齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 本法案によりまして、三回目以降の複数回の難民認定申請者について送還停止効を認めることとなる相当の理由がある資料については、資料の形態や形式に制限なく、申請者の陳述や申請書自体も相当の理由がある資料として該当し得るという運用をしていくつもりでありますし、そうなりますと、三回目以降の難民認定申請者が申請に際して客観的な資料を提出できない場合でありましても、そのことのみをもって一律に送還停止効の例外となるものではなくて、例えば、申請者の陳述が、当庁、入管庁が把握している出身国情報とも整合している場合などには、申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして送還停止効の適用を受けられることもあり得ると思っています。
法務省としては、万が一にも保護すべき者を送還することがないよう、送還停止効の例外に関する適切な運用を行ってまいる所存であります。