齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 先ほど局長が答弁したとおり、本法律案において、同意しない意思とは、性行為をしない、したくないという意思であり、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足をして、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態ということを意味するものであります。
委員が指摘されたケースがこの要件に該当するかは、先ほども答弁をさせていただいたところであります。
被害者が先ほど申し上げた状態にある場合に、その困難さの程度が著しくなくても、同意しない意思の形成が難しいということ自体から、当然に性的行為について同意していないことを確信できるというふうに考えられますので、したがって、著しく困難であることを要件とする必要はなく、そのような要件とすると、かえって、どの程度であれば著しいと言えるのかという点において判断にばらつきを生じさせることとなり、相当でもないと考えているところであります。
以上です。