大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 今回の法改正においては、在留特別許可制度について申請手続を創設するとともに、申請が適正になされるよう、判断に当たっての考慮事情が法律上明示されることになりました。
考慮事情の具体的な考え方については、法案成立後に公表予定の新たなガイドラインで示される予定と聞いております。
この点について、私、四月十八日の質疑におきましても、令和三年当時の上川法務大臣の答弁を読み上げて、一つ、本法案施行までに退去強制令書が発付された者について、新たなガイドラインに基づいて在留特別許可を受ける機会が保障されておらず、法施行後に新たなガイドラインに基づいて在留特別許可の判断をすることになること、そして、二として、その場合においては、既に不法滞在が長くなっていたとしても、特例としてマイナス評価はしないということでよいのかと質問をさせていただきました。その際、齋藤大臣から、上川大臣が答弁された方向で対応できていると考えていますとの答弁をいただきました。
これまでの退去強制令書が発付されていた外国人にも在留特別許可がなされる可能性があるという点で重要な答弁でありますので、改めてその詳細について御答弁をお願いします。