斉藤鉄夫の発言 (厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会)

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○斉藤(鉄)国務大臣 国家公務員OBが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や採用活動などは、既に公務を離れた予算や権限を有していない民間人としての活動であり、再就職のあっせん規制の対象外です。このため、OBが行う再就職のあっせんについては、国土交通省として調査する立場になく、また、権限も有しておらず、こうした民間人の活動に対する調査については極めて慎重であるべきと考えております。
 一方、国家公務員法に基づく再就職規制では、職員がOBから働きかけを受けた場合、第三者機関である再就職等監視委員会に届け出なければならないこととされており、これによりOBからの働きかけを抑止する仕組みとなっているところです。
 国土交通省においては、先日、OBから働きかけを受けた場合の届出義務など、再就職規制全般について、地方支分部局を含む全ての国土交通省職員に周知をし、改めてその遵守の徹底を図ったところでございます。
 また、委員御指摘のように、例えば事業の実施に当たっては、関係する自治体や学識経験者等の第三者の意見を聞きながら、事業の各段階で事業評価を実施することにより、透明性を確保し、公平性、公正性に努めております。OBの関与などあってはならないと思います。
 このような仕組みと、再就職規制の遵守徹底等により、OBによる影響のない公平公正な国土交通行政を推進してまいります。

発言情報

speech_id: 121105371X00120230426_018

発言者: 斉藤鉄夫

speaker_id: 16806

日付: 2023-04-26

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会