河野太郎の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○河野国務大臣 現行のマイナンバー制度で、マイナンバーの利用範囲につきましては、利用主体、それと事務について、個別の法律を引用する形で法定をしております。ですから、マイナンバーを利用できることとされている事務と実質的に異ならないにもかかわらず、個別の法律に基づかない事務だとマイナンバーを利用ができないわけでございます。
 ですから、この改正でも、個別の法律の規定に基づく事務というものは、新たにマイナンバーを利用するためには、従来どおり、引き続きこのマイナンバー法の別表に個別に規定をする、そのために国会で御審議をいただくということは変わりはございません。
 その上で、個別の法律に基づかないもので、法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずるものについて、事務の性質が同一である事務に限定した上で、主務省令によりマイナンバーの利用を可能とするというふうにしております。
 例えば、最近のコロナワクチン、この予防接種、これは予防接種法に基づく事務でございますから、VRS、マイナンバーでやらせていただきました。
 全く同じ、ファイザー、モデルナの予防接種を、在日米軍が基地内で基地で働く日本人に予防接種をしてくれたわけでございますが、全くやっていることは、ファイザー、モデルナのワクチンを注射器で筋肉注射する、やっていることは全く同じでございますが、米軍が基地の従業員に予防接種をするものは予防接種法ではないものですから、これにはマイナンバーを使うことができませんでした。
 このように、法律には基づいていないけれども、やっていることが同じ、事務の性質が同一である、こういうものについて、主務省令でマイナンバーの利用を可能とするというのが今回の改定の趣旨でございます。
 また、主務省令の改正に当たりましては、行政手続法に基づくパブリックコメントを行いますので、これも国民の皆様にはっきりお示しした上で、マイナンバーを利用できる事務を追加するということになります。

発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2023-04-19

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会