米山隆一の発言 (法務委員会)

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○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。
 先般の委員会で私が、普通に自宅でお酒を飲んでいて、ちょっといい気分で、日常のことでもあり、別に積極的な同意なわけでもないけれども不同意とも言いづらいという状況でも、条文上は、アルコールの影響で同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難であるということになり得ると思うのですが、これは不同意性交等罪に該当しますかという質問をしたところ、アルコールの影響があったといたしましても、お酒に酔ったことで例えば気分が開放的になったといたしましても、なって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであるのであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたのでありますから、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないのかなと思いますと。
 アルコールの影響があったといたしましても、お酒に酔ったということで例えば気分が開放的になったといたしましても、なって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたのでありますから、同意しない意思を形成することが困難な状態に該当しないのかと思います、自らの判断でそのような意思をやめて応じるという選択をしたのでありますれば、同意しない意思を全うすることが困難な状態にも該当しないと思いますというような御回答をされました。
 私、これは結構な答弁といいますか、多くの方々が心配していることに対する回答だったと思いますので、ちょっと確認させていただきたいんですが、ちょっとしつこいかもしれませんけれども。
 お酒に酔ったことで例えば気分が開放的になったといたしましても、なって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであるのであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないという御答弁から考えますと、これは、何せ、ちょっとほろ酔いで気分がいいとか、何となく深く考えるのが面倒になったとか、そういうことは入らない。同意しないという発想ができないような状態、発想すらできない状態を指すということでよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 米山隆一

speaker_id: 7731

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会