2023-04-18
衆議院
宮路拓馬
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
宮路拓馬の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○宮路委員 自由民主党の宮路拓馬です。
本委員会におけるいわゆるマイナンバー法改正案の質疑、トップバッターとして質問に立たせていただくことを感謝申し上げます。
まず、私は、議員になる前、総務省に勤めておりまして、その際、住民基本台帳法、そして住基ネットの担当をしておりました。
当時、いわゆる住基ネット訴訟というものが提起をされておりまして、まさにその訴訟担当もさせていただいたところでありますが、当時は、名寄せをされるリスク、あるいは、国民総背番号制になるのではないか、そしてまた、自己情報コントロール権なるものが侵害されるのではないか等といった懸念が示され、そして訴訟が提起されたわけです。
残念ながら、私の在職中に最高裁の判決までは至りませんでしたが、その後、最高裁においても住基ネットが合憲であるという判断が示されたところであり、いわゆるマイナンバー法については、その住基ネット訴訟で示された、最高裁判決に示された基準にのっとって、様々な情報の管理におけるルールメイキングがされたところであるというふうに理解しております。
そうした中で、今法案、先ほど趣旨説明が大臣からありましたとおり、その改正内容というのは非常に多岐にわたるものでありますが、その中でも、トップバッターですので、皆さんが気になるだろうところをかいつまんで質問をさせていただきます。
是非、この法案、非常に分かりづらいところもあろうかと思います、私自身、住基ネット訴訟で、当初、理解するのに大変苦労した経験が担当としてありましたので、答弁の方もなるべく簡潔に、具体的に、分かりやすくしていただければ大変ありがたいなと思っております。
まず一問目になりますが、本法案、最大の要素というのは、これまで、社会保障制度、税制そして災害対策についてマイナンバーを使用することができるというふうになっていたわけですが、今般、マイナンバーの利用推進を図るという意味において、いわゆるその三分野以外の行政事務においてもマイナンバーを利用するということが最大の内容になっているかと思います。
二〇一三年、マイナンバー法が成立したときに、いわゆる新法制定のときに、そもそもマイナンバーの利用がその三分野に限られていた理由は何か、お伺いしたいと思います。