三原祥二の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○三原政府参考人 お答え申し上げます。
 いわゆる自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲及び法的性格に関し、様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないと承知しておりますけれども、関連といたしまして、個人情報保護法では、まず、その第一条におきまして、個人の権利利益を保護することが法目的であることを規定してございます。また、個人情報の取扱いに対する本人の関与の重要性に鑑み、自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止等について規定しております。さらに、行政機関等におきまして、要配慮個人情報を含む保有個人情報の漏えい等が発生した場合等、一定の事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知といったものを義務づけております。
 これらの規定を適切に運用していくことにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、行政機関等におきまして保有個人情報の漏えい等が発生した場合は、個人情報保護委員会が必要に応じて実地調査や指導等の監視、監督権限を行使していくものでございます。

発言情報

speech_id: 121105374X00120230602_011

発言者: 三原祥二

speaker_id: 16940

日付: 2023-06-02

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会