平林晃の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○平林委員 ありがとうございます。
適切に利用していくということで、セキュリティー等も考慮しながら検討を進めていただけるということであったかと思います。
G7で言われた信頼できるAIという意味では、今の技術はまだまだとてもそんなものではないというふうに思うわけですけれども、ある意味、やはりこれは、汎用過ぎるとどうしても信頼性は低くなると思うので、専用性といいますか、そういったものを考えることも必要なのではないかなというふうに思っております。法務省専用AIみたいなものを開発していただくとか、そういった方向性もあるのではないかなというふうに考えているところでございます。
続きまして、外国人材の受入れ制度に関しましてお聞きできればというふうに思います。
本年四月から、先月ですけれども、高度外国人材受入れ制度が新しくスタートしたというふうに認識をしております。
この件は、昨年九月、岸田総理大臣から、世界の人材獲得競争に負けないよう人材受入れ制度を世界に伍する水準に改革していく、このような御発言がなされ、十一月には齋藤法務大臣も、また、松野官房長官も同趣旨の御発言をされ、その後制度がまとめられて、先月から運用が開始されている、このように認識をしております。
その内容ですけれども、現行の高度人材ポイント制は維持しつつ、その上に特別高度人材制度及び特定活動(未来創造人材)という、この二種類の制度を創設をされているということと理解をしております。
これら二種類の中で、まず前者、特別高度人材制度についてお伺いできればと思います。
その中には三種類の類型がございまして、高度学術研究活動と高度専門・技術分野活動、研究系ですね、あともう一つは経営系ですけれども、この技術系の二種類においては、修士号以上を取得し、年収二千万円以上、このような要件を満たせば高度専門職(一号)が付与されるということになっているかと思います。
高度学術研究活動に着目するのであれば、想定されるのは大学教員であると思います。であるならば博士号取得者が想定されますけれども、修士号以上とされているこの意図がどこにあるのか。また、年収二千万円以上であれば海外でも定職に就いていることが想定されますけれども、そのような人材が日本に来る意図をどのように想定されているのでしょうか。この二点について政府の見解を伺います。