齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 民事裁判手続のデジタル化は、裁判所に現実に赴かずに手続を進めることなどを可能としたり、書面等を利用することで生じていた管理コスト等を軽減したりするなど、民事裁判手続の在り方に変革をもたらすものであり、その手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものにするための重要な課題であると認識しています。
そのため、政府におきましては、民事裁判手続のデジタル化の実現に向けて積極的に取り組んでまいりましたが、御指摘のとおり、まず、民事裁判手続の中でも典型的な手続である民事訴訟手続について先行して法改正に着手し、令和四年五月に、そのデジタル化を図る民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立をいたしました。
その上で、民事訴訟手続以外の、民事執行手続や家事事件手続などの民事裁判手続については、先行する民事訴訟手続のデジタル化の成果を前提としつつ、各手続の特性に応じた検討を行う必要があるため、令和四年二月に法務大臣から法制審議会に対して諮問が行われたという経緯があります。それを受けて、法制審議会においては、調査審議をし、本年二月に答申が行われ、今回、その答申を受けて、デジタル化を図る本法律案を提出したものであります。
昨年の民事訴訟法の改正に引き続きまして本法律案による民事執行法等の改正がされることによりまして、民事裁判手続一般につきデジタル化を実現する法改正が整うということになり、改正後の法律が適切に実施、運用されることにより、民事裁判手続一般について、その一層の迅速化及び効率化等が図られ、国民がより利用しやすいものになるというふうに認識をしています。