深澤陽一の発言 (予算委員会第五分科会)
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○深澤分科員 御答弁ありがとうございました。
これも厚生労働省の方から、診療の手引という先ほどお話をいただきましたが、例えば、先ほど一問目の質問の経腸栄養コネクターの場合にも少し共通している問題があるなというふうに認識しておりますが、いわゆる、厚労省から、まず通知なり、あるいは先ほどの手引とか方針などを示されますと、先ほどの説明でいきますと、二〇二〇年の、まず三月の通知で、分娩方法は、原則的に帝王切開するということもやむを得ないがということで、原則的にというふうな通知が発せられて、その後また、そこが削られたと。
経腸栄養コネクターの場合も、一度、新規格に全て替わりますと言った後に、旧規格も認めますみたいになりますと、基本的に一番初めに受けた方を、医療機関でもそういった様々な関係者にとっては、基本はそっちだということで、なかなか考えを切り替えていただくことが難しいなというふうに思いまして、厚生労働省からまず出す通知というもの、あるいはいろいろな案内というものは、本当に、一度出したものの方が切り替えるのが難しいということを是非御認識をいただきたいなというふうに思っております。
今回も、基本的には、二度目の、五月に出された診療の手引の方でも、原則的にという言葉がなくなったとしても、母子及び医療スタッフの安全と医療体制の維持などに十分に配慮しというような言葉が入っていると、当然、医療スタッフの安全と医療体制の維持などに十分配慮し、では、そのために何が一番望ましいかというその議論をするよりも、医療現場は大変ですから、元々帝王切開を続けていた皆さんは、それがベストだということでそこを選択しがちになるのは当然だというふうに思っておりますので。そういったところも、一度出したものを改善といいますか修正といいますか考えを違う方向に持っていくためには、新たに工夫した十分配慮した通知を出していただければありがたいなというふうに思っております。
それともう一点、帝王切開を行っている医療機関と行わない医療機関というものが今回分かれております。これは何が違いがあるかというと、先ほども申し上げましたが、医療資源が足りないところにおきましては、どうしても、そういった施設がないので、帝王切開をやる場所がない、あるいは隔離施設が少ないということで、このような対応になっております。
つまり、医療資源がないのであれば、今回のコロナ対応においても、病床を確保するとか、あるいは緊急に何かを作るとかということもありますけれども、こういった細かなところも検討して、今後の様々な感染症を想定した場合に、出産に関しても、何か、感染症が広まったときに、すぐに帝王切開という選択肢が今後も選択されないように、こういった部分に関しては、より医療資源を手厚くできるような国の方針なりメニューなりを新しく作っていただけると、検討していただけるとありがたいというふうに思っております。
いずれにしても、まだまだ、医療現場で帝王切開をできるだけ行わないというその選択肢を、今までやっていたところがそういう選択肢を導入してもらうにはまだまだ時間がかかると思いますので、そういったところにも配慮して、是非、厚労省にはこの問題には取り組んでいただきたいというふうに思っております。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
続きまして、働き方改革についての質問をさせていただきます。働き方改革のうち、時間外労働の上限規制に関してお伺いをさせていただきます。
長時間労働は、健康、仕事と家庭のバランス、女性のキャリア形成等を阻む原因であり、ワーク・ライフ・バランスを向上させる等の狙いで上限規制が設定をされたものと承知をしております。
今まで、力関係ではどうしても雇用者側に有利なケースが多く、働く方々の健全な労働環境を確保するためには法的に条件を決める必要があったことは十分理解できます。
これからも、働く方々が健康で自分らしく働ける環境を整えるためにも、この上限規制への理解を広めていくことは大変重要であると考えております。
しかし一方で、地元を回っておりますと、この上限規制があるために大変困っているという声を、雇用者側だけでなく被用者側からもお伺いすることがあります。
私が伺った製造業の現場では、子育て中の方で、しっかりと稼ぎたいが、上限規制ができたため、家計が大変になってしまったという話を伺いました。また、シングルマザーの方からも、自分が稼がなければならず、子育て中は大変お金がかかるので、今までどおり働けるのなら働きたいという話も伺いました。また、これも女性の方だったんですけれども、ダブルワークを推奨されても、また一から違う仕事を覚えなければならず大変で、慣れた仕事でやれるのが一番いいといったお話もお伺いしました。
雇用者側では、例えば元請の生産計画が年間で、一年間で示されるため、複数月平均八十時間を守ることができない、仕事量が多いならば人を増やせばいいとよく言われますが、次の年も元請から同じ量の発注が来る保証は全くなく、雇用も設備投資も大変難しいといった話も伺います。また、運送業では、荷主側の受入れ体制が変わらなければ、自分たちの働き方も変えようがないといった話もありました。
時間外労働の上限規制には先ほど述べたような効果もありますが、一方で、働きたい方が働くことができない状況もつくり出してしまいます。働き方改革とは、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革ですと、厚労省の解説書の冒頭に書かれております。
時間外労働の上限規制の効果は維持しつつ、例えば、労使間の合意があった場合、あるいは第三者の仲介を加えることもいいと思いますが、働きたい方には働かせてあげる手段を御検討いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。お答えいただきたいと思います。