齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 我が国におきまして、難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、御指摘のように、難民とは認定しない場合でありましても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については、在留を適切に認めて保護してきています。
その上であえて申し上げれば、一次審査において難民と認定した者と難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出いたしますと、令和四年は約二九・八%となります。この二九・八%という割合は、他のG7諸国と比較しても極端に低いものではありません。
このように、我が国におきましては、庇護、保護すべき方々に対して適切に対応しているところ、こうした状況について対外的に説明するに当たりましては、委員の御指摘を踏まえて、その適切な在り方を検討してまいりたいと考えています。
加えて、本法案においては、難民条約上の五つの理由以外で迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者として設定する制度を創設することとしています。
補完的保護対象者の認定制度は、真に庇護すべき者を難民と同様に保護する制度であることから、難民と認定された者と同様に、より安定的な在留が可能となる上、適切に支援を行うことも検討しているところであります。
いずれにいたしましても、法務省としては、海外から我が国に避難してきた方々について、本国情勢や個々の置かれた状況等にも配慮しながら、適時適切に対応できるよう着実に取組を進めてまいりたいと考えています。