外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月九日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
金子 道仁君 室井 邦彦君
三月九日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 古庄 玄知君
音喜多 駿君 鈴木 宗男君
室井 邦彦君 金子 道仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
岩本 剛人君
佐藤 正久君
小西 洋之君
平木 大作君
金子 道仁君
委 員
猪口 邦子君
小野田紀美君
古庄 玄知君
武見 敬三君
中曽根弘文君
松川 るい君
吉川ゆうみ君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
山口那津男君
鈴木 宗男君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 浜田 靖一君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 磯崎 仁彦君
副大臣
経済産業副大臣 中谷 真一君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 下田 隆文君
内閣官房内閣審
議官 吉川 徹志君
消防庁国民保護
・防災部長 田辺 康彦君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
外務報道官 小野 日子君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 大槻耕太郎君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
外務省大臣官房
参事官 北村 俊博君
外務省大臣官房
参事官 片平 聡君
外務省北米局長 河邉 賢裕君
外務省欧州局長 中込 正志君
外務省中東アフ
リカ局長 長岡 寛介君
外務省中東アフ
リカ局アフリカ
部長 齋田 伸一君
外務省経済局長 鯰 博行君
外務省国際協力
局長 遠藤 和也君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
経済産業省貿易
経済協力局長 木村 聡君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 猪狩 克朗君
海上保安庁警備
救難部長 渡邉 保範君
環境省大臣官房
審議官 針田 哲君
環境省大臣官房
環境保健部長 神ノ田昌博君
防衛省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 上田 幸司君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省整備計画
局長 川嶋 貴樹君
防衛省人事教育
局長 町田 一仁君
防衛省地方協力
局長 深澤 雅貴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(外交の基本方針に関する件)
(国の防衛の基本方針に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
金子 道仁君 室井 邦彦君
三月九日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 古庄 玄知君
音喜多 駿君 鈴木 宗男君
室井 邦彦君 金子 道仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
岩本 剛人君
佐藤 正久君
小西 洋之君
平木 大作君
金子 道仁君
委 員
猪口 邦子君
小野田紀美君
古庄 玄知君
武見 敬三君
中曽根弘文君
松川 るい君
吉川ゆうみ君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
山口那津男君
鈴木 宗男君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 浜田 靖一君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 磯崎 仁彦君
副大臣
経済産業副大臣 中谷 真一君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 下田 隆文君
内閣官房内閣審
議官 吉川 徹志君
消防庁国民保護
・防災部長 田辺 康彦君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
外務報道官 小野 日子君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 大槻耕太郎君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
外務省大臣官房
参事官 北村 俊博君
外務省大臣官房
参事官 片平 聡君
外務省北米局長 河邉 賢裕君
外務省欧州局長 中込 正志君
外務省中東アフ
リカ局長 長岡 寛介君
外務省中東アフ
リカ局アフリカ
部長 齋田 伸一君
外務省経済局長 鯰 博行君
外務省国際協力
局長 遠藤 和也君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
経済産業省貿易
経済協力局長 木村 聡君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 猪狩 克朗君
海上保安庁警備
救難部長 渡邉 保範君
環境省大臣官房
審議官 針田 哲君
環境省大臣官房
環境保健部長 神ノ田昌博君
防衛省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 上田 幸司君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省整備計画
局長 川嶋 貴樹君
防衛省人事教育
局長 町田 一仁君
防衛省地方協力
局長 深澤 雅貴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(外交の基本方針に関する件)
(国の防衛の基本方針に関する件)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、音喜多駿君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日、音喜多駿君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君が選任されました。
─────────────
阿
阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官下田隆文君外二十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官下田隆文君外二十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#6
○委員長(阿達雅志君) 外交、防衛等に関する調査を議題といたします。
外交の基本方針及び国の防衛の基本方針について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →外交の基本方針及び国の防衛の基本方針について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤正久#7
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
まず、日韓関係について伺います。
旧朝鮮半島出身労働者に関しまして、尹政権が努力をして前政権の負の遺産を薄めようとしている努力は認めますけれども、まだ、日本国民の中にはまだまだその実効性を含め疑問を持っている方も多いと思います。そこで、何点か外務大臣に確認したいと思います。
日本側は、韓国政府の案を関係改善の観点から評価するとしております。そもそも日本企業が被告となり賠償を求められること自体が完全かつ最終的に解決したとする日韓請求権協定違反であり、韓国側の原告が訴える相手は、日本企業ではなく、韓国政府でなければなりません。よって、韓国の既存の団体が日本企業の肩代わりをする案自体が、協定上、本来おかしいものであるのに、それを前向きに評価するとなると論理矛盾を起こすのではないかという疑問も湧きますけれども、それについて外務大臣の所見を伺います。
この発言だけを見る →まず、日韓関係について伺います。
旧朝鮮半島出身労働者に関しまして、尹政権が努力をして前政権の負の遺産を薄めようとしている努力は認めますけれども、まだ、日本国民の中にはまだまだその実効性を含め疑問を持っている方も多いと思います。そこで、何点か外務大臣に確認したいと思います。
日本側は、韓国政府の案を関係改善の観点から評価するとしております。そもそも日本企業が被告となり賠償を求められること自体が完全かつ最終的に解決したとする日韓請求権協定違反であり、韓国側の原告が訴える相手は、日本企業ではなく、韓国政府でなければなりません。よって、韓国の既存の団体が日本企業の肩代わりをする案自体が、協定上、本来おかしいものであるのに、それを前向きに評価するとなると論理矛盾を起こすのではないかという疑問も湧きますけれども、それについて外務大臣の所見を伺います。
林
林芳正#8
○国務大臣(林芳正君) 今お話がありましたように、一九六五年の日韓請求権協定、これを締約国である韓国が遵守するというのが当然であります。その上で、二〇一八年に韓国大法院が同協定に明らかに反する判決を出したわけですが、これについて当時の文在寅政権が不作為を続けてきたわけでございます。これに対して、尹錫悦政権は、懸案を解決し未来志向で日韓関係を発展させていくとの考えの下で、韓国国内で対応について検討を行ってきたと理解をしております。
こうした経緯で今般の韓国政府の発表に至り、その中で朴振長官が、韓国政府は、一九六五年の韓日国交正常化以降構築されてきた両国間の緊密な友好協力関係を土台として、今後、韓日関係を未来志向で更に高いレベルに発展させていこうとの意思を有しているというふうに述べているところでございます。
この発言だけを見る →こうした経緯で今般の韓国政府の発表に至り、その中で朴振長官が、韓国政府は、一九六五年の韓日国交正常化以降構築されてきた両国間の緊密な友好協力関係を土台として、今後、韓日関係を未来志向で更に高いレベルに発展させていこうとの意思を有しているというふうに述べているところでございます。
佐
佐藤正久#9
○佐藤正久君 つまり、日本政府としては、日本企業が被告となること自体はこれは協定違反というふうに認めていますけれども、今回の尹政権の努力、関係改善の観点から評価をしているということにすぎないと。ただ、今回の韓国側の発表案が慰安婦合意の二の舞にならないかと、また世論に押されてゴールポストを動かしてしまうんではないかと危惧を持っている日本人も多いと思います。
今回の尹政権の案が不可逆的なものであるという説明を受けているのか、少なくとも尹政権時代に不可逆的にならないよう、何らかの担保を日本政府は取っているんでしょうか。
この発言だけを見る →今回の尹政権の案が不可逆的なものであるという説明を受けているのか、少なくとも尹政権時代に不可逆的にならないよう、何らかの担保を日本政府は取っているんでしょうか。
林
林芳正#10
○国務大臣(林芳正君) この韓国政府は、今後、国内のプロセスを行いつつ、原告の理解を得るべく最大限努力するとしております。
今後、措置の実施とともに、日韓の政治、経済、文化等の分野における交流が力強く拡大をしていくことを期待しておりまして、韓国側とそうした観点から引き続きよく意思疎通をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後、措置の実施とともに、日韓の政治、経済、文化等の分野における交流が力強く拡大をしていくことを期待しておりまして、韓国側とそうした観点から引き続きよく意思疎通をしてまいりたいと考えております。
佐
林
林芳正#12
○国務大臣(林芳正君) 韓国政府は、原告の理解を得るべく最大限努力するとして、まさに働きかけを行っているところであり、そうした状況を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →佐
林
林芳正#14
○国務大臣(林芳正君) 先ほど御答弁したことの繰り返しになる部分がございますが、我々として、一九六五年の日韓請求権協定、これを締約国である韓国が遵守するのは当然であると考えております。これに、二〇一八年に韓国の大法院が同協定に明らかに反する判決を出したわけですが、これについて当時の文在寅政権が不作為を続けてきたわけでございます。これに対して、尹錫悦政権が、懸案を解決し未来志向で日韓関係を発展させていくとの考えの下で、韓国国内で対応について検討を行ってきたと理解しております。
このような経緯で今回の発表に至りまして、その中で朴振長官が、韓国政府は、一九六五年の韓日国交正常化以降構築されてきた両国間の緊密な友好協力関係を土台として、今後韓日関係を未来志向で更に高いレベルに発展させていこうという意思を有している、こう述べておるところでございます。
この発言だけを見る →このような経緯で今回の発表に至りまして、その中で朴振長官が、韓国政府は、一九六五年の韓日国交正常化以降構築されてきた両国間の緊密な友好協力関係を土台として、今後韓日関係を未来志向で更に高いレベルに発展させていこうという意思を有している、こう述べておるところでございます。
佐
佐藤正久#15
○佐藤正久君 ちょっと曖昧でよく分からないんですけれども、ということは、尹政権は、六五年の日韓請求権協定でこの労働者の問題については完全かつ最終的に解決したという立場ということでよろしいですか。
この発言だけを見る →岩
岩本桂一#16
○政府参考人(岩本桂一君) 先ほど林大臣からも御説明ありましたけれども、ちょっと繰り返しになりますが、一九六五年の日韓請求権協定、これを締約国である韓国が遵守するのは当然でありますので、これについては韓国側も……ヤジええ、韓国政府もですね、当然そういう立場を維持しているという具合に考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#17
○佐藤正久君 ここが実はこの問題の肝で、これが不可逆的にならないためには、日本と同じように、この問題は完全かつ最終的に確認したと、解決したと尹政権が立場を取っているかどうかが肝なんです。
であれば、今回、日本側は歴代内閣の歴史認識を全体として引き継ぐというふうに今回明言しています。であれば、韓国側に対しても同じように、六五年のこの請求権協定、これを遵守する、引き継ぐというふうな文言をやっぱり取るべきだと思いますけれども、なぜこれを取らないのか。これがないから、慰安婦合意のようにまたひっくり返されてしまうのではないかというおそれがあると思うんです。
この尹政権が六五年協定を守るというのであれば、日本側は歴史認識を受け継ぐと言ったように、今回の韓国発表の方に六五年協定を遵守するという文言があれば少なくとも尹政権のときは不可逆にはならないとなりますけれども、これをまだ入れてないということであれば、これから入れるよう、何らかの形で発表するよう、これは求めるのは日本政府として筋ではないですか。
この発言だけを見る →であれば、今回、日本側は歴代内閣の歴史認識を全体として引き継ぐというふうに今回明言しています。であれば、韓国側に対しても同じように、六五年のこの請求権協定、これを遵守する、引き継ぐというふうな文言をやっぱり取るべきだと思いますけれども、なぜこれを取らないのか。これがないから、慰安婦合意のようにまたひっくり返されてしまうのではないかというおそれがあると思うんです。
この尹政権が六五年協定を守るというのであれば、日本側は歴史認識を受け継ぐと言ったように、今回の韓国発表の方に六五年協定を遵守するという文言があれば少なくとも尹政権のときは不可逆にはならないとなりますけれども、これをまだ入れてないということであれば、これから入れるよう、何らかの形で発表するよう、これは求めるのは日本政府として筋ではないですか。
岩
岩本桂一#18
○政府参考人(岩本桂一君) これも先ほど来ちょっと繰り返しになって恐縮ではございますけれども、韓国政府は、今後、国内のプロセスを行いつつ、原告の理解を得るべく最大限努力するとしております。
そういった観点から、我が国としましても韓国側と引き続きよく意思疎通をしていきたい、こういう立場でございます。
この発言だけを見る →そういった観点から、我が国としましても韓国側と引き続きよく意思疎通をしていきたい、こういう立場でございます。
佐
佐藤正久#19
○佐藤正久君 だから、やっぱり日本国民は不安になるんですよ。今までGSOMIAあるいはこの慰安婦合意もやっぱりちゃぶ台返しされたわけですよ。政権が替わったらその可能性はあるにしても、少なくとも尹政権でそれはないためには、しっかり、そこまで言うのであれば、韓国側の発表文の方にこれは書いてないんですよ、そこはやっぱりしっかり明記をするということが、大臣、これは大臣レベルで担保を取るべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →林
林芳正#20
○国務大臣(林芳正君) 隣国であるがゆえに様々な懸案や課題があるこの日韓間でございますが、まさに今お話のあったように、一九六五年の国交正常化以来築いてきた友好協力関係の基盤に基づいて、更に韓国側と緊密に協力していきつつ、今お話のあったようなこと、懸案、様々な懸案もまだあるわけでございますが、我が国の立場に基づき適切に対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#21
○佐藤正久君 これ微妙にごまかしているんです。その基盤に基づきというのと、これ守るということは全然違いますから。だから、前回の慰安婦合意もあのような形でひっくり返されてしまったと。また、政権が替わると、やっぱりいろんなことが起きます。大統領が捕まったこともあれば、今回はまさに国家安保室長と情報院長とそして前の国防大臣も捕まっちゃっているんです。
なので、少なくともこの世論でこうひっくり返されないような担保、これは、やるのは外務省の責任だと思います。そこがないと、なかなか国民からすると、非常に曖昧なままでまた進むと、また同じ歴史の繰り返しとなってしまうと思います。
それでは、輸出管理、これについて経産副大臣の方にお伺いします。
経産省はこれまで、国会答弁などで、韓国が開始したWTOプロセスを取り下げ、信頼回復のために努めていただくことが必要というふうに繰り返し述べています。でも今回は、取下げではなく、中断という形で政策対話を始めるというふうになっていますけれども、中断と取下げでは全く外交的に意味合いが違います。
なぜ今回、今までの答弁のように、取下げということで初めて政策対話が始まることを、それをやめて、中断で政策対話を始めるというふうに変節したんでしょうか。
この発言だけを見る →なので、少なくともこの世論でこうひっくり返されないような担保、これは、やるのは外務省の責任だと思います。そこがないと、なかなか国民からすると、非常に曖昧なままでまた進むと、また同じ歴史の繰り返しとなってしまうと思います。
それでは、輸出管理、これについて経産副大臣の方にお伺いします。
経産省はこれまで、国会答弁などで、韓国が開始したWTOプロセスを取り下げ、信頼回復のために努めていただくことが必要というふうに繰り返し述べています。でも今回は、取下げではなく、中断という形で政策対話を始めるというふうになっていますけれども、中断と取下げでは全く外交的に意味合いが違います。
なぜ今回、今までの答弁のように、取下げということで初めて政策対話が始まることを、それをやめて、中断で政策対話を始めるというふうに変節したんでしょうか。
中
中谷真一#22
○副大臣(中谷真一君) 先生御指摘の部分でございますけど、我が国といたしましては、これまでも、政策対話の再開のためにはWTO紛争解決手続の取下げ又は中断が必要と考えてきております。
今回、韓国側の発表により、政策対話を再開する環境が整ったというふうに考えております。なお、二〇一九年十二月には、韓国がWTOプロセスを中断する旨を決定したことを受けて、政策対話を再開したこともございます。
今回、韓国は、関連の協議の行われている間、WTOの紛争解決手続を中断する旨を表明したところであります。これは、WTOの紛争処理手続を進めないという韓国の意思を対外的に表明したものと理解をしているところであります。
今後再開される政策対話では、韓国側の輸出管理の実効性を確認していくとともに、韓国側の今後の姿勢をしっかりと見極めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回、韓国側の発表により、政策対話を再開する環境が整ったというふうに考えております。なお、二〇一九年十二月には、韓国がWTOプロセスを中断する旨を決定したことを受けて、政策対話を再開したこともございます。
今回、韓国は、関連の協議の行われている間、WTOの紛争解決手続を中断する旨を表明したところであります。これは、WTOの紛争処理手続を進めないという韓国の意思を対外的に表明したものと理解をしているところであります。
今後再開される政策対話では、韓国側の輸出管理の実効性を確認していくとともに、韓国側の今後の姿勢をしっかりと見極めてまいりたいというふうに考えております。
佐
佐藤正久#23
○佐藤正久君 これちょっと議事録確認してほしいんですけれども、国会答弁では、今までは中断ではなく取下げと言ってきているんですよ。今、急に中断というふうになったというのは理解し難いんですけれども。
資料四を御覧ください。
資料四に、経産省が三月六日に発表した内容と、翌日、西村大臣の記者会見資料があります。
そこで、六日の発表の方では、発表内容で、日韓双方が、二〇一九年七月以降の状態に戻すべく、関連の二国間の協議を速やかに行っていくこととしたと。これはまさに韓国側がずっと求めていたことをそのまま書いているというふうにやっぱり見えてしまいますし、しかも、その二国間の協議ということと政策対話は全く違いますから、なぜここで協議という言葉を使っているのかと。日本も韓国側も、輸出管理についてはそれぞれの主権に基づいて対話を行うと、政策対話と言っているのに、なぜここで協議という言葉を使うのかと、協議と対話では全く違いますから。まさに安全保障の観点から、我が国の視点に基づいて対話を行うと。
実際、西村経産大臣も、輸出管理見直しは他国と協議を行うという対象ではないと。つまり、ホワイト国の見直し、見直しであれ、半導体の三品目であれ、これは協議を行う対象ではないと、しっかり政策対話を行うと言っているにかかわらず、この発表文の方ではなぜこういう協議という言葉を使っているのか、説明願います。
この発言だけを見る →資料四を御覧ください。
資料四に、経産省が三月六日に発表した内容と、翌日、西村大臣の記者会見資料があります。
そこで、六日の発表の方では、発表内容で、日韓双方が、二〇一九年七月以降の状態に戻すべく、関連の二国間の協議を速やかに行っていくこととしたと。これはまさに韓国側がずっと求めていたことをそのまま書いているというふうにやっぱり見えてしまいますし、しかも、その二国間の協議ということと政策対話は全く違いますから、なぜここで協議という言葉を使っているのかと。日本も韓国側も、輸出管理についてはそれぞれの主権に基づいて対話を行うと、政策対話と言っているのに、なぜここで協議という言葉を使うのかと、協議と対話では全く違いますから。まさに安全保障の観点から、我が国の視点に基づいて対話を行うと。
実際、西村経産大臣も、輸出管理見直しは他国と協議を行うという対象ではないと。つまり、ホワイト国の見直し、見直しであれ、半導体の三品目であれ、これは協議を行う対象ではないと、しっかり政策対話を行うと言っているにかかわらず、この発表文の方ではなぜこういう協議という言葉を使っているのか、説明願います。
中
中谷真一#24
○副大臣(中谷真一君) 輸出管理に関する日韓間の懸案事項には、WTO紛争解決手続の取下げという論点も含まれているところであります。
この私どもが協議と申し上げていますのは、WTO解決に関わる協議を指しているのでありまして、輸出管理の見直しは、これあくまでも対話で行っていくというふうに考えております。協議をするという趣旨ではないというものであります。
いずれにせよ、政策対話を経て、我が国としては輸出管理の制度運用の在り方をどうするか、現時点において予断を持っているものではありません。
政策対話を通じて、韓国側の審査体制、また輸出管理の実効性をしっかり確認するとともに、韓国側の今後の姿勢を見極めた上で、我が国として適切に判断していくというものであります。
この発言だけを見る →この私どもが協議と申し上げていますのは、WTO解決に関わる協議を指しているのでありまして、輸出管理の見直しは、これあくまでも対話で行っていくというふうに考えております。協議をするという趣旨ではないというものであります。
いずれにせよ、政策対話を経て、我が国としては輸出管理の制度運用の在り方をどうするか、現時点において予断を持っているものではありません。
政策対話を通じて、韓国側の審査体制、また輸出管理の実効性をしっかり確認するとともに、韓国側の今後の姿勢を見極めた上で、我が国として適切に判断していくというものであります。
佐
佐藤正久#25
○佐藤正久君 副大臣、これやっぱり、これ発表内容をもう少し分かりやすくした方がいいです、そう言うんであれば。誰も今の説明どおり取りませんから。これ、分けるなら分けるで輸出管理とWTOと分けていないと、協議となると譲っているように見えてしまう。このペーパーの作り方が極めてお粗末と言わざるを得ません。
しかも、WTOの紛争手続というものを中断をしなければ政策対話をしないと言っているんであれば、一番最初に、このWTOの紛争解決手続中断ということを一番最初に持ってきた上で日本側の対応を書かないといけないのに、一番最後になお書きで書いていると。このペーパーの作りが非常に悪い。何か非常にこそくな感じするので、これ上書きした方がいいですよ、しっかりと。WTOの中断と書いて、その上で政策対話の部分とあるいはそのWTOの協議の部分と分けないと、譲っているように見えてしまう。
副大臣、これはしっかり、経産大臣がわざわざ記者会見で上書きしているんであれば、しっかりここの説明を、発表もしっかりやるということが、これは政務レベルしかできませんから、しかもそれを韓国が言わないと勘違いしますから。協議と、対話と協議は外交上全く違いますから。いかがですか。
この発言だけを見る →しかも、WTOの紛争手続というものを中断をしなければ政策対話をしないと言っているんであれば、一番最初に、このWTOの紛争解決手続中断ということを一番最初に持ってきた上で日本側の対応を書かないといけないのに、一番最後になお書きで書いていると。このペーパーの作りが非常に悪い。何か非常にこそくな感じするので、これ上書きした方がいいですよ、しっかりと。WTOの中断と書いて、その上で政策対話の部分とあるいはそのWTOの協議の部分と分けないと、譲っているように見えてしまう。
副大臣、これはしっかり、経産大臣がわざわざ記者会見で上書きしているんであれば、しっかりここの説明を、発表もしっかりやるということが、これは政務レベルしかできませんから、しかもそれを韓国が言わないと勘違いしますから。協議と、対話と協議は外交上全く違いますから。いかがですか。
中
佐
佐藤正久#27
○佐藤正久君 それでは、次の質問に移ります。
資料一を御覧ください。
弾道ミサイルであれば、公海上でも自衛隊法八十二条の三、破壊措置命令で迎撃できますけれども、巡航ミサイルは航空機扱いなので弾道ミサイル等の破壊措置命令の対象外になります。巡航ミサイルは、日本の領空に入ってから、自衛隊法八十四条の領空侵犯措置で平時であれば迎撃することになります。すなわち、弾道ミサイルなら公海上でも迎撃できますけれども、巡航ミサイルだと領空に入らないと迎撃できないと。
今は極超音速の巡航ミサイルというものが中国もロシアももう開発済みであって、例えばロシアが今年一月にまた発射しましたツィルコン、これは極超音速でマッハ九というふうに言われています。マッハ九であれば、この領海から領土に入る二十二キロ、これは七秒で通過します。七秒の間に本当にパイロットで領空侵犯措置対応できるかと、これはかなり難しいと思います。
この領空侵犯措置は、昭和二十九年にできた法律で、当時は有人機を想定したものです。今、相当技術の進歩によってこれはマッチングしない場合がある。さらに、自衛隊も導入するこの電子戦機、これジャミング。これは相手の領空に入らない遠間からジャミングをして、例えば日本のいろいろな電波関係、通信関係をずたずたにするというものです。
であれば、これ公海上であれば日本の通信が途絶えたとしても何ら対応できないと。これでは公共の秩序の維持というものは図れません。でも、これは警察では対応できないので、自衛隊でしか対応できない等々を含めて、やっぱり時代と守るべき対象、相手の、向こうの手段も変わっていますので、もうこの辺りについては、やっぱり防衛省の方で、防衛力の抜本的強化という観点からも見直し、検討というものをすべきだと思いますけれども、大臣の所見を伺います。
この発言だけを見る →資料一を御覧ください。
弾道ミサイルであれば、公海上でも自衛隊法八十二条の三、破壊措置命令で迎撃できますけれども、巡航ミサイルは航空機扱いなので弾道ミサイル等の破壊措置命令の対象外になります。巡航ミサイルは、日本の領空に入ってから、自衛隊法八十四条の領空侵犯措置で平時であれば迎撃することになります。すなわち、弾道ミサイルなら公海上でも迎撃できますけれども、巡航ミサイルだと領空に入らないと迎撃できないと。
今は極超音速の巡航ミサイルというものが中国もロシアももう開発済みであって、例えばロシアが今年一月にまた発射しましたツィルコン、これは極超音速でマッハ九というふうに言われています。マッハ九であれば、この領海から領土に入る二十二キロ、これは七秒で通過します。七秒の間に本当にパイロットで領空侵犯措置対応できるかと、これはかなり難しいと思います。
この領空侵犯措置は、昭和二十九年にできた法律で、当時は有人機を想定したものです。今、相当技術の進歩によってこれはマッチングしない場合がある。さらに、自衛隊も導入するこの電子戦機、これジャミング。これは相手の領空に入らない遠間からジャミングをして、例えば日本のいろいろな電波関係、通信関係をずたずたにするというものです。
であれば、これ公海上であれば日本の通信が途絶えたとしても何ら対応できないと。これでは公共の秩序の維持というものは図れません。でも、これは警察では対応できないので、自衛隊でしか対応できない等々を含めて、やっぱり時代と守るべき対象、相手の、向こうの手段も変わっていますので、もうこの辺りについては、やっぱり防衛省の方で、防衛力の抜本的強化という観点からも見直し、検討というものをすべきだと思いますけれども、大臣の所見を伺います。
浜
浜田靖一#28
○国務大臣(浜田靖一君) まず、我が国に対して極超音速ミサイルが飛来するような場合には、防衛出動で対応することが基本となります。
その上で、委員の御指摘は、極超音速ミサイルが突然我が国に対して発射され、防衛出動を命令する時間的余裕がないときにどのように対応するかという趣旨であると認識しております。この点、弾道ミサイルが飛来する場合であれば、あらかじめ弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を出しておくことが可能であります。
御指摘の点を含め、国民の命や暮らしを守り抜くためにどのようにミサイルに対処していくかについては、今後も不断に検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、委員の御指摘は、極超音速ミサイルが突然我が国に対して発射され、防衛出動を命令する時間的余裕がないときにどのように対応するかという趣旨であると認識しております。この点、弾道ミサイルが飛来する場合であれば、あらかじめ弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を出しておくことが可能であります。
御指摘の点を含め、国民の命や暮らしを守り抜くためにどのようにミサイルに対処していくかについては、今後も不断に検討を行ってまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#29
○佐藤正久君 今、弾道ミサイルもこれ実験で撃ってきているんですよ。巡航ミサイルも実験で撃つことは当然考えられますので、巡航ミサイルイコール防衛出動というのは、やはり危機管理対処としては備えの幅が、スコープが小さいと言わざるを得ませんので、是非検討していただきたいと思います。
また、ドローンの方も同じで、公海上からドローンがいろんな悪さをするということも当然できますし、あるいは、二〇一七年に起きたように、中国の海警船が領海に入ってそこから小型のドローンを飛ばすということ、こういう対応も今の対応措置ではかなり現実的に難しい部分があろうかと思います。実際、二〇一七年のときは、海上保安庁から航空自衛隊に連絡を受けて、那覇から数十分掛けてこの現場に行ったときはもう見付からなかったと。そもそも、小型のドローンのスピードと戦闘機のスピードは全然違いますから。これは実際対応することはほぼ不可能です。であれば、やはり現場に一番近い海上保安庁とかあるいは海上自衛隊等が連携をして対応を取ると。
また、今、水中ドローンという部分ももうできております。こうなると、やはり自衛隊が全部やるのはこれはかなり難しいと思いますので、海上保安庁等にこういう対領空侵犯措置あるいは水中ドローンという部分も踏まえた対応というのを、物理的にも対応できる手段というものも権限とともに与えるべきだと思いますけれども、海上保安庁の取組について伺います。
この発言だけを見る →また、ドローンの方も同じで、公海上からドローンがいろんな悪さをするということも当然できますし、あるいは、二〇一七年に起きたように、中国の海警船が領海に入ってそこから小型のドローンを飛ばすということ、こういう対応も今の対応措置ではかなり現実的に難しい部分があろうかと思います。実際、二〇一七年のときは、海上保安庁から航空自衛隊に連絡を受けて、那覇から数十分掛けてこの現場に行ったときはもう見付からなかったと。そもそも、小型のドローンのスピードと戦闘機のスピードは全然違いますから。これは実際対応することはほぼ不可能です。であれば、やはり現場に一番近い海上保安庁とかあるいは海上自衛隊等が連携をして対応を取ると。
また、今、水中ドローンという部分ももうできております。こうなると、やはり自衛隊が全部やるのはこれはかなり難しいと思いますので、海上保安庁等にこういう対領空侵犯措置あるいは水中ドローンという部分も踏まえた対応というのを、物理的にも対応できる手段というものも権限とともに与えるべきだと思いますけれども、海上保安庁の取組について伺います。