大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 これについてはいろいろと議論がございます。橋爪参考人も、今局長が答弁された御趣旨のことをお話をされております。
また、実質要件というのを今回外したということもございますけれども、これについては、参考人の御意見ということもしっかり考えていかなきゃいけない、このように思っております。
それから、インターネットを介して若年者が性的被害に遭うということで、いわゆる性的なグルーミング、懐柔行為が問題となっています。改正法案では、わいせつの目的で十六歳未満の者に対しての面会要求等々の規定が、百八十二条の一項で規定されています。
この面会要求等罪について、どういう問題意識があり、そして、どういう行為を処罰しようとしているのか、その保護法益は何なのか、説明をお願いしたいと思いますとともに、十六歳未満から十三歳以上については五歳差要件を必要としたことについても、簡単にお答えいただきたいと思います。