長友慎治の発言 (予算委員会第一分科会)
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○長友分科員 ありがとうございます。
三年の経過措置がもちろん適用されていることは承知をしておりまして、実際は令和五年度分から自社枠一割ルールにのっとらないといけないということになってはいます。
そうなんですけれども、元々の当初の収支計画を、専業でこれからやろうとするところが、地域の枠を埋められないことによって、保育料を、収入を得て、それによって従業員の皆様の給与に充てようとしていたところによれば、例えば、移行期間が終わって、令和五年度で、先ほど私が御紹介した地元のところは六年度の七月がたたないと五年にならないわけなんですね。なので、自社枠ルールが適用されます。
そうなったときに、例えば、二人、地域から受入れができるはずなのに、自社枠として確保しておかないといけないので、二人分の、損失という言い方がいいかどうかは分かりませんけれども、本来だったら入る保育料が受け取れないということになっているというのが現場の声なんです。その方たちからすると、そこの部分の責任は誰が取ってくれるのという感覚というか思いが強いということなんです。
元々、こちらの保育園は、十九人の定員で運営するつもりで助成金収入を計算して、職員も休みを取りやすいように、他の園と比較しても多くの職員を採用しておりました。運用している途中で、途中の経過措置を取ったとしても、ルールが変わって、令和五年度より、自社枠が充足しない場合は、二人分の保育料、聞いてみますと月額約六十万、年間にすると七百二十万から八百四十万、約八百万円が入る見込みだった保育料が入ってこなくなるということについて悩んでいらっしゃるんですね。園長先生いわく、年間八百万円近い収入が入ってこないことになると、せっかく余裕を持って配置した保育士の皆さんだったりのリストラの実施や、給与や賞与の大幅な減額をせざるを得ない状況だというふうに伺いました。そうなると、雇用が不安定になりまして、保育の質の低下につながっていくということが心配されるわけであります。
改めてお尋ねしたいと思うんですけれども、私の地元の声をいただいた、保育園の運営を専業としてまだ五年未満のところは、定員が十九人の企業主導型保育園になります。自社従業員枠を一割確保しておくことが前提となっているため、十七人までしか地域の園児を受け入れられません。現状のルールでは、地域の保育ニーズや連携企業の保育ニーズがあったとしても、受入れを拒否しなければならないということになってしまうんですね。
この企業型保育園を運営する企業や保育園で働く職員の、さらに、例えば、子育て期の従業員がいなくなるケースだって十分考えられると思うんです。ここの園は、職員の平均年齢が五十歳前後の方々ということで、これから自分のところの職員が出産する、そして、自分のところの自社枠で保育園に入園するということはもう考えられないということなんです。そのような子育て期の従業員がいないときでも自社枠を確保するというルールが適用されるということが実態に私はそぐわないというふうに思うんですが、政府としての見解を伺いたいと思います。