齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制わいせつ罪及び強制性交等罪の成立に影響しないとする見解が一般的でありまして、実務におきましてもそのように理解をされているところでありますが、もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。
そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくして、改正後の不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪が配偶者間においても成立することを条文上明確にするため、改正後の刑法第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項において、婚姻関係の有無にかかわらずこれらの罪が成立し得ることを確認的に規定することとしたわけであります。
その上で、婚姻関係の有無にかかわらずという文言は、法律上の婚姻関係が存在する場合であると存在しない場合であるとを問わずということを意味しておりまして、婚姻関係がある場合に限って性犯罪の成立を肯定する趣旨のものではないし、法律上の婚姻関係がある場合ですら性犯罪の成立に影響しないことを確認的に明示するものでありますので、この文言が、法律上の関係ではないその他の関係、例えば交際関係等にある場合に、性犯罪の成立を限定的に解する根拠ともならないことは当然であるというふうに考えています。