米山隆一の発言 (法務委員会)
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○米山委員 確かに、経過からして困難だったろうみたいな状態もきっとこの条文からは入るので、外形だけではなく経過も含めてということだとは思うんですが、やはりそこは外形的に判断できるということでいいのかと思います。
これもまた文言の話はしませんけれども、もはや。やはり、外形的に判断できる状態のことをいうんだということに関しては、きちんと示すべきではなかろうかと思います。先ほど、これも日下委員だったか藤原委員だったかちょっと忘れてしまいましたが、よりよい運用のためには検察官にそれを徹底するということがあったんですけれども、実は、やはりそれだけじゃなくて、判断の指標というものを、ガイドラインでもホームページの記載でも何でもいいと思うんですけれども、一般の方にも分かってもらうということは非常に重要なんだと思います。
私、前回の質疑でも申しましたが、刑事の規定というものは、単に刑事にとどまるものではなくて、民事も、また家事も規定していくわけですので、そこをきちんと分かりやすいガイドライン、若しくは広報をすべきだと思うんですが、こちらはちょっと通告から、回答がまとまってしまっていますけれども、大臣の御所見を伺います。