谷田川元の発言 (予算委員会第二分科会)
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○谷田川分科員 是非、大臣から強く、よく検討するようにと言っていただきたいと思います。大臣、よろしいですね。ありがとうございます、うなずいていただきました。
それでは最後に、大臣の認識をお聞きしたいと思うんですが、岸田総理は、本会議答弁で、衆議院の解散は時の首相の専権事項というお言葉をお使いになります。私は、専権事項という言葉は、はっきり言って言い過ぎだと思っています。専権という意味は、独裁だという意味なんですよ。総理一人の判断で、いつ衆議院を解散してもいいんだ、そういうふうに受け止めている国民は結構多いと思うんです。マスコミも、総理の専権事項、専権事項と書いちゃっている。
実は、総理の専権事項でなかった事例が幾つかあるんだけれども、一つだけ申し上げると、昭和五十一年の三木内閣、初めての任期満了選挙なんですね。ところが、そのとき、十二月五日は任期満了の選挙だったけれども、その数か月前の五十一年の九月に閣議を開いて、三木武夫さんは解散しようとしたんです。ところが、当時の、何と二十人の閣僚のうちの十五名が解散反対だ、反対だと言ったんですよ。だから、三木さんは解散を断念したんです。ですから、このことからも、総理の専権事項とは言えないと私は思っています。
実は、この話を、二〇二〇年六月ですから、当時の高市総務大臣と倫選特で質疑をしまして、高市大臣は私の言わんとすることを分かってくれたみたいで、高市大臣は、総理の専権事項という表現は一切用いなかった。時の内閣の責任で解散、そういう言い方をされました。
強いて言うなら、憲法七条は、内閣の助言と承認により、天皇が国事行為を行うと書いてあるから、それも国民のために行うんですよ。だから、国民のために行う解散であるから、総理大臣が独断で決める話じゃないんですよ、やはり閣議をしっかり開いて。松本大臣、御存じかどうか分からないけれども、憲政史上、衆議院解散に反対して罷免された閣僚が一人いるんです。小泉内閣のときの、郵政解散のときの島村宜伸農水大臣。やはり、すごい骨がある人ですよね。
私は、松本大臣にお願いしたいのは、もう専権事項という言葉を使わないでいただきたい。是非、そういう認識をお持ちかどうか、松本大臣にお尋ねいたします。