大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 現行法の強制性交等罪においての暴行、脅迫の要件は、その暴行、脅迫が被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されていることから、この著しく困難ならしめる程度というところに引きずられて、暴行、脅迫についても限定的な解釈がなされたりしておりまして、実際に被害者が抵抗したのかどうか、抵抗できたのかどうかを問われることになってしまっていると指摘されています。
 改正法案では、現行の強制わいせつ罪や強制性交等罪における暴行又は脅迫を用いてとする規定や、また、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてとの現行の規定を、八つの行為、事由を掲げ、それにより、同意しない意思を形成し、表明し、著しく全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてと改めて、構成要件も変更するわけであります。
 その趣旨と、それから、この構成要件が変更されることによってどういう違いが出てくるのか、お伺いします。

発言情報

speech_id: 121105206X01720230517_006

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会