佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 是非よろしくお願いします。
そして、まだオペレーションは継続中ということですので、しっかり最後の最後まで、邦人の安全確保、これに御尽力いただきたいというふうに思います。
それでは、法案あるいは協定関係の質問に移ります。
資料二、これを御覧ください。
これは、イギリスとの円滑化協定の第二十一条、これを抜粋したものであります。その第二十一条の三の(b)、ここに赤字で強調しておりますけれども、これは接受国、例えば日本の自衛隊員がフランスの、イギリスの方に行って訓練を行うと。フランスの方で、違う、イギリスで訓練を行ったとき、そこで公務中に例えば交通事故を起こしてイギリスの方等を死亡させてしまったという場合、これは、この(b)を読むと、これはフランスの裁判権の方に属するというふうに理解していいのか。
要は、これでは、日本の場合は国外犯規定が刑法に定められていませんので、結果として、この条文からすると、死亡事故を公務上で起こしたとしても、それはフランスの裁判権の方に属するというふうになってしまうと思います。そういう理解でよろしいでしょうか。