吉田はるみの発言 (法務委員会)
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○吉田(は)委員 私、ちゃんと、今回入管法でも注目されましたウィシュマさんの事件もありました、人権擁護局がこの入管の中での人権侵害のことを、本当に私は真剣に捉えていただきたい。
人権擁護局の方も、ちょっと私、職員の方を調べてみましたら、本省で二十八人、現場で二百七十三人、合計三百一人の方が、先ほどお話しになりました十五万件の人権相談、そして人権侵犯事件という意味では七千八百五十九件、この人数で対応して、一体どのぐらいの時間を一つの相談に費やしてくれているんだろうと、ちょっと不安になりました。相談は寄せられるけれどもスルーされているということがとても多いんじゃないかなというふうに思いました。
今日はちょっと時間がないので、引き続き、質問の機会がいただけたときに、ここをちょっともう少し深掘りしていきたいんですが。
私、まず、人権侵害に関するところで、ある方にお声を聞いたので、ちょっとこの点だけは今日御質問させていただきたいというふうに思います。
その方は、政治活動をスリランカでやっていて、弾圧を受けられて、そこから逃げるということで来日したスリランカ人の方です、その方と結婚した日本人女性の方なんですが、結婚までに十一年間の交際を経て結婚されて、結婚して七年目の日本人女性の方からお話を伺いました。
この方が、このスリランカ人の旦那さんが仮放免にあるということで、その仮放免の延長申請に入管に行った際にこう言われたそうです。結婚しているだけでは配偶者ビザは認められない、せめて実子がいれば別の話なんだけれどもねというふうに入管職員に言われたそうです。
私は、まず、結婚というのは、子供のありなし、関係ないと思うんですね。婚姻する二人というのは、両者の合意によってのみ成立する結婚です。年齢上の理由からあるいは健康上の理由から子供を持ちたくても持てない人もいますし、逆に、子供を持たないという選択をする御夫婦だっているはずなんです。それをこの基準に出してくるということは、私は大変な問題発言だというふうに思うのですが、これは、法務大臣、今入管局に聞いてもあれですので、これは一般論としてしか多分お答えになれないと思うんですが、短く、こういうことは私はあってはならないというふうに思うんですが、法務大臣の御意見を伺います。