鎌田さゆりの発言 (法務委員会)
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○鎌田委員 結局は、この灰色の利益についてはうたっていない。けれども、今、一生懸命釈明をしながら、長く答弁をされる。長く答弁するのはやめてください。
次に移ります。
難民審査参与員についてなんですけれども、先ほどの日下委員の質問にもございました、立法事実に疑念を抱かざるを得ない話が週末話題になっていました。
そこで、我々に法案を提出をして説明する際に、難民申請者の数と、認定された方の数から割り出される日本の難民認定率の根拠、つまり、分母の数が果たして適正なのかという疑問を抱かざるを得ないような状況です。
資料二を御覧をいただきたいんですが、ここに、先ほども日下委員が指摘されていた参与員の方の参考人としての発言が記録されています。私たちには、立法事実として、下線部を引いておりますけれども、お示しをされました。平成十七年から十七年、二千件というのは、先ほどの大臣の御答弁でもいただきましたけれども、そこでは二千件だった。そうすると、その後の更にプラス二千件、四千件を審査して六件にとどまっているというところの、その分母の数に関わるところを明確にしておきたいんです。
二千件は分かりました。では、その後の二千件というのは、どのようにこの審査に当たられたんでしょうか、この柳瀬参考人、当時の参考人。