齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 これまでも我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定をしてきたわけであります。
その上で、本法案では、難民条約上の難民には該当しないものの、これと同様に保護すべき者を保護するために、補完的保護対象者の認定制度を創設し、補完的保護対象者と認定された者に対して、制度的かつ安定的に保護、支援を行うことを可能とする、そういう制度になっています。
また、在留特別許可の申請手続というものを創設するとともに、在留特別許可の考慮事情等を明示することにより、在留特別許可制度を一層適正化することとしております。
このように、本法案の下で、真に庇護すべき方々の一層確実な保護が可能になっているというものでございます。