増田和夫の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先生御指摘の物品役務相互提供協定、これは御案内のとおり、アメリカ、そしてオーストラリア、イギリス、フランス、カナダ、インドとこれまで締結しておりますけれども、この協定の対象となる活動におきましてお互いがどういうニーズがあるかということを踏まえまして、物品や役務の区分を、メニューを掲げているところでございます。
この協定の中では、先生御指摘のとおり、弾薬というものが書かれているわけですけれども、誘導弾等は、それぞれの国の規制等もありまして、一般的なニーズに基づいてこの協定の対象とはしておらないわけでございますし、また武器につきましてもこのACSAの協定上は除外されているところでございます。
ただ、有事のときに、このACSA以外、ACSAに基づいて物品、役務を提供するだけではないのではないかと思っておりますし、国内の、日本の国内法上、仮に日本が有事になった場合に各国から提供を受ける物品について、何かその受取を妨げる、制限されているものはないのではないかというふうに承知しております。