予算委員会第五分科会

2023-02-21 衆議院 全169発言

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会議録情報#0
令和五年二月二十一日(火曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 牧原 秀樹君
      大岡 敏孝君    土屋 品子君
      根本  匠君    深澤 陽一君
      松本  尚君    後藤 祐一君
      阿部  司君    漆間 譲司君
   兼務 宮路 拓馬君 兼務 石川 香織君
   兼務 岡本あき子君 兼務 鎌田さゆり君
   兼務 寺田  学君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      羽生田 俊君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   内閣府大臣政務官     自見はなこ君
   法務大臣政務官      高見 康裕君
   国土交通大臣政務官    西田 昭二君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   笹川  武君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        北波  孝君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           安彦 広斉君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            城  克文君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  佐々木昌弘君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  榎本健太郎君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            鈴木英二郎君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         村山  誠君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           藤原 朋子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大西 証史君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 岸本 武史君
   政府参考人
   (運輸安全委員会事務局審議官)          岡野まさ子君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
   予算委員会専門員     齋藤 育子君
    ―――――――――――――
分科員の異動
二月二十一日
 辞任         補欠選任
  土屋 品子君     深澤 陽一君
  阿部  司君     漆間 譲司君
同日
 辞任         補欠選任
  深澤 陽一君     勝目  康君
  漆間 譲司君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  勝目  康君     松本  尚君
  足立 康史君     和田有一朗君
同日
 辞任         補欠選任
  松本  尚君     土屋 品子君
  和田有一朗君     阿部  司君
同日
 第三分科員石川香織君、寺田学君、第四分科員宮路拓馬君、第六分科員鎌田さゆり君及び第八分科員岡本あき子君が本分科兼務となった。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 令和五年度一般会計予算
 令和五年度特別会計予算
 令和五年度政府関係機関予算
 (厚生労働省所管)
     ――――◇―――――
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牧原秀樹#1
○牧原主査 これより予算委員会第五分科会を開会いたします。
 令和五年度一般会計予算、令和五年度特別会計予算及び令和五年度政府関係機関予算中厚生労働省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。深澤陽一君。
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深澤陽一#2
○深澤分科員 おはようございます。自由民主党の深澤陽一でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
 冒頭、まず一点目でありますが、経腸栄養コネクターの継続と半固形栄養剤、ミキサー食についてということでありますが、この経腸栄養コネクター、旧規格というものの継続に関しましては、ちょっと私も今日緊張しておりますが、当初から、私が議員になった三年ほど前からこの問題に取り組んでおりますが、今、御出席されています根本予算委員長には、議員連盟を始め、様々な機会をいただいて御助力をいただいて、今この事態が進展しているということで、心から感謝し、まず報告をさせていただきたいと思っております。
 この問題、経腸栄養コネクターに関しましては、誤接続防止の観点から、厚生労働省として、旧規格から新規格、ISO規格への切替えを平成二十九年十月に決定し、通達を行いました。その後、平成三十年三月に新たに通達を出され、二〇一九年十二月以降に新規格製品を出荷することが望ましいということと、旧規格は二〇二一年十一月末までということを示されました。
 この誤接続防止のための経腸栄養コネクターの新規格への切替えは、医療現場で様々な治療を受けて、特に複数のチューブを治療に使用している患者の誤接続を未然に防ぐという意味では必要性は理解するところであります。そして、医療従事者の誤接続に対する余計なストレスを排除する意味でも理解するところでございます。
 しかし、この切替えを受けて、旧規格の経腸栄養コネクターの存続を望む多くの皆様が声を上げました。特に、在宅や療養型施設、重症心身障害児者施設の利用者に関わる小児医を始めとした医療関係者の方々、あるいは、重症心身障害児者の団体及びそれを支援する団体、また、私の地元では、ミキサー食注入で健康をのぞむ会という団体まで結成されました。
 なぜ旧規格が必要なのかということですが、旧規格に比べ新規格は、シリンジと胃瘻チューブの口径が狭く、栄養剤を注入する際により力を入れる必要があり、手首への負担が増しております。具体的には腱鞘炎がひどくなるということであります。また、半固形栄養剤や薬をシリンジで吸い上げる際に、新規格では、シリンジの先が複雑な形をしているため隙間に入ってしまうなど、手間がかかってしまったり、洗い残しによる感染症のリスクがあるといったことも心配をされております。
 そういった点を御理解いただき、厚生労働省は、令和二年度から、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医療機器・再生医療等製品安全対策部会安全対策調査会で旧規格に関する検討を行っていただき、その結果、当面の間、旧規格の使用を可能とするということを決定してくださいました。
 旧規格を残すということは、医療従事者やシリンジを使用する方々の身体的負担を減らすといった点以外にも大きな目的があります。それが、半固形栄養剤、ミキサー食の普及であります。
 ミキサー食は、アメリカで普及が始まったと言われておりますが、二〇〇〇年頃からと歴史は浅く、そこから徐々に広まり、その後、日本でも普及し始め、これからというものであります。
 これまでは、医療現場など、経腸栄養といえば液体栄養が中心でありましたが、ミキサー食、半固形栄養剤が普及され始め、患者、利用者の体調が改善したというケースが多く報告をされております。
 大阪の千里リハビリテーション病院のドクターである合田文則先生の造影剤を用いた胃の運動機能の観察によりますと、液体栄養による療養中患者の胃から食道への逆流による誤嚥性肺炎で亡くなられる率が一〇%から二〇%の方がおられ、そこに半固形栄養剤を用いたら、誤嚥性肺炎のリスクが大幅に減少したことを示すデータの報告がありました。
 また、液体栄養を使用する方に見られる難治性下痢の症状も、半固形栄養剤を導入後、早い方で一日で、平均でも五日程度で下痢の症状が改善したとの報告がございました。
 今述べたことも大変すばらしい成果なのでありますが、私が一番感動いたしますのは、不思議なことなんですが、例えば、ミキサー食の食事を取っているお子さんが、胃に食事を流し込んでいるのですが、口がもごもごと動いたり、うれしそうに笑う姿を見られたり、つまり、食事を取ることが再び喜びになって、その姿を見た親にとっては何よりの喜びになるといったことがある点であります。その可能性を残していただけた厚生労働省の所管の方々には心より感謝を申し上げます。
 そこでまず質問ですが、厚生労働省として、旧規格の経腸栄養コネクターの存続を認めた経緯についてお答えいただきたいと思います。
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八神敦雄#3
○八神政府参考人 経腸栄養コネクターの規格の経緯についてお尋ねをいただきました。
 経腸栄養コネクターを含む複数の製品分野のコネクターにつきましては、製品分野間の相互接続を防止するための国際規格の制定が進められております。我が国においても、医療・介護時の事故防止や、製品の安定供給のため、国際規格の導入に向けて取り組んでいるところでございます。
 こうした国際規格の導入に伴い、ミキサー食注入に使う経腸栄養コネクターについて、当該規格に整合した新規格製品への切替えを進めるため、平成三十年三月に、旧規格製品の出荷期間を令和三年十一月末、二〇二一年十一月末までとすることとする周知をする通知を発出をしたところでございます。
 ただいま委員からお話ございましたように、その後、例えば日本重症心身障害学会等より、重症心身障害児者の医療的ケアにおいて新規格製品を使用した際に発生する課題が示された、こういったことから、令和三年二月に、旧規格製品の出荷期間を令和四年十一月末までに延長する、これとともに、このような患者等における製品の切替えに伴う課題の整理それから対応策の検討を行うための研究を実施をしたところでございます。
 令和四年、二〇二二年五月に、研究結果を踏まえて審議会で検討した結果、経腸栄養コネクターについては、新規格製品への切替えを促進することが基本であるものの、新規格製品の使用が困難なケースも認められる、こういうことを踏まえ、当該ケースにおいて、当面の間、一定の条件を担保した上で旧規格製品の使用を可能とすることが適切であるとされたところでございます。
 このため、同月に切替え方針の一部見直しに係る通知を発出をし、旧規格製品は新規格製品の使用が困難なケースにおいては引き続き使用可能であるということを周知をした、こういった経緯でございます。
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深澤陽一#4
○深澤分科員 ありがとうございます。
 ただいま御説明いただきましたけれども、新規格製品の使用が困難なケースのときに旧規格が認められるということでありますが、そのような表現ですと、基本的には、新規格が一般的には適合するという理解があるんですけれども、現場の感覚といいますか使用者の感覚でいきますと、やはり旧規格製品でないと困るというところ、あるいは、新規格でも使えるけれども旧規格の方がより望ましいというところも含めて、もっともっと柔軟に、もっと広めていきたい、広めていただきたい、理解いただきたいということが望みですので、今の、新規格製品の使用が困難なケースという表現をより一層柔軟にしていただけるとまたありがたいということで、これからも、私もこの普及に頑張っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 続きまして、旧規格の経腸栄養コネクターの存続に関する質問を引き続きさせていただきます。
 旧規格の経腸栄養コネクター存続の経緯は先ほど述べていただいたとおりでございますが、現在、大変困った状況になっております。
 厚生労働省から旧規格製品の存続の通知は発信されておりますが、平成二十九年から、新規格への切替えが基本であるという通知が出ていた影響で、シリンジやチューブの製造をやめてしまったメーカーもあり、現在、供給力は弱く、心配されている状況であります。
 加えて、製品を医療機関に納める卸会社も、製品が少ないので将来はなくなると見込んで旧製品を仕入れなくなってしまったり、今まで仕入れていたメーカーが製造しなくなったため、残っているメーカーの製品は扱わないという方針を取ったり、中には、なくなったと思っている会社もあるようです。
 そのため、現在、医療現場などでは、旧規格から新規格に完全に切り替えてしまう事例が大変増えております。そのため、患者側から旧規格の利用を望んでも、当病院では扱えない、新規格しか支給できないと断られ、主治医の機嫌を損ねないよう、それ以上は言えないという声も寄せられております。
 主治医の承諾がなければ支給してもらえず、自力で手に入れたとしても、その分は自腹となり、大変困っているといった事例も伺っております。
 旧規格経腸栄養コネクターの存続は、ミキサー食、半固形栄養剤を利用するために、先ほども申し上げましたとおり、なくてはならないものであります。それが存在するのに手に入らないという現状は改善すべきものと感じておりますが、そのために、今以上に厚労省として御理解、御協力を賜りたいというふうに思います。
 今御説明いたしました旧規格の経腸栄養コネクターの存続の意義と現状について、羽生田副大臣に御感想なり、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
    〔主査退席、大岡主査代理着席〕
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羽生田俊#5
○羽生田副大臣 ありがとうございます。
 経腸栄養コネクターの国際規格というものを導入するということにつきましては、医療・介護時の事故防止ということ、あるいは製品の安定供給のために取り組んできたものであるということは御理解いただきたいというふうに思います。
 一方で、必要な患者に必要な医療を届けるという観点から考えますと、これも非常に重要なことでございまして、経腸栄養コネクターにつきましては、関係学会や使用者等からの旧規格製品の継続に関する要望を踏まえ、関係する専門家の審議会における議論を経て、国際規格の使用が困難なケースにおいて、旧規格製品の使用を認めたものでございます。
 これまでも患者が必要とする医薬品や医療機器が届くよう対応してきたところでございますけれども、議員御指摘の状況があるということも配慮しつつ、引き続き適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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深澤陽一#6
○深澤分科員 ありがとうございました。
 もう医療のエキスパートの羽生田副大臣におかれましては本当に釈迦に説法で、十分御承知だと思います。また、今、必要な患者に必要な医療を届けるということは大切なことだというお言葉をいただきました。まさにその言葉どおりの、これから厚労省としても御協力いただけるというふうに思いますし、御理解をいただいているということで感謝を申し上げたいと思います。
 先ほど、繰り返しになりますが、この通知が、厚労省からの通知が、例えば医療機器メーカーあるいは卸会社の方に、厚労省としては何度も届けていただいておりますが、基本的には、国際規格、ISO規格に移行するのがこれは基本だ、だけれども、先ほど御答弁いただいたように、新規格製品の使用が困難な場合にはということが厚労省から何度も通知が行くと、基本的には、国際規格が基本です、国際規格が基本ですということが何度も行くということですので、アクセルとブレーキを両方踏んでいるようなものですので、できればここを、旧規格も残っていますというところをしっかり卸会社とかメーカーが理解できるように、是非何か工夫して、一度でもいいですから通知を行っていただけるとありがたいなというふうに思っております。
 それと、やはりミキサー食というものが、先ほど申し上げましたように、まだまだ、二〇〇〇年ぐらいから、以降から、日本でも普及し始めて、これがいかに患者さんとかそういった利用者の方に体にいいのかと。やはり人間がそしゃくして、食べ物が食道から胃の中に入ってくる、いわゆる高粘性とよく言うんですけれども、このねばねばした、粘度がある程度あるものが胃に入ってくるというものがいかに人間の体にとって適切なのかということを、まさにこのミキサー食、半固形栄養剤が食事を代替してくれるということが徐々に広まってきていますが、まだでありまして、これを今、普及しようとしているときにこの旧規格が今、先細っているということですので、ちょっと、両輪で進めているんですけれども、その片方が足りなくなってくるとなると本当に厳しい状況ですので、是非ここは御理解をいただけたらありがたいなというふうに思っております。
 では、羽生田副大臣におかれましては、答弁は以上でございますので、御退席いただいても結構でございます。ありがとうございます。
 続きまして、質問を移らせていただきます。
 新型コロナウイルスに感染した妊婦の帝王切開についてお伺いをさせていただきます。
 既に報道で取り上げておりますが、日本産婦人科医会の調査では、新型コロナウイルスに感染した妊婦の出産について、第六波では六七・五%、第七波では五一・三%の医療機関が速やかに帝王切開すると回答しておられました。
 新型コロナウイルスに感染した妊婦の出産につきましては、計画的な出産によるリスクの回避、あるいは医療従事者の感染リスクの軽減、出産後の隔離施設の不足などといった理由があり、帝王切開が選択されてきたケースがあると認識をしております。
 しかし、帝王切開には、合併症や次の出産に対するリスクが発生するなど、そういったことを理解し出産に臨むことが求められます。
 新型コロナウイルスに感染した妊婦の出産に関して、それまで順調に出産に近づいていても、あるいは順調な経過で陣痛を迎えた方であっても、新型コロナ感染者は帝王切開を行うという病院の方針が決まっていた場合、そこでは緊急に帝王切開が行われるため、出産後、なぜ帝王切開だったのかと心の整理ができない悩みを抱えてしまうという話があるようです。
 新型コロナウイルス感染症は間もなく五類に移行されますが、感染対策は引き続き継続することとなっておりますので、出産に関しては、帝王切開の方針を取っている医療機関では、その方針が続くものと思われます。
 今までも感染対策を施し、新型コロナウイルスに感染した妊婦でも普通分娩、いわゆる経膣分娩を行ってきた医療機関がある中で、今後、厚生労働省として、新型コロナウイルスに感染した妊婦の出産を普通分娩で行うための知見を集め、全ての医療機関に共有していただき、新型コロナ感染という理由だけで帝王切開が行われるようなことはなくし、できる限り普通分娩で出産が行えるよう期待をするという観点でこの問題を取り上げました。
 質問させていただきますが、厚生労働省として、今後、新型コロナウイルスに感染した妊婦の出産を基本的に普通分娩で行う考えについて、お考えをお答えいただきたいというふうに思います。
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榎本健太郎#7
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
 一般的に、分娩の方法につきましては、各医療機関において、医学的な観点などを踏まえまして、妊婦と話し合った上で決められているものと承知してございます。
 現在、厚生労働省の新型コロナウイルスに関するホームページで、一般の方向けのQアンドAということで、妊婦が新型コロナウイルスに感染しておられる場合、感染を理由に帝王切開を行わなければならないということはないということ、また、妊婦の全身状態などを考慮して分娩時間の短縮が必要と判断される場合は帝王切開となる場合もあることなどを周知しているところでございます。
 医療従事者が診療において参考にするための新型コロナウイルス感染症診療の手引におきましては、新型コロナウイルスに感染した妊婦の分娩に関して、二〇二〇年十二月の第四・〇版から記載が加わっておりまして、分娩短縮のため、原則帝王切開とすることもやむを得ないというふうにされておりましたが、二〇二二年五月の第七・二版より、母子及び医療スタッフの安全と医療体制の維持などに十分に配慮し、個別に産婦人科主治医が判断するとの記載になったところでございます。
 また、今先生の方から御紹介がございましたけれども、日本産婦人科医会が二〇二二年九月から十月までに産科医療機関を対象に行った調査によりますと、いわゆる第六波から第七波の間に新型コロナウイルスに感染した妊婦の分娩に関しては、帝王切開を実施する方針である施設は、六七・五%から五一・三%まで減少したというところでございます。
 この妊婦の分娩様式を基本的に普通分娩とすることはできないかというお尋ねでございますけれども、これまでも必要に応じて、感染状況の変化に合わせて、新型コロナウイルス感染症診療の手引について改定が行われてきているというふうに承知をしてございます。
 今御指摘いただきました新型コロナに感染した妊婦の分娩様式については、引き続き専門家とよく相談してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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深澤陽一#8
○深澤分科員 御答弁ありがとうございました。
 これも厚生労働省の方から、診療の手引という先ほどお話をいただきましたが、例えば、先ほど一問目の質問の経腸栄養コネクターの場合にも少し共通している問題があるなというふうに認識しておりますが、いわゆる、厚労省から、まず通知なり、あるいは先ほどの手引とか方針などを示されますと、先ほどの説明でいきますと、二〇二〇年の、まず三月の通知で、分娩方法は、原則的に帝王切開するということもやむを得ないがということで、原則的にというふうな通知が発せられて、その後また、そこが削られたと。
 経腸栄養コネクターの場合も、一度、新規格に全て替わりますと言った後に、旧規格も認めますみたいになりますと、基本的に一番初めに受けた方を、医療機関でもそういった様々な関係者にとっては、基本はそっちだということで、なかなか考えを切り替えていただくことが難しいなというふうに思いまして、厚生労働省からまず出す通知というもの、あるいはいろいろな案内というものは、本当に、一度出したものの方が切り替えるのが難しいということを是非御認識をいただきたいなというふうに思っております。
 今回も、基本的には、二度目の、五月に出された診療の手引の方でも、原則的にという言葉がなくなったとしても、母子及び医療スタッフの安全と医療体制の維持などに十分に配慮しというような言葉が入っていると、当然、医療スタッフの安全と医療体制の維持などに十分配慮し、では、そのために何が一番望ましいかというその議論をするよりも、医療現場は大変ですから、元々帝王切開を続けていた皆さんは、それがベストだということでそこを選択しがちになるのは当然だというふうに思っておりますので。そういったところも、一度出したものを改善といいますか修正といいますか考えを違う方向に持っていくためには、新たに工夫した十分配慮した通知を出していただければありがたいなというふうに思っております。
 それともう一点、帝王切開を行っている医療機関と行わない医療機関というものが今回分かれております。これは何が違いがあるかというと、先ほども申し上げましたが、医療資源が足りないところにおきましては、どうしても、そういった施設がないので、帝王切開をやる場所がない、あるいは隔離施設が少ないということで、このような対応になっております。
 つまり、医療資源がないのであれば、今回のコロナ対応においても、病床を確保するとか、あるいは緊急に何かを作るとかということもありますけれども、こういった細かなところも検討して、今後の様々な感染症を想定した場合に、出産に関しても、何か、感染症が広まったときに、すぐに帝王切開という選択肢が今後も選択されないように、こういった部分に関しては、より医療資源を手厚くできるような国の方針なりメニューなりを新しく作っていただけると、検討していただけるとありがたいというふうに思っております。
 いずれにしても、まだまだ、医療現場で帝王切開をできるだけ行わないというその選択肢を、今までやっていたところがそういう選択肢を導入してもらうにはまだまだ時間がかかると思いますので、そういったところにも配慮して、是非、厚労省にはこの問題には取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。
 続きまして、働き方改革についての質問をさせていただきます。働き方改革のうち、時間外労働の上限規制に関してお伺いをさせていただきます。
 長時間労働は、健康、仕事と家庭のバランス、女性のキャリア形成等を阻む原因であり、ワーク・ライフ・バランスを向上させる等の狙いで上限規制が設定をされたものと承知をしております。
 今まで、力関係ではどうしても雇用者側に有利なケースが多く、働く方々の健全な労働環境を確保するためには法的に条件を決める必要があったことは十分理解できます。
 これからも、働く方々が健康で自分らしく働ける環境を整えるためにも、この上限規制への理解を広めていくことは大変重要であると考えております。
 しかし一方で、地元を回っておりますと、この上限規制があるために大変困っているという声を、雇用者側だけでなく被用者側からもお伺いすることがあります。
 私が伺った製造業の現場では、子育て中の方で、しっかりと稼ぎたいが、上限規制ができたため、家計が大変になってしまったという話を伺いました。また、シングルマザーの方からも、自分が稼がなければならず、子育て中は大変お金がかかるので、今までどおり働けるのなら働きたいという話も伺いました。また、これも女性の方だったんですけれども、ダブルワークを推奨されても、また一から違う仕事を覚えなければならず大変で、慣れた仕事でやれるのが一番いいといったお話もお伺いしました。
 雇用者側では、例えば元請の生産計画が年間で、一年間で示されるため、複数月平均八十時間を守ることができない、仕事量が多いならば人を増やせばいいとよく言われますが、次の年も元請から同じ量の発注が来る保証は全くなく、雇用も設備投資も大変難しいといった話も伺います。また、運送業では、荷主側の受入れ体制が変わらなければ、自分たちの働き方も変えようがないといった話もありました。
 時間外労働の上限規制には先ほど述べたような効果もありますが、一方で、働きたい方が働くことができない状況もつくり出してしまいます。働き方改革とは、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革ですと、厚労省の解説書の冒頭に書かれております。
 時間外労働の上限規制の効果は維持しつつ、例えば、労使間の合意があった場合、あるいは第三者の仲介を加えることもいいと思いますが、働きたい方には働かせてあげる手段を御検討いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。お答えいただきたいと思います。
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鈴木英二郎#9
○鈴木政府参考人 時間外労働の上限規制についての御質問でございますけれども、この規制は、誰もが心身共に健康で、希望に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために、これは必要不可欠なものであると考えてございます。
 他方で、議員御指摘のような課題もございますので、これに対応するためには、まずは、働く方がその成果に見合った賃金をもらえるようにしていくこと、これが何よりも重要かと思っております。そのためには、長時間労働の是正と併せまして、時間当たりの生産性を高めていくこと、そして、それを賃上げにつなげていくということが、何よりも重要かと思っております。
 このため、厚生労働省におきましては、生産性を高めながら労働時間の短縮などに取り組みました中小企業に対しまして、働き方改革推進支援助成金というものを支援してございますけれども、この助成金につきましては、時間短縮と併せまして、賃金を引き上げた場合の加算というのも行ってございます。また、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げまして、生産性向上に資する設備投資などを行いました中小企業に対しましても、業務改善助成金というものを支給してございます。
 こうした支援を中心としまして、より多くの中小企業などがこうした支援策を活用いただけるよう、一層の周知に取り組みつつ、上限規制の施行状況も把握しながら、働き方改革の推進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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深澤陽一#10
○深澤分科員 ありがとうございます。
 はい、よく分かります。これは地域によってもいろいろと事情が違うと思いますし、業種によっても事情が違ってくるというふうに思っております。やはり、賃上げにつなげる、あるいは生産性を高めていく、それで労働時間を短縮してやっていく、これはよく分かる話なんですけれども、ちょうど今、その途中ではないかなというふうに思っております。
 岸田政権でも、成長と分配、成長の果実をという話がございますが、ここでやはり一つ抜けているのが、成長というところが、いわゆる製造業とか、いろいろな業種に関わってくると思います。やはり、地方でいきますと下請が多い。大企業がもうかってくると下請もそれなりの利益が得られるというような、その成長の部分もないと、全ての業種、全ての仕事で生産性を高めていく、あるいは賃上げにつなげるということが、なかなか難しいというふうに思いますので、是非、まだまだその途中だということも御理解いただきまして、その生産性が、先ほど申し上げましたように、できるところとできないところがある。そんな意味では、今働きたいという人が今の環境でどう働くことができるのかということも、ひとつ考えていただければ、ありがたいというふうに思います。
 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
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大岡敏孝#11
○大岡主査代理 これにて深澤陽一君の質疑は終了いたしました。
 次に、漆間譲司君。
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漆間譲司#12
○漆間分科員 日本維新の会の漆間と申します。
 早速質問に入らせていただきます。
 まず、保育士の待遇改善についてお伺いいたします。
 保育士の処遇改善に関わる公の支援については、現在の制度では、その地域に子育て世代が多いか少ないかではなく、その地域に大企業が多いか少ないかのみで保育士に手厚く支援されるかどうかが決まっております。
 例えば、地域区分。保育士の報酬の公定価格は公務員の地域手当に準拠し、公務員の地域手当はその地域の民間企業の賃金水準に準拠します。つまり、保育士の報酬の公定価格はその地域の民間の賃金水準に準拠すると言えます。必然的に、大企業の多い地域ほど、保育士の報酬は高くなります。もう一つの例としては、保育士宿舎借り上げ支援事業。これも、その地域の有効求人倍率で決まります。
 大企業が集積する地域よりも子育て世帯が集積する地域の方が保育のニーズが高いにもかかわらず、その分の考慮が今の制度には入っておりません。子育て世帯の多い少ないを保育士の処遇改善に関わる現在の公の支援基準の中に加味すべきだと考えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
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自見はなこ#13
○自見大臣政務官 お答え申し上げます。
 子ども・子育て支援新制度の公定価格における地域区分は、民間の給与水準が地域によって差があることを反映するために設けられているものであります。
 御指摘のように、隣接する地域において公定価格の地域区分に差があることなどにより、地域区分が低い地域においては保育士等の人材確保が困難であるといった声があることも承知してございます。
 内閣府の子ども・子育て会議におきましても、令和二年六月及び十二月に議論を行っておりまして、統一的かつ客観的なルールや他の社会保障分野の動向等を踏まえるべきではないかとの意見が主に出された一方で、一部の委員からは、隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺地域との地域区分差に配慮すべきではないかとの意見もありました。
 これらの議論を踏まえまして、今後の検討の方向性といたしましては、公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して設定するという基本的な考え方を維持しつつ、他の社会保障分野における補正ルールとの整合性を踏まえ、必要となる財源の確保と併せて検討されるとされています。
 今後とも、国家公務員の地域区分の手当の見直しの動向、他の社会保障分野の状況等も踏まえながら、自治体や事業者団体の皆様の御意見を伺いながら、子ども・子育て会議において検討してまいります。
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漆間譲司#14
○漆間分科員 先ほど御答弁にもありました同一の生活圏、これをしっかり包含する広域の地域で区分しているんだったらまだしも、市町村という狭い区域での区分の分け方なので、有利不利の差が市町村ごとに激しく、真に保育ニーズが多く、保育士の処遇改善が必要な市町村に支援が行き届いていない状態になっております。大企業が集中する都心部に多くの労働者を送り込む都心部近隣の市町村、いわゆるベッドタウンでは、全国的に見ても特にこの問題が顕著だと考えられます。早急に改善をよろしくお願いいたします。
 続きまして、コロナ類型後の対応について幾つかお伺いさせていただきます。
 五類変更後の国民のワクチンや治療費負担についてお伺いいたします。
 現在は、飲み薬が約九万円、点滴が約二十四万円、保険で三割負担だとしても、薬価が高く、不安の声がございます。
 治療薬や検査費の落ち着きと合わせた段階的変化とするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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佐原康之#15
○佐原政府参考人 お答えいたします。
 新型コロナの五類感染症への位置づけの変更によりまして、感染症法に基づく入院等の措置は終了することになるため、こうした一定の行動制限に伴い行ってきた医療費等の負担軽減措置についても見直すこととなります。
 ただし、御指摘のとおり、急激な負担増が生じないように、自己負担分に係る一定の公費支援につきましては期限を区切って継続することとし、これについては三月上旬を目途に具体的な方針をお示しすることとしております。
 また、ワクチンの接種につきましては、五類変更にかかわらず、予防接種法に基づき実施することとなります。
 本年四月以降のワクチンの接種をどのように行うべきかにつきましては、現在、厚生科学審議会において検討を行っておりまして、二月八日の部会において、接種対象者や接種スケジュール等に関する取りまとめを行ったところ、今後、その上の親会の分科会で更に議論し、これも三月上旬までに最終的な結論を得ることとしております。
 審議会における議論の結果、接種が必要とされた対象者については、四月以降も自己負担なく接種を受けられるようにすることとしており、こうした接種の方針について、結論が得られ次第、速やかに国民の皆様に考え方を説明してまいりたいと考えております。
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漆間譲司#16
○漆間分科員 続きまして、子供へのワクチン接種についてお伺いいたします。
 一月二十七日のコロナ対策本部決定において、「必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする。」とされております。
 その上で、日本維新の会としては、第十弾提言で、五歳から十一歳までの子供への接種努力義務を外すことを提案いたしましたが、一方で、政府は、オミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたことを理由に、令和四年九月六日から、子供、五歳から十一歳に対する初回接種、三回目接種共に努力義務としたところです。
 子供への接種を努力義務とした結果はどうだったのか、効果検証と子供への接種をどう総括しているのか、お伺いいたします。
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佐原康之#17
○佐原政府参考人 お答えいたします。
 五歳から十一歳までの小児に対する新型コロナワクチンの接種につきましては、これは、昨年の二月の接種開始当初は、厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会におきまして、小児におけるオミクロン株の感染状況が確定的でないこと、また、従来ワクチンでありまして、従来株に対する有効性は確認されているものの、オミクロン株に対するエビデンスが必ずしも十分でないなどの御意見がありまして、接種を受ける努力義務を当初は課さなかったということがございます。
 その後、オミクロン株流行下での小児の感染者数の増加のほか、小児に対するワクチンの有効性、安全性に関する知見の収集等を受けまして、改めて分科会で議論を行い、昨年九月からは、小児に対する接種についても努力義務を課すこととしました。
 このように、科学的な知見に基づきまして、慎重にその接種を進めてきたものと考えております。
 本年四月以降の取扱いにつきましては、現在、審議会で審議中でございますけれども、先日に開催しました予防接種・ワクチン分科会の基本方針部会では、成人のみならず、乳幼児も含めた小児に対する接種に関する科学的知見等を再確認するとともに、小児については、接種開始からの期間が短いため、接種期間を四月以降も延長することが妥当との意見が取りまとめられております。
 これを踏まえ、今後、予防接種・ワクチン分科会におきまして、御指摘の努力義務の扱いも含めまして更に議論し、三月上旬までに結論を得ることとしたいと考えております。
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漆間譲司#18
○漆間分科員 日本維新の会が主張した五歳から十一歳の子供へのワクチン接種の努力義務を外すべきであるという提言には一定の合理性があると考えております。そのことも踏まえて、子供に対するワクチン接種に対する総括と今後の方向性をしっかりまとめていただきたいと思います。
 続きまして、検疫感染症から外れることについてお伺いいたします。
 一月二十七日のコロナ対策本部決定によると、新型コロナ感染症が検疫感染症から外れます。具体的にどう変わるのか、社会活動の回復に当たっては何が最も重要な水際対策緩和と考えているのか、タイムスケジュールなどを含めてお答えをお願いいたします。
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佐々木昌弘#19
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 新型コロナが五類感染症に移行した場合ですが、検疫法上の検疫感染症から外れることにより、検査や隔離等の検疫法上の水際措置が適用されなくなるということです。
 現在の水際対策につきましては、国内の医療提供体制にかかる負荷等を勘案して、ワクチン三回接種を条件としつつ、これを満たさない場合には、出国前七十二時間以内の陰性証明の提出を引き続き求めております。
 これは、G7では、米国がワクチン接種証明を外国人の入国の条件としておるところでございます。
 今後につきましては、内外の感染状況、また、主要国の水際対策の状況等を踏まえながら、引き続き適切に判断してまいりたいと考えております。
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漆間譲司#20
○漆間分科員 五類変更後、新型コロナが検疫感染症から外れた後に、現在の中国のような新型コロナの感染状況が急速に悪化するとともに、詳細な状況の把握が困難であることが起こったような国からの入国については、また特別な水際措置を講じることができるんでしょうか。お伺いいたします。
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佐々木昌弘#21
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 新型コロナが五類感染症に移行した後も、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、検疫法に基づく政令指定の手続を経て、水際措置の実施が可能となります。
 ですので、実際の状況に応じて、政府として機動的に対処していきたいと考えております。
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漆間譲司#22
○漆間分科員 柔軟な対応をお願いいたします。
 水際対策については、特に関連産業の方々がしっかりとリスクを認識できるように、政府の明確な方針説明をよろしくお願いいたします。
 続きまして、一月二十七日のコロナ対策本部決定において、「外来については、位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行していく。」とございますが、しばらくは感染症対策を不備に、診療しない医療機関が存在しても、それを国が認めるということか、お伺いいたします。
 段階的移行に関する具体的なタイムスケジュールと詳細なども併せてお伺いいたします。
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榎本健太郎#23
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、入院や外来の取扱いにつきましては、原則としてインフルエンザなど他の疾病と同様となりますことから、幅広い医療機関で新型コロナの患者さんが受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国民の安心を確保しながら、段階的な移行を目指すこととなってまいります。
 このため、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制に向けて、関係者の御意見も伺いながら、現在、具体的な内容の検討、調整を進めておりまして、三月上旬を目途に、具体的な方針をお示しをするということとしてございます。
 また、より多くの医療機関が新型コロナの診療に当たることができますように、エアロゾルへの対策に必要なHEPAフィルターつき空気清浄機などの設備への支援を行うほか、学会のガイドラインに沿った効率的な感染対策について周知するなど、取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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漆間譲司#24
○漆間分科員 段階的移行期間においては、インフルエンザの診療をするがコロナの診療はしないといったような医療機関が存在することがあり得るんでしょうか。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策について、季節性インフルエンザと異なるのかどうか。季節性インフルエンザにおける感染症拡大防止対策以上の対応が必要なのか。従来、季節性インフルエンザ患者を診ていた医療機関ではコロナ患者を診ることができないとする科学的根拠はあるのか。併せてお伺いいたします。
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榎本健太郎#25
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
 医療機関におけます新型コロナへの感染対策について、学会が示しておりますガイドラインにおいて推奨される対策は、インフルエンザで一般的に実施されております感染対策と比較をいたしますと、飛沫対策としてのサージカルマスクの着用や直接接触する場合のガウン、手袋の着用に関する考え方は同様でございますけれども、新型コロナでは、換気や気管挿管などのエアロゾルを発生する手技を実施する場合などでのN95マスクの着用など、エアロゾルへの対策が求められているところでございます。
 今回、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国民の安心を確保しながら段階的な移行を目指すということとしてございまして、このため、エアロゾルへの対策に必要なHEPAフィルターつき空気清浄機などの設備への支援を行うほか、先ほど申し上げましたように、学会のガイドラインに沿った効率的な感染対策について周知するなど、取組を進めていきたいと考えているところでございます。
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漆間譲司#26
○漆間分科員 ちょっと追加で質問なんですけれども、逆に、季節性インフルエンザの診療においては、換気も必要なく、エアロゾル感染もしないというような確たる証拠はあるんでしょうか。
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榎本健太郎#27
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
 病原体ごとにエアロゾル感染対策がどの程度必要かということにつきましては、エアロゾル感染が発生するリスクの程度に応じて、学会などにおいて医学的に議論されるものというふうに考えてございます。
 インフルエンザにおきましては、例えば、国公立大学附属病院感染対策協議会の病院感染対策ガイドラインにおきましては、感染対策としては、飛沫感染対策と接触感染対策が推奨されてございますけれども、エアロゾル感染のリスクについては医学的に議論があり、現段階では明確な方向性が示されていないところというふうに理解しているところでございます。
 一方で、新型コロナにおきましてはエアロゾル感染についての知見が蓄積されておりまして、国内外のガイドラインにおいて、換気や状況に応じたN95マスクの使用などが推奨されているというふうに把握しているところでございます。
 いずれにいたしましても、幅広い医療機関で新型コロナの患者さんが受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国民の安心を確保しながら段階的な移行を目指していきたいと考えておるところでございます。
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漆間譲司#28
○漆間分科員 日本維新の会としては、診察室における感染拡大防止策の方法やそのレベルは季節性インフルエンザと同等であると認識しております。なので、もし、季節性インフルエンザは診られるけれども新型コロナは診られないという対応をする医療機関があるとするなら、それは国民感情として理解できないし、もしそのような対応が大丈夫だというのなら、なぜそのような対応になるのかについて、厚生労働省や専門家会議等から国民に対して合理的な説明が必要だと思います。その点、是非注意を払っていただきたいと思います。
 続きまして、障害福祉サービスについてお伺いいたします。
 障害福祉に必要なサービスは地方自治体が担うものとされ、全国ほぼ共通の自立支援給付と、地方自治体の創意工夫による地域生活支援事業に分かれておりますが、自治体によっては、必要なサービスを全て賄うことができず、サービスを受けられない人が生じているため、以下三点、お伺いいたします。
 医療的ケアが必要な重症心身障害者の増加に伴い、生活介護、短期入所事業所への受入れニーズが高まる中、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定において、生活介護の常勤看護職員等配置加算の拡充、医療型短期入所の基本報酬引上げ等、一定の報酬改善は図られておりますが、依然として報酬体系は十分と言えず、自治体独自で補助せざるを得ない状況であります。また、福祉型短期入所事業所は、利用ニーズに対し、現在の報酬体系では採算が合わないことから、受入れ体制の整備が困難な状況です。
 今後も、医療技術の発展により高度な医療ケアが必要な重症心身障害者の増加が予測されることから、実情に見合った医療ケアに係る報酬体系の見直しを図るべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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辺見聡#29
○辺見政府参考人 医療的ケアを必要とする障害者への支援体制を整備していくことは重要であると認識をしております。
 このため、御指摘いただきましたように、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定におきましては、生活介護において常勤換算で看護職員を三人以上配置した場合の加算の創設、医療型短期入所の基本報酬の引上げなど、医療的ケアが必要な者への支援の充実を行ったところでございます。
 今後、令和六年の次期報酬改定に向けた検討を行っていくこととなりますが、生活介護や短期入所における支援体制を含めまして、障害福祉サービス等の報酬の在り方について、障害者のニーズや事業者の実態等を把握した上で、丁寧に議論をしてまいります。
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