地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月十八日(火曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 坂本 哲志君
理事 田中 英之君 理事 谷川 弥一君
理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君
理事 中司 宏君 理事 中川 宏昌君
井原 巧君 石田 真敏君
今村 雅弘君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
塩崎 彰久君 鈴木 隼人君
高木 宏壽君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中川 郁子君
中曽根康隆君 牧島かれん君
宮路 拓馬君 保岡 宏武君
渡辺 孝一君 末次 精一君
堤 かなめ君 福田 昭夫君
緑川 貴士君 森田 俊和君
遠藤 良太君 堀場 幸子君
輿水 恵一君 鰐淵 洋子君
西岡 秀子君 高橋千鶴子君
…………………………………
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
デジタル副大臣 大串 正樹君
デジタル大臣政務官 尾崎 正直君
総務大臣政務官 国光あやの君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大橋 一夫君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 楠 正憲君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 村上 敬亮君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 山本 和徳君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(総務省国際戦略局次長) 小野寺 修君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 門松 貴君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
井原 巧君 塩崎 彰久君
大野敬太郎君 高木 宏壽君
住吉 寛紀君 遠藤 良太君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 井原 巧君
高木 宏壽君 川崎ひでと君
遠藤 良太君 住吉 寛紀君
同日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 大野敬太郎君
―――――――――――――
四月十四日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 坂本 哲志君
理事 田中 英之君 理事 谷川 弥一君
理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君
理事 中司 宏君 理事 中川 宏昌君
井原 巧君 石田 真敏君
今村 雅弘君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
塩崎 彰久君 鈴木 隼人君
高木 宏壽君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中川 郁子君
中曽根康隆君 牧島かれん君
宮路 拓馬君 保岡 宏武君
渡辺 孝一君 末次 精一君
堤 かなめ君 福田 昭夫君
緑川 貴士君 森田 俊和君
遠藤 良太君 堀場 幸子君
輿水 恵一君 鰐淵 洋子君
西岡 秀子君 高橋千鶴子君
…………………………………
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
デジタル副大臣 大串 正樹君
デジタル大臣政務官 尾崎 正直君
総務大臣政務官 国光あやの君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大橋 一夫君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 楠 正憲君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 村上 敬亮君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 山本 和徳君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(総務省国際戦略局次長) 小野寺 修君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 門松 貴君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
井原 巧君 塩崎 彰久君
大野敬太郎君 高木 宏壽君
住吉 寛紀君 遠藤 良太君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 井原 巧君
高木 宏壽君 川崎ひでと君
遠藤 良太君 住吉 寛紀君
同日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 大野敬太郎君
―――――――――――――
四月十四日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
――――◇―――――
橋
橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。河野デジタル大臣。
―――――――――――――
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。河野デジタル大臣。
―――――――――――――
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
河
河野太郎#2
○河野国務大臣 おはようございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、新型コロナウイルス感染症等により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が高まっている状況を踏まえ、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るとともに、国家資格に関する事務等における個人番号の利用を可能とすることとしております。
第二に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について改正後の別表に掲げる事務に準ずる事務において個人番号を利用することを可能とするとともに、情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報の照会及び提供を行うことができる者並びに情報の項目について、主務省令で定めることとしております。
第三に、個人番号カードの本人の写真について、申請の日において一定年齢未満の場合は表示しないとする措置を講ずることとしております。また、医療保険の被保険者証を廃止することとし、あわせて、所要の場合に、医療機関等を受診する際の資格確認のために必要な書面の交付等を求めることができる等の措置を講ずることとしております。
第四に、在外公館における国外転出者に対する個人番号カードの交付及び電子証明書の発行の申請等並びに地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの交付の申請の受付等を可能とする措置を講ずることとしております。また、個人番号カード用利用者証明用電子証明書による電子利用者証明が行われない場合の利用者の確認に係る措置を定めることとしています。
第五に、戸籍及び住民票等の記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏名の振り仮名を追加し、個人番号カードに氏名の振り仮名を記載することとしております。
第六に、行政機関の長等が預貯金口座情報等を保有している場合に、書留郵便等により預貯金者に対し一定の事項を通知して同意を得たとき又は一定期間を経過するまでの間に回答がなかったときは、内閣総理大臣は当該預貯金口座情報を公的給付支給等口座として個人番号等とともに登録することを可能とすることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、新型コロナウイルス感染症等により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が高まっている状況を踏まえ、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るとともに、国家資格に関する事務等における個人番号の利用を可能とすることとしております。
第二に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について改正後の別表に掲げる事務に準ずる事務において個人番号を利用することを可能とするとともに、情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報の照会及び提供を行うことができる者並びに情報の項目について、主務省令で定めることとしております。
第三に、個人番号カードの本人の写真について、申請の日において一定年齢未満の場合は表示しないとする措置を講ずることとしております。また、医療保険の被保険者証を廃止することとし、あわせて、所要の場合に、医療機関等を受診する際の資格確認のために必要な書面の交付等を求めることができる等の措置を講ずることとしております。
第四に、在外公館における国外転出者に対する個人番号カードの交付及び電子証明書の発行の申請等並びに地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの交付の申請の受付等を可能とする措置を講ずることとしております。また、個人番号カード用利用者証明用電子証明書による電子利用者証明が行われない場合の利用者の確認に係る措置を定めることとしています。
第五に、戸籍及び住民票等の記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏名の振り仮名を追加し、個人番号カードに氏名の振り仮名を記載することとしております。
第六に、行政機関の長等が預貯金口座情報等を保有している場合に、書留郵便等により預貯金者に対し一定の事項を通知して同意を得たとき又は一定期間を経過するまでの間に回答がなかったときは、内閣総理大臣は当該預貯金口座情報を公的給付支給等口座として個人番号等とともに登録することを可能とすることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
橋
橋
橋本岳#4
○橋本委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大橋一夫君、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官村上敬亮君、デジタル庁審議官山本和徳君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省国際戦略局次長小野寺修君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官日原知己君及び経済産業省大臣官房審議官門松貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大橋一夫君、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官村上敬亮君、デジタル庁審議官山本和徳君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省国際戦略局次長小野寺修君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官日原知己君及び経済産業省大臣官房審議官門松貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
宮
宮路拓馬#7
○宮路委員 自由民主党の宮路拓馬です。
本委員会におけるいわゆるマイナンバー法改正案の質疑、トップバッターとして質問に立たせていただくことを感謝申し上げます。
まず、私は、議員になる前、総務省に勤めておりまして、その際、住民基本台帳法、そして住基ネットの担当をしておりました。
当時、いわゆる住基ネット訴訟というものが提起をされておりまして、まさにその訴訟担当もさせていただいたところでありますが、当時は、名寄せをされるリスク、あるいは、国民総背番号制になるのではないか、そしてまた、自己情報コントロール権なるものが侵害されるのではないか等といった懸念が示され、そして訴訟が提起されたわけです。
残念ながら、私の在職中に最高裁の判決までは至りませんでしたが、その後、最高裁においても住基ネットが合憲であるという判断が示されたところであり、いわゆるマイナンバー法については、その住基ネット訴訟で示された、最高裁判決に示された基準にのっとって、様々な情報の管理におけるルールメイキングがされたところであるというふうに理解しております。
そうした中で、今法案、先ほど趣旨説明が大臣からありましたとおり、その改正内容というのは非常に多岐にわたるものでありますが、その中でも、トップバッターですので、皆さんが気になるだろうところをかいつまんで質問をさせていただきます。
是非、この法案、非常に分かりづらいところもあろうかと思います、私自身、住基ネット訴訟で、当初、理解するのに大変苦労した経験が担当としてありましたので、答弁の方もなるべく簡潔に、具体的に、分かりやすくしていただければ大変ありがたいなと思っております。
まず一問目になりますが、本法案、最大の要素というのは、これまで、社会保障制度、税制そして災害対策についてマイナンバーを使用することができるというふうになっていたわけですが、今般、マイナンバーの利用推進を図るという意味において、いわゆるその三分野以外の行政事務においてもマイナンバーを利用するということが最大の内容になっているかと思います。
二〇一三年、マイナンバー法が成立したときに、いわゆる新法制定のときに、そもそもマイナンバーの利用がその三分野に限られていた理由は何か、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本委員会におけるいわゆるマイナンバー法改正案の質疑、トップバッターとして質問に立たせていただくことを感謝申し上げます。
まず、私は、議員になる前、総務省に勤めておりまして、その際、住民基本台帳法、そして住基ネットの担当をしておりました。
当時、いわゆる住基ネット訴訟というものが提起をされておりまして、まさにその訴訟担当もさせていただいたところでありますが、当時は、名寄せをされるリスク、あるいは、国民総背番号制になるのではないか、そしてまた、自己情報コントロール権なるものが侵害されるのではないか等といった懸念が示され、そして訴訟が提起されたわけです。
残念ながら、私の在職中に最高裁の判決までは至りませんでしたが、その後、最高裁においても住基ネットが合憲であるという判断が示されたところであり、いわゆるマイナンバー法については、その住基ネット訴訟で示された、最高裁判決に示された基準にのっとって、様々な情報の管理におけるルールメイキングがされたところであるというふうに理解しております。
そうした中で、今法案、先ほど趣旨説明が大臣からありましたとおり、その改正内容というのは非常に多岐にわたるものでありますが、その中でも、トップバッターですので、皆さんが気になるだろうところをかいつまんで質問をさせていただきます。
是非、この法案、非常に分かりづらいところもあろうかと思います、私自身、住基ネット訴訟で、当初、理解するのに大変苦労した経験が担当としてありましたので、答弁の方もなるべく簡潔に、具体的に、分かりやすくしていただければ大変ありがたいなと思っております。
まず一問目になりますが、本法案、最大の要素というのは、これまで、社会保障制度、税制そして災害対策についてマイナンバーを使用することができるというふうになっていたわけですが、今般、マイナンバーの利用推進を図るという意味において、いわゆるその三分野以外の行政事務においてもマイナンバーを利用するということが最大の内容になっているかと思います。
二〇一三年、マイナンバー法が成立したときに、いわゆる新法制定のときに、そもそもマイナンバーの利用がその三分野に限られていた理由は何か、お伺いしたいと思います。
河
河野太郎#8
○河野国務大臣 ありがとうございます。
マイナンバー制度は、スタートするときに、制度の枠組みを超えて、まず、社会保障それから税に関して、効率性、透明性あるいは公平性、こうしたものを高めていこうという観点でマイナンバーという制度を導入しようということになったと承知をしておりまして、社会保障と税にマイナンバーを導入しようという議論をしている中であの東日本の大震災があったものですから、災害というものをつけ加えて三分野ということになりました。
ただ、この制度の導入の、様々検討をしているときに、施行状況を見ながら、必要があると認められる場合には、国民の理解を得ながら利用範囲を拡大していく、そのための所要の措置を講ずることとしようということになっておりましたので、当初は三分野でございましたが、将来的には、この利用範囲、幅広い分野での利用ということを念頭に置いていた、目指していたということだと思います。
この発言だけを見る →マイナンバー制度は、スタートするときに、制度の枠組みを超えて、まず、社会保障それから税に関して、効率性、透明性あるいは公平性、こうしたものを高めていこうという観点でマイナンバーという制度を導入しようということになったと承知をしておりまして、社会保障と税にマイナンバーを導入しようという議論をしている中であの東日本の大震災があったものですから、災害というものをつけ加えて三分野ということになりました。
ただ、この制度の導入の、様々検討をしているときに、施行状況を見ながら、必要があると認められる場合には、国民の理解を得ながら利用範囲を拡大していく、そのための所要の措置を講ずることとしようということになっておりましたので、当初は三分野でございましたが、将来的には、この利用範囲、幅広い分野での利用ということを念頭に置いていた、目指していたということだと思います。
宮
宮路拓馬#9
○宮路委員 税と社会保障の一体改革の流れの中で、まずは社会保障、税を対象にということで、その間、東日本大震災の発災を契機として、いわゆる防災対策、災害対策というものもその範疇になったと。
私自身、住基ネット訴訟を担当しておりましたので、いわゆるマイナンバーについては非常に国民の理解が重要だということも理解しておりましたので、今大臣の御答弁にありましたとおり、まず、事の経緯からして税と社会保障だった、そこに災害対策が加わった、まずはそこから、国民の理解が最も得やすいであろうところから進めてきた。しかし、その後、御案内のとおり、コロナ禍で、社会のデジタル化、とりわけ、そのベースとしてはやはり行政がまずデジタル化せねばならないというところで、今般の多岐にわたる法改正に至ったということで、機が熟してきたのかなと。コロナ禍を経て、国民の間で、やはりデジタル化が非常に重要だということが浸透してきたがゆえに、今般、三分野以外にもその範囲を広げるという判断に至ったかというふうに思っております。
一方で、マイナンバーの利用を三分野以外に広げることについて、これはそもそも違憲ではないかと。先ほど申し上げたとおり、住基ネット自体、数多くの違憲訴訟というのが提起されましたし、このマイナンバー法に関しましても、先月最高裁判決が一部出たばかりですが、マイナンバー法の違憲訴訟というのが提起されております。
そうした中で、やはり三分野以外に広げるのは違憲ではないかという懸念も示されているところでありますが、この件について、改めて政府の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私自身、住基ネット訴訟を担当しておりましたので、いわゆるマイナンバーについては非常に国民の理解が重要だということも理解しておりましたので、今大臣の御答弁にありましたとおり、まず、事の経緯からして税と社会保障だった、そこに災害対策が加わった、まずはそこから、国民の理解が最も得やすいであろうところから進めてきた。しかし、その後、御案内のとおり、コロナ禍で、社会のデジタル化、とりわけ、そのベースとしてはやはり行政がまずデジタル化せねばならないというところで、今般の多岐にわたる法改正に至ったということで、機が熟してきたのかなと。コロナ禍を経て、国民の間で、やはりデジタル化が非常に重要だということが浸透してきたがゆえに、今般、三分野以外にもその範囲を広げるという判断に至ったかというふうに思っております。
一方で、マイナンバーの利用を三分野以外に広げることについて、これはそもそも違憲ではないかと。先ほど申し上げたとおり、住基ネット自体、数多くの違憲訴訟というのが提起されましたし、このマイナンバー法に関しましても、先月最高裁判決が一部出たばかりですが、マイナンバー法の違憲訴訟というのが提起されております。
そうした中で、やはり三分野以外に広げるのは違憲ではないかという懸念も示されているところでありますが、この件について、改めて政府の見解をお伺いしたいと思います。
河
河野太郎#10
○河野国務大臣 マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し、違憲ではないかと争われました訴訟について、今年の三月の最高裁の判決で、個人番号の利用範囲について、社会保障、税、災害対策及びこれらに類する分野の法令又は条例で定められた事務に限定することで、個人番号によって検索及び管理がされることになる個人情報を限定していることなどを挙げて、マイナンバー法に基づく特定個人情報の利用、提供等は、正当な行政目的の範囲内で行われていると判断されたものと承知をしております。
今般の法改正によって、理念として、社会保障、税及び災害対策以外の行政事務においても個人番号の利用の推進を図ることとしておりますが、マイナンバーの利用が可能となる具体的な事務については、引き続き法令又は条例で定められた範囲に限定している上、いずれも正当な行政目的の範囲内であることに変わりがないため、問題はないというふうに考えております。
この発言だけを見る →今般の法改正によって、理念として、社会保障、税及び災害対策以外の行政事務においても個人番号の利用の推進を図ることとしておりますが、マイナンバーの利用が可能となる具体的な事務については、引き続き法令又は条例で定められた範囲に限定している上、いずれも正当な行政目的の範囲内であることに変わりがないため、問題はないというふうに考えております。
宮
宮路拓馬#11
○宮路委員 ありがとうございます。
いわゆる必要性については、先ほどの、やはり社会全体のデジタル化が国民の皆さんからも求められているということ。そして、許容性については、今御答弁いただいたとおり、マイナンバー違憲訴訟で提示された最高裁判決に示された範囲内、これは恐らく住基ネット訴訟で示された枠に沿ったものだと思っておりますが、その枠内にしっかり収まっている。いわゆる法律、あるいはそれに授権された政省令でしっかり利用範囲などが明記されている。いわゆる民主的統制下に置かれているということであろうと思いますので、その点をしっかりと国民の皆さんに、懸念を持たれている方はいらっしゃると思いますので、しっかり周知しながら進めていただきたいというふうに思っております。
続きまして、今般、三分野以外でマイナンバーの利用の促進が図られる、つまり、三分野以外でも利用されるようになるということになりますが、それで、じゃ、具体的にどう国民の皆さんにメリットが及ぶのか、デジタル化が進むのかというのを改めて、ここは大変重要な点だと思いますので、簡潔に御答弁いただければというふうに思います。
この発言だけを見る →いわゆる必要性については、先ほどの、やはり社会全体のデジタル化が国民の皆さんからも求められているということ。そして、許容性については、今御答弁いただいたとおり、マイナンバー違憲訴訟で提示された最高裁判決に示された範囲内、これは恐らく住基ネット訴訟で示された枠に沿ったものだと思っておりますが、その枠内にしっかり収まっている。いわゆる法律、あるいはそれに授権された政省令でしっかり利用範囲などが明記されている。いわゆる民主的統制下に置かれているということであろうと思いますので、その点をしっかりと国民の皆さんに、懸念を持たれている方はいらっしゃると思いますので、しっかり周知しながら進めていただきたいというふうに思っております。
続きまして、今般、三分野以外でマイナンバーの利用の促進が図られる、つまり、三分野以外でも利用されるようになるということになりますが、それで、じゃ、具体的にどう国民の皆さんにメリットが及ぶのか、デジタル化が進むのかというのを改めて、ここは大変重要な点だと思いますので、簡潔に御答弁いただければというふうに思います。
村
村上敬亮#12
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、九千六百万枚を超え、いよいよ更に利活用シーンが問われる局面に入ってきたと認識しております。
これまでも、健康保険証としての利用、薬剤情報や特定健診情報の閲覧、利用、医療費の情報の閲覧、利用、国内外で利用可能なワクチン接種証明書の取得、最近では、確定申告の際の医療費控除やふるさと納税手続のオンライン完結、こういったところを地道に取り組んできてございます。
近々では、マイナンバーカードの本人確認機能をスマートフォンに搭載をする、それから、六年中ということではございますが、運転免許証との一体化、マイナンバーカードを国外でも利用できるようにする、在留カードと一体化するといったところはもう具体的なメニューとして、各省庁とも具体的な準備を進めているところであります。
また、行政サービスということでは、最近では引っ越し手続のオンラインサービスということで、もう出る側は役所に行かなくていい、こういうことになってまいりましたけれども、子育て、介護等々、いろいろな手続をオンラインでできるようなオンライン市役所サービス、それから、デジ田の交付金等でも御支援をさせていただいていますが、図書館カードや避難所の受付等々、いろいろな局面で市民カードとして使えるように順次取組を進めてまいりたいと思います。
また、そもそも、現在四百四十社にまだとどまっておりますが、このマイナンバーカードの本人確認手段は、民間事業者の皆さんにも、オンラインでも本人であるというところを確認できるツールを国が配らせていただいているという面がございます。もっともっと使っていただきたいというところも含めて、関係省庁と力を合わせ、利活用シーンの拡大に努めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、九千六百万枚を超え、いよいよ更に利活用シーンが問われる局面に入ってきたと認識しております。
これまでも、健康保険証としての利用、薬剤情報や特定健診情報の閲覧、利用、医療費の情報の閲覧、利用、国内外で利用可能なワクチン接種証明書の取得、最近では、確定申告の際の医療費控除やふるさと納税手続のオンライン完結、こういったところを地道に取り組んできてございます。
近々では、マイナンバーカードの本人確認機能をスマートフォンに搭載をする、それから、六年中ということではございますが、運転免許証との一体化、マイナンバーカードを国外でも利用できるようにする、在留カードと一体化するといったところはもう具体的なメニューとして、各省庁とも具体的な準備を進めているところであります。
また、行政サービスということでは、最近では引っ越し手続のオンラインサービスということで、もう出る側は役所に行かなくていい、こういうことになってまいりましたけれども、子育て、介護等々、いろいろな手続をオンラインでできるようなオンライン市役所サービス、それから、デジ田の交付金等でも御支援をさせていただいていますが、図書館カードや避難所の受付等々、いろいろな局面で市民カードとして使えるように順次取組を進めてまいりたいと思います。
また、そもそも、現在四百四十社にまだとどまっておりますが、このマイナンバーカードの本人確認手段は、民間事業者の皆さんにも、オンラインでも本人であるというところを確認できるツールを国が配らせていただいているという面がございます。もっともっと使っていただきたいというところも含めて、関係省庁と力を合わせ、利活用シーンの拡大に努めてまいりたいと考えてございます。
宮
宮路拓馬#13
○宮路委員 ただいま政府参考人からの答弁がありましたとおり、振り返ってみれば、かなりマイナンバーあるいはマイナンバーカードというものが利用されるようになってきたということには、隔世の感を覚えます。
当時、私が住基ネット訴訟を担当していたとき、その四情報の共有で様々な行政文書が必要性が少なくなる、それぐらいしかメリットがないのかと、大分、当時担当していた者として、様々な、もっと使えるようにすべきではないか、あるいは、これだけお金をかけて住基ネットを構築してメリットはそれだけかといったような批判を受けることもありましたが、今をもって、それがマイナンバー制度へと昇華し、これだけ国民の皆さんに使われるようになったということ、大変感慨深く、今答弁を聞いておりました。
是非、せっかくつくった、住基ネットから来ると相当な歴史をこれまで刻んできたわけでありますので、更にその利活用の促進を図っていただきたいと、かつて住基ネットに携わった者として、切にお願いをしたいと思います。
当時のそのことを振り返ると、この住基ネット訴訟、あるいはその後のマイナンバー訴訟は、やはり情報漏えいのリスクがあるのではないかということが懸念されてきたところであります。この情報漏えい対策というのは、やはり国民からの信頼あるいは安心をいただくためには大変重要な点だと思いますが、情報漏えい対策がどのようになっているのか、改めて簡潔に分かりやすく御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →当時、私が住基ネット訴訟を担当していたとき、その四情報の共有で様々な行政文書が必要性が少なくなる、それぐらいしかメリットがないのかと、大分、当時担当していた者として、様々な、もっと使えるようにすべきではないか、あるいは、これだけお金をかけて住基ネットを構築してメリットはそれだけかといったような批判を受けることもありましたが、今をもって、それがマイナンバー制度へと昇華し、これだけ国民の皆さんに使われるようになったということ、大変感慨深く、今答弁を聞いておりました。
是非、せっかくつくった、住基ネットから来ると相当な歴史をこれまで刻んできたわけでありますので、更にその利活用の促進を図っていただきたいと、かつて住基ネットに携わった者として、切にお願いをしたいと思います。
当時のそのことを振り返ると、この住基ネット訴訟、あるいはその後のマイナンバー訴訟は、やはり情報漏えいのリスクがあるのではないかということが懸念されてきたところであります。この情報漏えい対策というのは、やはり国民からの信頼あるいは安心をいただくためには大変重要な点だと思いますが、情報漏えい対策がどのようになっているのか、改めて簡潔に分かりやすく御答弁いただければと思います。
楠
楠正憲#14
○楠政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバー制度では、制度面並びにシステム面で各種のセキュリティー対策を講じておりまして、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価や、漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしております。
また、行政機関等が保有する個人情報に関しては、一元管理をせず、各行政機関等において分散して管理をし、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしておるなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしております。
本法案におきまして、こうした個人情報保護に十分配慮した仕組みが変わることはないというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →マイナンバー制度では、制度面並びにシステム面で各種のセキュリティー対策を講じておりまして、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価や、漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしております。
また、行政機関等が保有する個人情報に関しては、一元管理をせず、各行政機関等において分散して管理をし、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしておるなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしております。
本法案におきまして、こうした個人情報保護に十分配慮した仕組みが変わることはないというふうに認識をしております。
宮
宮路拓馬#15
○宮路委員 まさにこのマイナンバー制度自体が、先ほど来言及しております住基ネット訴訟の最高裁判決で示された基準、情報漏えい対策がいかに確保されているかという点も踏まえてしっかり制度構築されたものであります。
その一つのポイントは、やはり、集中管理ではない。いわゆる名寄せ、国民総背番号によって国民の情報が全て政府によってコントロールされてしまうのではないかという懸念、これはやはり、遡れば戦前の治安維持法等々、そうした国民の権利が制限された、思想まで制限されたことの反省に立って、あるいはその教訓を踏まえ、形作られてきたものであると思いますが、そうした基準をしっかりと満たした上で、法制的にもそしてシステム的にも、それを担保する形で今マイナンバー制度が構築されているということを、改めて本法案の審議を通じて国民の皆さんにも御理解いただけたらありがたいのではないかなというふうに思っております。
続きまして、先ほどマイナンバーの利用について政府参考人から御答弁をいただきましたが、改めて、先ほど言及いただいたとおり、マイナンバーカード、既に、申請数になりますが、九千六百万枚を超えたところであるというふうに理解しておりますが、政府として、これだけのカードが、もはや運転免許証の交付枚数を超えたというふうにも理解しておるところでありますが、それだけ普及したマイナンバーカードについて、政府として今後どのような場面でマイナンバーカードの利活用を進めていくおつもりか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →その一つのポイントは、やはり、集中管理ではない。いわゆる名寄せ、国民総背番号によって国民の情報が全て政府によってコントロールされてしまうのではないかという懸念、これはやはり、遡れば戦前の治安維持法等々、そうした国民の権利が制限された、思想まで制限されたことの反省に立って、あるいはその教訓を踏まえ、形作られてきたものであると思いますが、そうした基準をしっかりと満たした上で、法制的にもそしてシステム的にも、それを担保する形で今マイナンバー制度が構築されているということを、改めて本法案の審議を通じて国民の皆さんにも御理解いただけたらありがたいのではないかなというふうに思っております。
続きまして、先ほどマイナンバーの利用について政府参考人から御答弁をいただきましたが、改めて、先ほど言及いただいたとおり、マイナンバーカード、既に、申請数になりますが、九千六百万枚を超えたところであるというふうに理解しておりますが、政府として、これだけのカードが、もはや運転免許証の交付枚数を超えたというふうにも理解しておるところでありますが、それだけ普及したマイナンバーカードについて、政府として今後どのような場面でマイナンバーカードの利活用を進めていくおつもりか、お伺いをしたいと思います。
村
村上敬亮#16
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
一部、ちょっと先ほどの答弁と重複をしてしまいますが、まずは行政自身が、先ほど申し上げましたオンライン行政サービスということで、様々な行政手続をオンラインでできるようにというところを順次広げてまいります。
それから、市民カード化と申し上げたようなところで、まさに、例えばデジタル田園都市国家構想交付金でも、避難所の受付管理でございますとか、それから、例えば選挙の投票所の受付管理、これもマイナンバーカード一枚あれば、事前にあったりなかったりではなくて、ひゅっと行けるでございますとか、それから、公共交通の割引でも、公的な割引が入っているところは、群馬県なんかはやってございますけれども、マイナンバーカードをかざすだけで、もう自動的に高齢者割引が入った状態で決済ができるでございますとか、様々な形で、行政サービス自身、それから準公共的なところでのサービス自身、広がってきてございます。
それから、先ほども申し上げましたとおり、やはり民間企業に使っていただきたいと。特に、今、オンラインで本人確認を金融機関等がする場合は、実は何通りかの方法がございまして、これに対する対応コストの問題があるところを、できるだけマイナンバーカードに寄せていけないかといったような話でございますとか、それから、実は、電子通貨やポイントなどで本人確認をする際、こういったものにも使っていけないかということを、法令等を踏まえながらではございますが、自治体や地域の取組、どんどん政府としても支援させていただいているところでございます。
あくまでも法令と適正な個人情報の保護が大前提ではございますが、できるだけ安心してマイナンバーカードを持ち歩いていろいろなシーンで使えるように、各省と力を合わせてその普及拡大を支援してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →一部、ちょっと先ほどの答弁と重複をしてしまいますが、まずは行政自身が、先ほど申し上げましたオンライン行政サービスということで、様々な行政手続をオンラインでできるようにというところを順次広げてまいります。
それから、市民カード化と申し上げたようなところで、まさに、例えばデジタル田園都市国家構想交付金でも、避難所の受付管理でございますとか、それから、例えば選挙の投票所の受付管理、これもマイナンバーカード一枚あれば、事前にあったりなかったりではなくて、ひゅっと行けるでございますとか、それから、公共交通の割引でも、公的な割引が入っているところは、群馬県なんかはやってございますけれども、マイナンバーカードをかざすだけで、もう自動的に高齢者割引が入った状態で決済ができるでございますとか、様々な形で、行政サービス自身、それから準公共的なところでのサービス自身、広がってきてございます。
それから、先ほども申し上げましたとおり、やはり民間企業に使っていただきたいと。特に、今、オンラインで本人確認を金融機関等がする場合は、実は何通りかの方法がございまして、これに対する対応コストの問題があるところを、できるだけマイナンバーカードに寄せていけないかといったような話でございますとか、それから、実は、電子通貨やポイントなどで本人確認をする際、こういったものにも使っていけないかということを、法令等を踏まえながらではございますが、自治体や地域の取組、どんどん政府としても支援させていただいているところでございます。
あくまでも法令と適正な個人情報の保護が大前提ではございますが、できるだけ安心してマイナンバーカードを持ち歩いていろいろなシーンで使えるように、各省と力を合わせてその普及拡大を支援してまいりたいと思います。
宮
宮路拓馬#17
○宮路委員 私も、昨年八月までデジタル田園都市国家構想の担当政務官として、まさに今、御答弁にありましたとおり、いわゆるこれは自治体の創意工夫によって、それぞれの自治体の事情に合わせて様々な工夫がどんどん出てきているという状況でありまして、実は、我が地元鹿児島市においても、市長のリーダーシップの下、マイナンバーカードの普及が大変図られまして、それを今後どう使っていくか。今答弁の中にもありました、群馬県において既に高齢者割引、公共交通機関で使われているということがありましたが、鹿児島市長も、そういった形で、普及が図られたマイナンバーカードをいかに駆使をして住民のサービスを向上させていくか、市民のサービスを向上させていくかというところを求めていきたいということでありましたので、私も国政の場からそうした動きをしっかり支援していきたいなというふうに思っております。
続きまして、本法案のもう一つの大きな目玉でありますマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴って、健康保険証を二〇二四年秋には廃止をするということでありますが、既に、私自身、マイナンバーカードを健康保険証として利用して医療機関を受診したことが複数回ありますが、改めて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の目的とメリットについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、本法案のもう一つの大きな目玉でありますマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴って、健康保険証を二〇二四年秋には廃止をするということでありますが、既に、私自身、マイナンバーカードを健康保険証として利用して医療機関を受診したことが複数回ありますが、改めて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の目的とメリットについてお伺いをしたいと思います。
日
日原知己#18
○日原政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてでございますけれども、まず、カード一枚で医療機関を受診していただきますことで、健康や医療に関します多くのデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能になるという点がございます。
また、医療機関等におきましても、保険資格の転記、こういったものが自動化できますので、事務負担の軽減、こうしたものに加えまして、安心、安全で質の高い医療を提供するための医療DXの基盤の整備につながるということがございます。
また、保険者の方におきましても、過誤請求に係る事務処理負担が減少する、あるいは、健康保険証などに関します事務手続や事務負担が減少するなど様々なメリットがございます。
こうしたメリットを踏まえまして、カードと健康保険証の一体化を加速し、来年秋に、全ての被保険者を対象に発行してきた健康保険証、これを廃止することを予定しているものでございます。
こうした一体化のメリットにつきまして引き続き周知を進めますとともに、丁寧な検討を行いまして、令和六年秋に向けて円滑に移行できますように環境整備をしていきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてでございますけれども、まず、カード一枚で医療機関を受診していただきますことで、健康や医療に関します多くのデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能になるという点がございます。
また、医療機関等におきましても、保険資格の転記、こういったものが自動化できますので、事務負担の軽減、こうしたものに加えまして、安心、安全で質の高い医療を提供するための医療DXの基盤の整備につながるということがございます。
また、保険者の方におきましても、過誤請求に係る事務処理負担が減少する、あるいは、健康保険証などに関します事務手続や事務負担が減少するなど様々なメリットがございます。
こうしたメリットを踏まえまして、カードと健康保険証の一体化を加速し、来年秋に、全ての被保険者を対象に発行してきた健康保険証、これを廃止することを予定しているものでございます。
こうした一体化のメリットにつきまして引き続き周知を進めますとともに、丁寧な検討を行いまして、令和六年秋に向けて円滑に移行できますように環境整備をしていきたいというふうに考えてございます。
宮
宮路拓馬#19
○宮路委員 ありがとうございます。
国民、そして医療機関、そして保険者にかなりのメリットがあるということ。やはり一番、医療機関に行って、まず診察の待ち時間があったり、あるいは支払いにおいて待ち時間があったり、それがどれだけの経済的な機会損失というかを生んでいるか等を考えると、デジタル化というのは非常に求められる分野であるというふうに思っておりますので、そうしたことをしっかりと周知、理解促進を図って、マイナンバーカードと健康保険証の一体化というのはこういうことで意味があるんだということを理解していただければ、皆さん、健康保険証、何で廃止されるのという声が聞かれるところではありますが、ああ、そういうことね、国民全体にとって、国全体にとって利益があるんだね、だったら、ということになるんだろうと思います。そこの周知をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。
続きまして、マイナンバーカードの交付の在り方についてお伺いをしたいと思います。
私がマイナンバーカードを取得したときも、当時、市役所に行って交付を受けたわけでありますが、何でそもそも本人が行かないといけないの、このデジタルの時代になぜ対面で、忙しい中、場合によっては仕事を休んで役所に行かなければいけないのという声も聞かれるところでありますが、この点について、その必要性、目的をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →国民、そして医療機関、そして保険者にかなりのメリットがあるということ。やはり一番、医療機関に行って、まず診察の待ち時間があったり、あるいは支払いにおいて待ち時間があったり、それがどれだけの経済的な機会損失というかを生んでいるか等を考えると、デジタル化というのは非常に求められる分野であるというふうに思っておりますので、そうしたことをしっかりと周知、理解促進を図って、マイナンバーカードと健康保険証の一体化というのはこういうことで意味があるんだということを理解していただければ、皆さん、健康保険証、何で廃止されるのという声が聞かれるところではありますが、ああ、そういうことね、国民全体にとって、国全体にとって利益があるんだね、だったら、ということになるんだろうと思います。そこの周知をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。
続きまして、マイナンバーカードの交付の在り方についてお伺いをしたいと思います。
私がマイナンバーカードを取得したときも、当時、市役所に行って交付を受けたわけでありますが、何でそもそも本人が行かないといけないの、このデジタルの時代になぜ対面で、忙しい中、場合によっては仕事を休んで役所に行かなければいけないのという声も聞かれるところでありますが、この点について、その必要性、目的をお伺いをしたいと思います。
三
三橋一彦#20
○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤、いわゆるトラストアンカーとなるツールでございます。したがいまして、成り済まし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
また、マイナンバーカードに搭載される電子証明書は、アメリカ国立標準技術研究所、NISTと呼ばれておりますけれども、そこが定めます国際基準を参考に策定された政府のガイドライン上、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現しているものでございます。
この発言だけを見る →マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤、いわゆるトラストアンカーとなるツールでございます。したがいまして、成り済まし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
また、マイナンバーカードに搭載される電子証明書は、アメリカ国立標準技術研究所、NISTと呼ばれておりますけれども、そこが定めます国際基準を参考に策定された政府のガイドライン上、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現しているものでございます。
宮
宮路拓馬#21
○宮路委員 対面を求めるのは昭和モデルなんじゃないか、デジタル化にそもそも反するんじゃないかという声も聞こえるところですが、実は、これは国際標準に基づいて、最高レベルの安全を確保しているということであります。
先ほど来、マイナンバーそしてマイナンバーカードの利用がどんどん図られていけばいくほど、金融機関でも本人確認のツールとして使われていくということですから、なおさら成り済ましなどのリスクが高まるということになりますので、成り済ましされることによるリスクが高まるということになりますので、やはりそこは、国際標準にのっとって最高レベルの安全性を確保するという意味で対面なんだという、この点も、実は余り知られていない点かと思いますので、そこをしっかりと普及、理解促進を図っていただきたいというふうに思っております。
続いて、対面であるがゆえに、障害のある方や、あるいは病気、病床に伏せっているなど、何らかの理由によりマイナンバーカードの取得が難しい方々もいるんじゃないか、一方でそういうことが言われるところであります。そうした方々に対してどのようにしてマイナンバーカードを届けていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど来、マイナンバーそしてマイナンバーカードの利用がどんどん図られていけばいくほど、金融機関でも本人確認のツールとして使われていくということですから、なおさら成り済ましなどのリスクが高まるということになりますので、成り済ましされることによるリスクが高まるということになりますので、やはりそこは、国際標準にのっとって最高レベルの安全性を確保するという意味で対面なんだという、この点も、実は余り知られていない点かと思いますので、そこをしっかりと普及、理解促進を図っていただきたいというふうに思っております。
続いて、対面であるがゆえに、障害のある方や、あるいは病気、病床に伏せっているなど、何らかの理由によりマイナンバーカードの取得が難しい方々もいるんじゃないか、一方でそういうことが言われるところであります。そうした方々に対してどのようにしてマイナンバーカードを届けていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
三
三橋一彦#22
○三橋政府参考人 お答えいたします。
国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えております。
令和五年二月十七日に公表されました、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備につきまして方向性が示されたところでございまして、総務省ではその具体化に取り組んでおります。
例えば、病気や身体の障害等やむを得ない理由により申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合には、番号法施行令に基づきまして、本人確認書類に基づきまして代理人への交付を可能とする仕組みはございますが、この仕組みにつきまして、より活用しやすくなるよう事務処理要領の改定を行い、活用できるケースの拡充、明確化などを行ったところでございます。
また、代理人を頼めない場合でありましてもマイナンバーカードを円滑に取得していただけるよう、市町村職員が施設等に出張し、申請時に本人確認を行うことによりまして、後日、市町村から郵送によりカードを交付することが可能となる出張申請受付を推進することとしております。
今後とも、関係省庁と連携いたしまして、円滑にマイナンバーカードを取得できる環境の整備に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えております。
令和五年二月十七日に公表されました、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備につきまして方向性が示されたところでございまして、総務省ではその具体化に取り組んでおります。
例えば、病気や身体の障害等やむを得ない理由により申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合には、番号法施行令に基づきまして、本人確認書類に基づきまして代理人への交付を可能とする仕組みはございますが、この仕組みにつきまして、より活用しやすくなるよう事務処理要領の改定を行い、活用できるケースの拡充、明確化などを行ったところでございます。
また、代理人を頼めない場合でありましてもマイナンバーカードを円滑に取得していただけるよう、市町村職員が施設等に出張し、申請時に本人確認を行うことによりまして、後日、市町村から郵送によりカードを交付することが可能となる出張申請受付を推進することとしております。
今後とも、関係省庁と連携いたしまして、円滑にマイナンバーカードを取得できる環境の整備に取り組んでまいります。
宮
宮路拓馬#23
○宮路委員 地方自治体の協力もいただきながら、かなりきめ細かく、ある意味取得のサポートを行っていただいているということですので、引き続きお願いをしたいと思います。
あわせて、これもまた、対面を求めるがゆえに、どうなるんだろうという点であります。
いわゆる新生児や乳幼児について、生まれたばかりの赤ちゃんを連れていくのというところもありまして、恐らく、これまでは、さすがに新生児、乳幼児がマイナンバーカードを使う場面はないだろうというようなことも言われておったため、余り論点にならなかったのかもしれませんが、今般、マイナポイントでありますとか、いわゆる公金受取口座とのひもづけがなされれば自治体からの給付に必要になるということで、新生児、生まれたばかりの赤子であったり乳幼児についてもやはりマイナンバーカードが必要になるというケースもこれから増えていくというふうに思っておりますが、その交付の手続や様式の見直しを含め、どのように環境整備を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →あわせて、これもまた、対面を求めるがゆえに、どうなるんだろうという点であります。
いわゆる新生児や乳幼児について、生まれたばかりの赤ちゃんを連れていくのというところもありまして、恐らく、これまでは、さすがに新生児、乳幼児がマイナンバーカードを使う場面はないだろうというようなことも言われておったため、余り論点にならなかったのかもしれませんが、今般、マイナポイントでありますとか、いわゆる公金受取口座とのひもづけがなされれば自治体からの給付に必要になるということで、新生児、生まれたばかりの赤子であったり乳幼児についてもやはりマイナンバーカードが必要になるというケースもこれから増えていくというふうに思っておりますが、その交付の手続や様式の見直しを含め、どのように環境整備を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
村
村上敬亮#24
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
特に、今後、マイナ保険証としての利用でございますとか子供向けの各種給付等にもマイナンバーカードを使っていただきたいということを考えますと、新生児の時点での取得の円滑化は重要な課題だというふうに考えてございます。
このため、新生児への交付や紛失等に対する再交付を対象に、今般、マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みをつくらせていただくこととしてございます。こうしますれば、親等が法定代理人としてということだと思いますが、市町村の窓口で申請をいただき、申請者に直接送付をするということで、申請から一週間以内、最短五日で行くと。
それから、あわせまして、御指摘のありました写真でございますが、乳幼児でございますので、今般の法改正により、一歳未満の乳幼児に交付するカードにつきましては顔写真をなくすという形でいいというようなことをお認めをいただければ、実態も、新生児に対して円滑にカードが取得できるようになるというところで検討している、考えているところでございます。
この発言だけを見る →特に、今後、マイナ保険証としての利用でございますとか子供向けの各種給付等にもマイナンバーカードを使っていただきたいということを考えますと、新生児の時点での取得の円滑化は重要な課題だというふうに考えてございます。
このため、新生児への交付や紛失等に対する再交付を対象に、今般、マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みをつくらせていただくこととしてございます。こうしますれば、親等が法定代理人としてということだと思いますが、市町村の窓口で申請をいただき、申請者に直接送付をするということで、申請から一週間以内、最短五日で行くと。
それから、あわせまして、御指摘のありました写真でございますが、乳幼児でございますので、今般の法改正により、一歳未満の乳幼児に交付するカードにつきましては顔写真をなくすという形でいいというようなことをお認めをいただければ、実態も、新生児に対して円滑にカードが取得できるようになるというところで検討している、考えているところでございます。
宮
宮路拓馬#25
○宮路委員 ありがとうございます。
そうしたしっかりとしたきめ細かい、障害をお持ちの方、あるいは新生児、乳幼児等にも交付ができるんだということをそれぞれの状況に応じて進めていただくことによって、やはり国民全員の皆さん、希望される方に持っていただけるカードとして認められていくのではないかなというふうに思っております。
ちょっと視点が変わりますが、もう一つ、今回いよいよかと思ったのが、戸籍の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するという点であります。
行政手続においても振り仮名を振ることはありました。役所に行って、漢字の名前と振り仮名を振っていることはある。あるいは、民間においては、およそ、ほぼ振り仮名の記載を求められることが多かったんですが、振り返ってみると、戸籍にはそもそも振り仮名がないんだなという点、ずっと不思議に正直思っていたんです。
いよいよ今般振り仮名が付されることになるということですが、その趣旨について改めてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そうしたしっかりとしたきめ細かい、障害をお持ちの方、あるいは新生児、乳幼児等にも交付ができるんだということをそれぞれの状況に応じて進めていただくことによって、やはり国民全員の皆さん、希望される方に持っていただけるカードとして認められていくのではないかなというふうに思っております。
ちょっと視点が変わりますが、もう一つ、今回いよいよかと思ったのが、戸籍の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するという点であります。
行政手続においても振り仮名を振ることはありました。役所に行って、漢字の名前と振り仮名を振っていることはある。あるいは、民間においては、およそ、ほぼ振り仮名の記載を求められることが多かったんですが、振り返ってみると、戸籍にはそもそも振り仮名がないんだなという点、ずっと不思議に正直思っていたんです。
いよいよ今般振り仮名が付されることになるということですが、その趣旨について改めてお伺いをしたいと思います。
松
松井信憲#26
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
現状、行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字であり、外字が使用されている場合には検索に時間を要する例が多いところです。また、金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されていることがありますが、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとすることが懸念されています。そのため、行政のデジタル化の推進に当たり、氏名の振り仮名を一意のものに特定し、公証する必要がございます。
本法律案は、戸籍において氏名の振り仮名を一意のものとして登録、公証し、これを官民の手続で利用可能とすることで、各種情報システムにおける検索や管理等の能率、各種サービスの質を向上させるものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものと認識しております。
この発言だけを見る →現状、行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字であり、外字が使用されている場合には検索に時間を要する例が多いところです。また、金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されていることがありますが、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとすることが懸念されています。そのため、行政のデジタル化の推進に当たり、氏名の振り仮名を一意のものに特定し、公証する必要がございます。
本法律案は、戸籍において氏名の振り仮名を一意のものとして登録、公証し、これを官民の手続で利用可能とすることで、各種情報システムにおける検索や管理等の能率、各種サービスの質を向上させるものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものと認識しております。
宮
宮路拓馬#27
○宮路委員 社会のデジタル化において必要だということで今般、振り仮名を法定することになったということで、大変よく理解できました。
ただ、振り仮名を収集するというのは、これは一大プロジェクトであると思っています。一億二千五百万人ですか、今、国民がいる中で、その収集方法や氏名の読み方について国民の理解を得る必要があると考えておりますが、見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →ただ、振り仮名を収集するというのは、これは一大プロジェクトであると思っています。一億二千五百万人ですか、今、国民がいる中で、その収集方法や氏名の読み方について国民の理解を得る必要があると考えておりますが、見解をお伺いいたします。
松
松井信憲#28
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
氏名の振り仮名に関しては、戸籍の筆頭者が氏の振り仮名の届出を、戸籍に記載されている者が名の振り仮名の届出を、いずれも本法律案の施行日から一年以内にすることができるとしております。
また、この届出がされない場合に備えて、本籍地の市区町村長は、本法律の施行日から一年を経過した日に、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考にして、氏名の振り仮名を戸籍に記載することを予定しております。その前提として、本籍地の市区町村長は、本法律案の施行日後遅滞なく、現に戸籍に記載されている者に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するものとしております。
なお、氏名の振り仮名については、一般に認められている読み方以外でも、現に使用されている氏名の読み方であれば許容することを予定しております。
この法律案の施行後、全国民から氏名の振り仮名を円滑に収集することは極めて重要であり、そのためには、国民の皆様の理解を得ることが必要というふうに認識しております。振り仮名の収集の全体像や許容される読み方のルールについても国民に分かりやすく周知するなど、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいります。
この発言だけを見る →氏名の振り仮名に関しては、戸籍の筆頭者が氏の振り仮名の届出を、戸籍に記載されている者が名の振り仮名の届出を、いずれも本法律案の施行日から一年以内にすることができるとしております。
また、この届出がされない場合に備えて、本籍地の市区町村長は、本法律の施行日から一年を経過した日に、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考にして、氏名の振り仮名を戸籍に記載することを予定しております。その前提として、本籍地の市区町村長は、本法律案の施行日後遅滞なく、現に戸籍に記載されている者に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するものとしております。
なお、氏名の振り仮名については、一般に認められている読み方以外でも、現に使用されている氏名の読み方であれば許容することを予定しております。
この法律案の施行後、全国民から氏名の振り仮名を円滑に収集することは極めて重要であり、そのためには、国民の皆様の理解を得ることが必要というふうに認識しております。振り仮名の収集の全体像や許容される読み方のルールについても国民に分かりやすく周知するなど、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいります。
宮
宮路拓馬#29
○宮路委員 続きまして、マイナンバーカードの記載事項についてなんですが、マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別を記載することになっております。この性別について、昨今、とりわけLGBTQ、いわゆる性的マイノリティーの方々からの関心が非常に高まっております。
そもそも、マイナンバーカードに性別を記載する目的は何か、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そもそも、マイナンバーカードに性別を記載する目的は何か、お伺いをしたいと思います。