沢田良の発言 (法務委員会)

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○沢田委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 第一に、難民調査官による事実の調査について、難民調査官は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定の申請をした外国人に対し質問をするに当たっては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとしております。
 第二に、難民の認定等を適正に行うための措置として、まず、法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとしております。
 あわせて、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとしております。
 第三に、附則において、改正後の入管法に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、容疑者等の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、監理措置決定をしない理由又は仮放免を不許可とした理由を書面により通知する場合において、その理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努める旨規定しております。
 以上であります。
 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 121105206X01420230428_002

発言者: 沢田良

speaker_id: 33422

日付: 2023-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会