日下正喜の発言 (法務委員会)
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○日下委員 ありがとうございます。
また、柳瀬参考人は、その前段階の一次審査を受け持つ難民調査官について次のように述べられています。
難民調査官は、申請書について、時間をかけて、しっかりと話を聞き、その膨大な内容を調査し、インタビューをした調書を通訳の方を介して申請人に読み聞かせ、内容に間違いがないかを確認してもらって、サインをもらうという時間と労力をかけた丁寧な審査を行っているという印象を持っていると。一方、不認定とされた方の主張はどうかというと、一次審で言った主張と全く違う主張を繰り返したり、主張が条約上の迫害には当てはまらない借金や敷地争い等々、個人的なトラブルに類する主張が多く見られたと。
私は、一次審査を行う調査官を始め入管の皆さんの御苦労を思うと、なぜこのようなことが起こるのかと釈然としないものを感じました。また、難民に該当しない多くの人が難民申請を繰り返すことで、真に難民申請が必要な人の扱いが後回しにされ、丁寧な審査にも支障が出ることも考えられます。
私は、今年一月に、ロヒンギャ難民で、四年間、大変な思いをして難民認定を受けた方にお会いしました。現在、自営業を営む、しっかりした方でした。その方は、日本に身寄りもなく、ブローカーが用意したビザで来日し、入国審査で止められ、難民申請を提出、牛久の収容所に送られ、早々に難民不認定を言い渡されました。弁護士とともに異議申立てを行い、仮放免に。しかし、異議申立ても却下。裁判で争い、その判決の二週間前に入管から不認定を取り消す旨の通知を受けたとのこと。
もし弁護士が支援してくれていなかったとしたら、果たして認定までこぎ着けられていたのか、甚だ疑問が残ります。やはり、認定要件の解釈の問題と、立証のハードルの高さにも問題があったように思われます。
この度の法改正や難民該当性判断の手引等によって、四年間も苦しまれたこうした事案に適切に対応できるものになるとお考えか、法務省の見解を伺います。