齋藤健の発言 (法務委員会)

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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば、心身の障害があること、あるいは経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、こういったことによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われればこれらの罪が成立し得るということを明確にしている規定であります。
 したがって、これらの規定の下では、例えば被害者が心身の障害を有している場合や、障害を有する方を監護する立場にある行為者が地位、関係性を利用する場合などについて、より的確に処罰することができると考えております。
 また、改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害でありまして、一時的なものを含むものであり、程度に限定はございません。
 そして、お尋ねの急性解離反応も、これに含まれ得ると考えているところであります。

発言情報

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発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会