齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務ですとか、それから、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち、主任審査官の求めのあった事項を報告する義務を履行することによりまして、入管当局が、監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況等を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局においても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うということを想定をしています。
したがいまして、こうした監理措置制度の適正な運用は、逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止にも資するものであると認識しています。