齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 現行の出入国在留管理の業務の中におきまして、難民認定手続を経ていない場合でも、在留特別許可など人道上の配慮から在留を認める措置を取っているという現実があります。難民認定手続と同様に、保護すべき者を保護する業務を担っているということなんだろうと思います。したがって、出入国在留管理と難民認定の理念には通ずるものはあるというふうに思っています。
その上で、難民認定手続とその他の出入国在留管理行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応ですとか、難民認定申請中の者や難民と認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点に密接に関連している、そういう業務だろうと思っていますので、難民の認定に関する業務を出入国管理庁において行うことが適当であると我々は考えているということであります。