佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 長官、混乱していますよ、武器と、武器の定義と殺傷兵器の定義は違いますから。いいですか。殺傷と、無人機を撃ち落とすのは、これは装備を落としたとしても人を殺してませんから、これは殺傷兵器じゃないんですよ。で、対空兵器といっても、今防衛省が入れようとしている、ドローン対処で、マイクロ波とかあるいは電磁波で無人機を落とすという、これは殺傷兵器じゃありませんから。
だから、そもそもこういうことを議論することがかえって幅を狭くするので、武器の定義と殺傷兵器と非殺傷兵器では違いますから、ここはしっかり整理をしてやっていただきたいと思います。
資料二を見てください。これは、外為法に基づく輸出規制の概要です。
ここにありますように、安保理決議とか国際協調に基づく措置、あるいは我が国の平和と安全のために閣議決定した場合などは、あるいは国際的な平和、安全を妨げると認められる場合は政令で定める等、いろんな輸出管理ができるとなってます。
そもそも装備移転の三原則というのは外為法を更に規制を厳しくしたという延長線上にありますから、やはりこの殺傷兵器、非殺傷兵器と極めて曖昧な基準ではなくて、安保理決議など国際的な基準を踏まえつつ、個別の状況に応じて、その時々の国際社会の動向とかあるいは我が国への影響等を含めて総合的な判断を行うということが国益に合致すると思いますが、いかがでしょうか。