土本英樹の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
委員御指摘の非殺傷との用語に関しましては、例えば防衛省が実施するウクライナへの装備品等の提供に関して申し上げれば、本支援は自衛隊法第百十六条の三に基づき実施しているところ、同条におきましては、譲渡の対象から、自衛隊法上、武器というものが除かれております。この点、自衛隊法における武器の定義に関しましては、従来、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等であると解してきております。これを踏まえまして、ウクライナに提供する装備品等につきまして、これまで分かりやすさの観点という点から非殺傷というものを説明し、報道等でも用いられることが多い用語となっているところでございます。
その上で、防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しの具体的内容につきましては何ら決まっておりませんが、委員の今の御指摘も受け止めながら今後議論を進めてまいる所存でございます。