松本剛明の発言 (本会議)
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○国務大臣(松本剛明君) 守島議員からの御質問にお答えいたします。
まず、地方交付税の繰越金について御質問いただきました。
近年、地方財政に巨額の財源不足が生じており、年度途中に地方交付税が増加する場合は、当該年度に必要な財源を確保した上で、その残余を翌年度の財源として活用するため繰り越すことを基本とし、令和四年度補正予算では一・四兆円を繰り越しました。
令和五年度地方財政計画では、地方税や交付税法定率分が増加し、繰越金がある中で、地方の財源の確保と地方財政の健全化にバランスよく取り組むこととしたものです。
繰越金は必ず生じるものではないため、今後とも、その有無にかかわらず、自治体の安定的な財政運営に必要な財源確保に取り組むことが重要だと考えております。
次に、交付税率の引上げについて御質問いただきました。
令和五年度の地方交付税の概算要求に当たり、引き続き巨額の財源不足が生じることが見込まれたため、交付税率の引上げについて事項要求を行いました。
その上で、予算編成過程において、財源不足の補填方法等について議論を行いましたが、国、地方共に厳しい財政状況にある中で、交付税率の見直しにより対応するという結論には至らなかったところです。
交付税率の引上げについては、現在、国、地方共に厳しい財政状況にあるため容易ではありませんが、今後も、交付税率の見直し等により地方交付税総額を安定的に確保できるよう、粘り強く主張し、政府部内で十分に議論してまいります。
次に、歳出改革について御質問いただきました。
まず、令和五年度の国の一般歳出については、経済、物価動向等を踏まえつつ、社会保障関係費についてはその実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びに収めること、非社会保障関係費についてはこれまでの歳出改革の取組を継続することとされました。
地方財政計画は、こうした国の取組と基調を合わせた歳出改革を行い策定し、前年度を上回る一般財源総額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行を大幅に抑制することとなったものです。
次に、地方財政の健全化について御質問いただきました。
令和五年度の地方財政計画では、地方税や交付税法定率分が増加し、繰越金がある中で、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた交付税特別会計借入金の償還繰延べや国税減額補正精算の解消に取り組む一方、地方からの要望も踏まえ、臨時財政対策債の発行抑制にできる限り努めることとしました。
こうした方針の下、前年度を上回る一般財源総額と交付税総額を確保した上で、臨時財政対策債の発行抑制、交付税特別会計借入金の償還前倒し、国税減額補正精算の前倒しといった地方財政の健全化にバランスよく取り組むこととしたものであります。
次に、交付税特別会計借入金の償還について御質問いただきました。
交付税特別会計借入金の残高は令和四年度末で二十九・六兆円と見込まれており、地方財政の健全化の観点から、できる限り早期の償還に取り組む必要があります。
そのため、令和五年度の地方財政計画では、地方税や交付税法定率分が増加し、繰越金がある中で、交付税特別会計借入金について、〇・八兆円の償還を前倒しし、全体で一・三兆円を償還することとしました。
今後とも、将来の安定的な交付税財源の確保の観点から、交付税特別会計借入金の着実な償還に努めてまいります。
次に、折半ルールについて御質問いただきました。
令和五年度の財源不足は二・〇兆円となり、引き続き、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当することとなりました。
そのため、これまでの取扱いを踏まえ、折半対象財源不足が生じた場合に、国は特例加算により、地方は臨時財政対策債の発行により、折半して補填する折半ルールについて、三年間継続することとしました。
令和五年度は折半対象財源不足額は生じていませんが、今後、当該財源不足が生じた場合に備え、これまでと同様の方法で財源不足を補填するルールを定めておくことは、地方財政の安定的な運営に資するものと考えております。
次に、車体課税の見直しについて御質問いただきました。
今般の税制改正では、現下の半導体不足などの状況を踏まえ、環境性能割に係る現行の税率区分を令和五年十二月まで据え置くとともに、電動車の普及に関する政府目標と整合させる観点などから、三年間で段階的に基準を引き上げることとしております。
今般の税制改正によりユーザーの予見可能性は確保されるため、この間の見直しは考えておりません。
今後の自動車関係諸税の在り方については、与党税制改正大綱において、様々な観点から中長期的な視点に立って検討を行うとされており、その方針に沿って検討を進めてまいります。
次に、個人住民税の現年課税化について御質問いただきました。
個人住民税の現年課税化については、企業、納税者、地方団体それぞれに過重な事務負担とならないようにすることが極めて重要です。
今年度は個人住民税検討会を三回開催し、現在のデジタル化の状況を踏まえた検討を行い、納税義務者等におけるデジタル手続の利用拡大が途上であることなどの課題が指摘されたところです。
今後は、マイナンバーの活用を始め、デジタル化の進展により、事務負担の増加を抑えつつ制度移行ができないか、そのためにはどのような技術的な対応が必要なのかといった観点も含めながら、関係者の意見をよくお伺いし、検討を深めてまいります。
次に、ふるさと納税について御質問いただきました。
令和三年度の地方税収約四十一・四兆円、うち個人住民税の約十三・四兆円に対し、ふるさと納税に係る個人住民税の控除額は約四千四百億円となっています。
ふるさと納税による特別控除額は個人住民税所得割の額の二割が上限であり、個人住民税の大半は住所地団体に残る応益性に配慮した仕組みであると考えています。
また、期間を遡れば指定取消しになったケースについてお尋ねがありましたが、現時点において、そのようなケースは把握しておりません。
次に、地方議会におけるオンライン活用に関する通知について御質問いただきました。
第三十三次地方制度調査会は、昨年十二月に地方議会に関する答申を総理に提出しましたが、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会の実現に向け、オンラインの活用について積極的な議論が行われてきました。こうした議論を踏まえ、各議会における議会運営の参考となるよう検討を進めた結果、この時期に通知を発出することとなったものです。
次に、通知の内容について御質問いただきました。
本会議において団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表明は、疑義の生じる余地のない形で行われる必要があります。
これを踏まえ、地方自治法上、表決の要件として出席とされ、表決や、表決と一体不可分の議事として行われる討論や質疑は議員が議場で行う必要があること、一方、いわゆる一般質問は、その形式について法律の定めがないことから、定足数を満たし会議が成立している場合に、会議規則等で定めるところにより、出席が困難な事情を抱える欠席議員がオンラインで行うことも可能であること等についてお示ししたところです。
また、地方自治法上、委員会については、これまでも申し上げているとおり、各議会の判断で、コロナ以外にも、災害や育児、介護といった事由により委員会へのオンライン出席が可能である旨を改めてお示ししたものです。
次に、本会議における表決や討論、質疑をオンラインで行う上での課題について御質問いただきました。
表決や、表決と一体不可分の討論や質疑をオンラインで行うことについては、先ほど申し上げましたとおり、本会議において団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表明に関し、議場と同様の環境が確保できるか等の課題があると認識しております。
次に、オンライン本会議を可能とするための地方自治法改正について御質問をいただきました。
第三十三次地方制度調査会の答申では、本会議のオンライン出席について、国会における対応も参考としつつ、一部の団体で取組が始まっている委員会へのオンライン出席の検証を行い、丁寧に検討を進めていくべき課題とされております。
答申を踏まえ、委員会へのオンライン出席の状況や、そこで生じている課題、運用状況等もよく踏まえ、国会の対応も参考にして、引き続き丁寧に検討しなければならない課題と考えております。
次に、道州制と、地方への権限、財源の移譲について御質問いただきました。
道州制については、総務省の所管ではございませんので直接お答えする立場にはございませんが、地方経済の活性化や行政の効率化の実現につながるとの考え方がある一方、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると認識しております。道州制は、我が国の統治機構に関する問題であることから、各党各会派の議論や国民的な議論が必要になってくるものと考えております。
また、地方への権限、財源の移譲については、累次の一括法による義務づけ、枠づけの見直しや、国から地方への権限移譲の推進などにより、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は着実に進められてきたものと認識しています。引き続き、地方の声を十分に伺いつつ、内閣府を始めとする関係省庁と連携して取り組んでまいります。
最後に、消費税の地方税化について御質問いただきました。
地方消費税は、偏在性が小さく、安定的な地方の重要な基幹税です。
一方、消費税が国、地方それぞれの社会保障の財源とされていることを踏まえれば、消費税を地方税化することについては慎重な検討が必要と考えております。
税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取り組むとともに、地方税の充実確保に努めてまいります。(拍手)
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