大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、改正後の刑訴法三百二十一条の三についてお伺いをしたいと思います。
 この三百二十一条の三を設けて伝聞法則の例外とするわけでございますけれども、この件につきまして、三百二十一条の三の一項では、「その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるとき」というのは証拠とする、第二号に掲げた措置が取られるということが書かれているわけです。現在行われている、要するに司法面接的手法を用いた代表者聴取を念頭に置いた規定だと思います。
 これによって供述者の負担を軽減し、また、信用性の情況的保障ということからこれは置かれているわけでございますが、拡大解釈される懸念を示されることが、法制審議会においても出されております。この趣旨、どのような措置を講ずることを想定しているのか。
 そしてまた、やはり、これは国際的な実証研究に基づき開発されたプロトコルにのっとって適切に司法面接を行うべきであるというふうに考えますが、この点についての、法務省の実施に向けての取組についてお伺いをいたしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会