齋藤梓の発言 (法務委員会)
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○齋藤参考人 御質問いただきましてありがとうございます。
公訴時効に関しましては、正直、私自身は、まだ足りていないのではないかということを感じております。と申しますのも、私自身のところに御相談にいらっしゃる方々も、被害から二十年、三十年たってやっと、初めて人に相談できますという方が多くいらっしゃいます。
性暴力被害者、性犯罪被害者の大部分が五年以内にということですが、それは認識の間違いで、性暴力、性犯罪の被害者の大部分は人に相談ができないという状態です。それは一生涯相談できないのかもしれませんし、相談できるまでに二十年、三十年かかるかもしれません。
性暴力の被害というのは、性暴力、性犯罪というのが抵抗したら防げるのではないかですとか、様々な誤った認識が社会にはびこってございます。そのため、被害を受けた方々も、自分で、自分が悪かったのではないかですとか、これを被害だと認識してしまったら自分は生きていけないのではないかという心情になり、そして、その結果、記憶を失ったりですとか、これは被害ではないというふうに思い込もうとするということが見られます。
しかし、それでも、生活していく中で死にたい気持ちとか消えたい気持ちというのが継続いたしまして、そして、親密な関係が築けないですとか、混乱した性的な関係を自暴自棄のように取った結果、更なる性暴力に遭うですとか、本当に人生を通して様々な状況が続きます。そうした状況が続いた結果、十年、二十年、三十年とたって、ようやく、これは被害だったのかもしれない、自分は傷ついていたのかもしれないということに気がつくということがございます。
そうしたときに、もちろん証拠の散逸ということはあるかと思いますが、警察に届け出ることもできないというような不利益を被害を受けた方が被ることがないように、これから先、再度調査を重ねて検討いただきたく思っております。