大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
本日は、山本参考人、橋爪参考人、SHELLY参考人、齋藤参考人、非常に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。
今回は、法制審議会でも一年四か月、その前にも、検討会でありますとか、非常に熱心に御議論をされました。
齋藤参考人、橋爪参考人、また山本参考人は、法制審の委員でもありまして、非常にその議論を主導されたという印象がございます。やはり、当事者の方、支援者の方がしっかり入られて、そして、この法制審議会の議論の成果として今回の法律ができたということは、私は非常に意義のあることだ、こういうふうに思っているところでございます。
内閣府が、今回、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議で、更なる強化方針という中で、性犯罪や性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないものである、相手の同意のない性的な行為は性暴力である、こういうふうに決定をしているわけであります。
今回も、山本参考人もおっしゃっていましたけれども、本人の同意のない性的行為が性犯罪の処罰対象であるということは繰り返し共有された、その一つの表れとして、罪名として、不同意わいせつ罪、不同意性交罪という罪名になったというふうに考えております。
そこで、まず、今回、八つの行為、事由によって、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性交等が行われた、こういう構成要件を、構造を変えたということについて、これまでの、現行法と違ってどのような効果が期待できるのかということを、橋爪参考人、山本参考人、そして齋藤参考人からお伺いしたいと思います。