志位和夫の発言 (予算委員会)
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○志位委員 私は、日本共産党を代表して、岸田総理に質問いたします。
総理が昨年十二月に閣議決定した安全保障三文書は、専守防衛という戦後の歴代政権が掲げてきた安全保障政策を根底から覆す極めて重大な内容となっています。その最大の新たな踏み込みは、反撃能力の名で敵基地攻撃能力を保有し、そのために五年間で四十三兆円という空前の大軍拡に踏み出すことにあります。
そこで、今日はこの問題に絞って聞きます。
まずただしたいのは、敵基地攻撃能力保有が日本国憲法に照らして許されるのかという根本問題であります。
政府は、敵基地攻撃能力保有と日本国憲法との関係について、様々な議論を経て、一九五九年三月十九日の伊能繁次郎防衛庁長官の答弁で次のような見解を確立しています。パネルを御覧ください。読み上げます。
「誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくということは、法理的には自衛の範囲に含まれており、また可能である… しかしこのような事態は今日においては現実の問題として起りがたいのでありまして、こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない。かようにこの二つの観念は別個の問題で、決して矛盾するものではない」
私は、本会議の質問で、この答弁を引用して、総理に、敵基地攻撃は法理的には可能だが、その能力を保有することは憲法違反という憲法解釈を変更したのですかとただしました。
パネルにありますように、伊能答弁は、敵基地攻撃能力の保有は憲法の趣旨とするところではない。すなわち、憲法の趣旨に反する、憲法違反であると明瞭に述べています。私は、この憲法解釈を変更したかどうかを総理に聞いたのですが、総理からは全く答弁がありませんでした。
総理、変更したか否か、端的にお答えいただきたい。