土田慎の発言 (予算委員会第三分科会)
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○土田分科員 ありがとうございます。
先ほど御説明いただいたエンジェル税制と同様に、今の暗号資産関係の税制に関しても、税目は違うものの、目的は同じものだと思っております。それは何かというと、何度も申し上げておりますが、ベンチャー企業であったりだとか新規に創業しようという方に対して、資金がしっかりと回るように、後押しをできるようにという目的があると思っておりますが、その一連の流れがある中で、私が一つだけ懸念を今抱いているのが、いわゆる信託型のストックオプションに関する税制です。
信託型というと余り聞きなじみがないんですけれども、簡単に申し上げると、普通のストックオプションと違うのは、資金を会社側が信託会社に信託をして、その信託会社が時価で株を買い取って、それで、会社がストックオプションを付与したい人に対して、付与する人が決まった段階で、その付与された人が信託会社にお金を払い込んで新株予約権を得るというような流れでございますけれども、今、基本的にストックオプション税制に関しては、ストックオプションの権利を行使して、そして、その株を買い取って、またそれを市場で売却したときの売却益に対して課税をされるというのが従来のストックオプション税制でございます。
これは例外もあるので一概に何とも言えない部分はございますけれども、信託型のストックオプション税制に関しては、スキームをつくった事業者が、今の普通のストックオプション税制と一緒で、売却したときの売却益に対して課税をされるというニュアンスで商品を開発したところでございますが、しかし一方で、国税と解釈がちょっと違う部分があるんだろうなというふうに思っています。
それで、国税庁に改めてお伺いしたいのが、信託型ストックオプションに関する現状の課税状況というのを、どういう段階で課税するのか、説明いただければと思います。