佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐藤正久君 それでは、次の質問に移ります。
資料一を御覧ください。
弾道ミサイルであれば、公海上でも自衛隊法八十二条の三、破壊措置命令で迎撃できますけれども、巡航ミサイルは航空機扱いなので弾道ミサイル等の破壊措置命令の対象外になります。巡航ミサイルは、日本の領空に入ってから、自衛隊法八十四条の領空侵犯措置で平時であれば迎撃することになります。すなわち、弾道ミサイルなら公海上でも迎撃できますけれども、巡航ミサイルだと領空に入らないと迎撃できないと。
今は極超音速の巡航ミサイルというものが中国もロシアももう開発済みであって、例えばロシアが今年一月にまた発射しましたツィルコン、これは極超音速でマッハ九というふうに言われています。マッハ九であれば、この領海から領土に入る二十二キロ、これは七秒で通過します。七秒の間に本当にパイロットで領空侵犯措置対応できるかと、これはかなり難しいと思います。
この領空侵犯措置は、昭和二十九年にできた法律で、当時は有人機を想定したものです。今、相当技術の進歩によってこれはマッチングしない場合がある。さらに、自衛隊も導入するこの電子戦機、これジャミング。これは相手の領空に入らない遠間からジャミングをして、例えば日本のいろいろな電波関係、通信関係をずたずたにするというものです。
であれば、これ公海上であれば日本の通信が途絶えたとしても何ら対応できないと。これでは公共の秩序の維持というものは図れません。でも、これは警察では対応できないので、自衛隊でしか対応できない等々を含めて、やっぱり時代と守るべき対象、相手の、向こうの手段も変わっていますので、もうこの辺りについては、やっぱり防衛省の方で、防衛力の抜本的強化という観点からも見直し、検討というものをすべきだと思いますけれども、大臣の所見を伺います。