米山隆一の発言 (法務委員会)
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○米山委員 では、次の、またそれを著しく困難というんじゃないですかという質問は、もう割愛させていただきます。
それは分かりました。そうだということでいいんだとは思うんですけれども、そうだということであれば。
今度は、先ほど藤原委員からもあったんですが、とはいえというのがあって、とはいえ、この困難、もちろん、先ほど御答弁にもあって、困難な状態とあるから、それは外から分かるんだとおっしゃられるんですけれどもというのがあって、これはもちろん、刑法において、主観的要件といいますか内心の要件というのは問われることは、いろいろな目的とかというものであるんですけれども、犯人の目的、犯人の内心というものは、まずそれは検察官が、どういうつもりだったんだと聞けるわけですよね。犯人の方も、いや、そういうつもりじゃありませんでしたというふうにきちんと反論ができるわけなんです。性質的に反論できるわけです。
ところが一方、やはり相手の、状態は外形的だといいながら、とはいえ、意思の形成過程であるとか、自分の意思で止めたか止めないかという御答弁もいただいていることですから、結局それはかなり内心の話であって、しかも、被害者は検察官の前には実はいないわけです。もちろん、被害者から聞き取りもできますけれども、犯人を取り調べるようには取り調べられないわけです。さらに、被疑者の側から見たら、それは、だって、被害者の方の内心は知りようがないから、反論をしてみようがないわけですよね。いや、それは、被害者の方はそうじゃなかったと思うよみたいなことしか言ってみようがないんだと思うんです。
これに関して、先般の質問では、従来、心神喪失や抗拒不能という要件があったけれども、それはちゃんと認定できたから問題ないとおっしゃられたんですが、心神喪失や抗拒不能って、明らかに外形から見て分かる話なわけです。だから、やはり内心の中をちゃんと認識できるのかというのは大きな問題だと思いますので伺いたいんですが、すごい原則的なところで、それはそうだと回答が来るんだと思うんですけれども、これは刑法ですから、当然、故意が必要で、同意しない意思を形成することが困難、表明することが困難、全うすることが困難ということは、犯人はこれを認識し、それぞれ困難な状態であるということを犯人が認識し、若しくは認識すべき状況にあったことが刑を科すには必要だということでよろしいでしょうか。