西村明宏の発言 (予算委員会第六分科会)
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○西村(明)国務大臣 今、山崎委員が御指摘になられたように、廃棄物処理法におきましては、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないこと、そして、この計画に従ってその区域内における一般廃棄物を処理する統括的な責任を負うことが規定されております。
この規定を踏まえまして、御指摘の平成二十六年の通知におきましては、市町村以外の者に一般廃棄物の処理を委託、又は許可を与えて行わせる場合も含め、市町村の責任において、一般廃棄物の適正な処理を継続的、安定的に実施することの重要性を改めて周知したものでございます。
廃棄物というのは、都市を中心に、我々の生活において非常に重要な課題でございますので、当該の市町村が責任を持って継続的、安定的に実施していく、このことを定めたものがこの通知であるというふうに承知しております。