日原知己の発言 (予算委員会第三分科会)
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○日原政府参考人 お答え申し上げます。
一定の要件を満たす短時間労働者の方につきましては、健康保険や厚生年金の対象となりますけれども、その要件の一つとして、月額賃金が八・八万円以上であることというものがございます。これは年収換算で約百六万円となりまして、この基準などを満たした場合には、保険料の負担が生じ、手取り収入が減少することとなりますことから、いわゆる百六万円の壁と呼ばれているものでございます。
ただ、他方、この場合におきましては、年金給付や医療保険の給付が充実することとなるものでございまして、具体的に申し上げますと、将来の年金額は、基礎年金に加え、厚生年金による上乗せがされます。また、医療におきましても、傷病手当金や出産手当金を受給することができるようになるというものでございます。
この短時間労働者の方への被用者保険の適用につきましては、順次その拡大に取り組んでいるところでございまして、従業員百人超の企業までは既に実施をされております。また、従業員五十人超の企業につきましては、令和六年十月から実施されることとなってございます。
一方で、短時間労働者の方への被用者保険の適用の対象となっていない企業や、被用者保険の適用の対象となっていない個人事業所におきましては、短時間労働者の年収が百六万円以上となりましても健康保険や厚生年金は適用されないということでございます。
こうした企業などにお勤めでありまして被扶養者の方につきましては、その被扶養者の方の収入が、生計維持関係の要件の基準であります年収百三十万円の基準を超えました場合、被扶養者から外れ、国民年金、国民健康保険に自ら御加入いただくこととなります。これによりまして保険料も負担いただくこととなりまして、それに伴いまして手取り収入が減少することとなりますことから、いわゆる百三十万円の壁と呼ばれているものでございます。