化も図るものであり、在留を認めるべき者には迅速に在留特別許可が付与されることとなります。
 また、現行法下の収容の長期化の根本的な原因は送還忌避問題にあり、送還忌避問題を解決することは、収容の長期化の解消にもつながると考えております。
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宮崎政久#18
○宮崎委員 以上、見てきましたように、今回の改正法の下では、出国命令の対象を拡大することによって、現行法の下と比較して、退去強制事由該当者のうち、収容するか否かの検討対象者が確実に大きく減る上に、退去強制手続も迅速に進むことになり、収容するか否かの問題となる期間も短くなるわけであります。ですから、収容代替措置について議論をするに当たっても、こういう前提を持った上で議論をすることが必要であります。
 現行法の下では仮放免を柔軟に活用しておりますけれども、改正法の下で設ける監理措置は、現行法の仮放免とは、その規模感であるとか社会の中で生活する期間が大きく異なってくるわけであります。現行法の仮放免の規模感がそのままで監理措置に横スライドするようにして置き換わるというイメージで議論をするのは適切でないということを、この委員会でまず共有をしたいと思っています。
 今話をさせていただいたことを前提に議論をいたしますが、まず、新たに収容代替措置を創設することが必要となる現行法における課題をお示しください。
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西
西山卓爾#19
○西山政府参考人 現行法では、退去強制手続を受ける者を原則収容することを前提としており、収容が長期化し、被収容者の健康上の問題など、様々な問題が生じかねないところでございます。
 現行法下で収容の長期化を防止するには仮放免を柔軟に活用するほかありませんが、仮放免は本来、健康上の理由がある場合などに一時的に収容を解除する措置であり、逃亡等の防止手段が十分でなく、現に、逃亡事案が多数発生しております。
 そのため、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置が必要となります。
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宮崎政久#20
○宮崎委員 今御指摘のとおりであります。
 そこで、資料三を御覧いただきたいと思います。これは入管庁の資料です。
 仮放免の問題、左の下の身元保証制度の運用状況という記載を御覧ください。ここに記載されているように、多数の逃亡者を出す不適切な身元保証人の例が現に把握されています。どうしてこういうことが起きるんでしょうか。
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西
西山卓爾#21
○西山政府参考人 現行法下の身元保証人は、あくまで運用上付されているものであり、法的な義務を負わないことから、実際には適切に本人を監督できない又はしない方が身元保証人となっており、そのことも一因となって、御指摘のような事態が生じたものと認識しております。
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宮崎政久#22
○宮崎委員 運用上付されている、法的な義務を負わない、これは大きな一因なんです。ですから、今回の改正においても、こういったところをしっかり改正をしていかないといけないと思っています。
 ちなみに、こういう不適切な身元保証人は改正法の下で監理人となれるんでしょうか。
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西
西山卓爾#23
○西山政府参考人 監理措置制度の下では、監理人としての責務を理解し、任務遂行能力を有する者を監理人として選定することとなりますので、御指摘のような方は監理人として不適格であり、選定されないこととなると考えています。
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宮崎政久#24
○宮崎委員 そうすると、監理人のなり手はどういう人が想定されているんでしょうか。現在の仮放免における身元保証人になっていただいているような方が典型例と考えてよろしいのでしょうか。
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西
西山卓爾#25
○西山政府参考人 監理人としては、典型的には当該外国人の親戚や知人などを想定しておりますが、これに限られるものではなく、支援団体や士業の方々も候補となり得ます。特に、現行法下で仮放免の身元保証人となっているような方々は、先ほどのような不適格な方々を除き、その経験等に鑑みますと、監理人の中心的な担い手となるものと考えております。
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宮崎政久#26
○宮崎委員 そこで、監理人のなり手がいないんだというような御批判がありましたので、私も確認をしてみました。
 資料四を御覧ください。まず一枚目、先日の質疑でも御指摘をいただいたアンケートであります。
 確かに、このタイトル「監理措置に関する意見聴取概要」によりますと、左側の「回答者の属性」という欄では、「入管庁が新設を提案する「監理措置」の担い手である、「監理人」として想定されている弁護士、外国人支援者・団体から合計百三十二件の意見を聴取しました。」と記載がされています。
 そこで、右側の方を見ますと、「九〇%」と大きく書いてあって、そこの横に「監理人になれない・なりたくない」と記載がされています。この数字だけを見れば、確かに、監理人のなり手がいないんじゃないかというふうに思うわけであります。
 しかし、先ほどの答弁にあったように、実際に監理人となるであろう、その中心となるであろうと想定される人がどれくらい回答者の中にいるのかということを確認してみました。
 資料四、一枚目の左側、下の表の部分を御覧ください。仮放免の保証人をしている人が一二%、仮放免の保証人をしたことがある人が一三%。つまり、このアンケート回答者のうち、仮放免の、候補者として中心となると現実に想定される人は二五%となります。つまり、このアンケートについては、回答者のうち現実に監理人として想定される人は四分の一であるというふうに分析をするべきであります。その上で先ほどの九〇%という数字を認識すべきと考えます。
 また、このアンケートの方法でありますけれども、アンケートを実施するに当たっては、この団体の意見を併せて示された上で、回答するように求められています。資料四、二枚目を御覧ください。四角囲みのところですが、ラインマークを引いているところです。「監理措置に関する意見聴取(二〇二三年版)補足資料(意見聴取にあたりFRJが作成しました)」ということになってこの補足資料が示された上で、資料四、三枚目を御覧ください。これがその補足資料であります。
 そこはどういうことが書いてあるかというと、この上の段、ラインマークを引いてあるところでありますけれども、二段落目、「「監理措置」に関する論点をより詳しく知っていただけるように、こちらの補足資料を用意いたしました。意見聴取のフォームと合わせて適宜ご参照ください。」とした上で、団体の意見として下の方に、またアンダーラインを引いております、「「監理措置」には多くの課題があり、難民をはじめとする外国人の基本的人権を尊重し、必要な支援を含んだ適切な制度であるとはいえないと考えます。」と記載をされた上で、意見書へのリンクもその下に張られているんです。その上で、この意見を適宜参照した上で、監理人を引き受けたいと思いますかと質問をしたのがこのアンケートであり、その結果であります。
 このように、一定の意見を参照しながら答えるという形式でアンケートを取れば、回答者に対して、そうか、ここは監理人になれない、なりたくないと答えるべきなんだなというふうな感じで、誘導が加わりかねないのでありまして、アンケートを取る際の中立性には大いに疑義がある、私は率直にこういう感想を持ちました。
 国会における法案の審議でありますから、事実に基づいて丁寧にやるべきだと思います。
 監理人がなり手がいないということになれば、もう重大事であります。
 私は、この御指摘にあったアンケートのこの数値は真摯に受け止めます。政府にも真摯に受け止めてほしいと思っています。
 ただ、一方で、このアンケートはこういう形式で行われていたということもこの法務委員会で委員の皆さんに共有をしていただきたいと思いまして、今日、資料提示とともに御説明をいたしました。一方的な批判とならないように、この団体がお作りになって示した資料も資料として委員会提出したものでありますので、是非、委員の皆さんに御理解いただきたいところだと思っています。
 そして、この資料の一枚目ですけれども、このアンケート結果の「監理人になれない・なりたくない」という欄には、主な理由として「支援者という立場で監視することは矛盾する」とありますけれども、これは本当にそうでしょうか。監理人には監視を求めているという制度になるのか、政府の説明を求めます。
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西
西山卓爾#27
○西山政府参考人 監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その方と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものであり、例えば四六時中本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。
 支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは、相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。
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宮崎政久#28
○宮崎委員 資料四、一枚目の右側下段には、前回の法案からの変更点について、「監理人の担い手からは評価されず」と記載がされています。
 今回の法案では、前回の法案を修正して、監理人の定期的な届出義務を削除して、主任審査官から求められたときに報告をする義務に変えております。
 この点についても、入管庁の運用次第で全件報告となる可能性がある、こういう指摘もあるわけでありますが、この点についてはどのように考えていますでしょうか。
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西
西山卓爾#29
○西山政府参考人 本法案では、条文上も、主任審査官が報告を求めることができる場合を監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときに限定しており、必要なときに必要な事項についてのみ報告を求めることとなります。
 そのため、全件について必要と判断し報告を求めることは条文上もあり得ないのであって、御懸念には及ばないところでございます。
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