外交防衛委員会

2023-04-25 参議院 全340発言

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会議録情報#0
令和五年四月二十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十日
    辞任         補欠選任
     下野 六太君     山口那津男君
 四月二十四日
    辞任         補欠選任
     武見 敬三君     星  北斗君
     山口那津男君     上田  勇君
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     星  北斗君     田中 昌史君
     上田  勇君     矢倉 克夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                岩本 剛人君
                佐藤 正久君
                小西 洋之君
                平木 大作君
                音喜多 駿君
    委 員
                猪口 邦子君
                小野田紀美君
                田中 昌史君
                中曽根弘文君
                星  北斗君
                堀井  巌君
                松川 るい君
                吉川ゆうみ君
                羽田 次郎君
                福山 哲郎君
                上田  勇君
                矢倉 克夫君
                金子 道仁君
                榛葉賀津也君
                山添  拓君
                伊波 洋一君
                高良 鉄美君
   国務大臣
       外務大臣     林  芳正君
       防衛大臣     浜田 靖一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        神田  茂君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       青柳  肇君
       内閣官房内閣審
       議官       齋藤 秀生君
       内閣官房TPP
       等政府対策本部
       企画・推進審議
       官        道井緑一郎君
       法務省大臣官房
       審議官      保坂 和人君
       外務省大臣官房
       審議官      石月 英雄君
       外務省大臣官房
       審議官      實生 泰介君
       外務省大臣官房
       審議官      岩本 桂一君
       外務省大臣官房
       審議官      中村 和彦君
       外務省大臣官房
       審議官      日下部英紀君
       外務省大臣官房
       政策立案参事官  岡野結城子君
       外務省大臣官房
       参事官      宮本 新吾君
       外務省大臣官房
       参事官      西永 知史君
       外務省大臣官房
       参事官      片平  聡君
       外務省大臣官房
       参事官      松尾 裕敬君
       外務省欧州局長  中込 正志君
       経済産業省大臣
       官房審議官    弓削 州司君
       国土地理院長   高村 裕平君
       環境省大臣官房
       審議官      奥山 祐矢君
       防衛省大臣官房
       施設監      杉山 真人君
       防衛省防衛政策
       局長       増田 和夫君
       防衛省防衛政策
       局次長      三浦  潤君
       防衛省整備計画
       局長       川嶋 貴樹君
       防衛省人事教育
       局長       町田 一仁君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    大和 太郎君
       防衛装備庁長官  土本 英樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
 における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
 する日本国とオーストラリアとの間の協定の締
 結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議
 院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
 ルランド連合王国の軍隊との間における相互の
 アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグ
 レートブリテン及び北アイルランド連合王国と
 の間の協定の締結について承認を求めるの件(
 内閣提出、衆議院送付)
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
 における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
 する日本国とオーストラリアとの間の協定の実
 施に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
 ルランド連合王国の軍隊との間における相互の
 アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグ
 レートブリテン及び北アイルランド連合王国と
 の間の協定の実施に関する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、下野六太君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として上田勇君及び星北斗君が選任されました。
    ─────────────
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件外三案件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官青柳肇君外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案、以上四案件を一括して議題といたします。
 四案件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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佐藤正久#5
○佐藤正久君 おはようございます。自民党の佐藤正久です。
 日英、日豪RAA四案件の前に、スーダンにおける邦人輸送についてお伺いいたします。
 総理は未明に、二十四日に、在留邦人四十一名とその家族四名、四十五名が航空自衛隊のC2輸送機においてスーダンのポートスーダンからジブチの方に退避をしたというふうな説明があり、また、本日未明に、フランス大使館、フランス軍の協力によって、ハルツーム北部の空軍基地から大使館員あるいは退避を希望する邦人等のジブチ退避が行われたというふうに聞いております。
 よって、最新のスーダンにおける治安状況、あるいは邦人の退避状況、また大使館の状況についてお伺いしたいと思います。特に、退避を希望される邦人というのはもうこれでごくごく一部の方という認識でよろしいのか、それも併せてお願いします。外務大臣、お願いします。
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林芳正#6
○国務大臣(林芳正君) 三日間の人道的停戦の期間中、二十二日から二十四日にかけまして各国が退避支援を実施したと承知をしております。
 そして、我が国といたしましても、日本時間で昨晩深夜から本日未明にかけまして、自衛隊派遣のC2輸送機により、在留邦人四十一名とその家族四名、計四十五名がジブチまでの退避を完了いたしました。また、フランスや国際赤十字の協力を得まして、在留邦人十名とその家族三名、計十三名がジブチやエチオピアに退避をいたしました。
 引き続き、関係各国とも緊密に連携しつつ、在留邦人の退避や安全確保に全力を挙げて対応してまいりたいと考えております。
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佐藤正久#7
○佐藤正久君 大使館の状況についても説明をお願いします。
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西
西永知史#8
○政府参考人(西永知史君) ハルツームの大使館員につきましても、昨日、仏軍の、仏軍機によってハルツームを退避してございまして、今ジブチにおいて領事業務等を行っている、そういう状況でございます。
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佐藤正久#9
○佐藤正久君 ということは、これからジブチを中心として、退避を希望されるごく僅かな邦人、あるいはまだスーダンに残るという意思を表明されている邦人との連絡は、ジブチを経由していろいろやるということでよろしいでしょうか。
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西
西永知史#10
○政府参考人(西永知史君) 御指摘のとおりでございます。
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佐藤正久#11
○佐藤正久君 ハルツームは非常に危険なので、場合によっては、仮に地方、国境沿いの方で活動されているNGOとか国際機関の方々、これはいろんな選択肢を持って、そのままハルツームでなく国外の方に移動すると、いろんな関係を踏まえながら調整をして対応していただきたいと思います。
 ただ、今回、ポートスーダンまでは七百キロの距離があります。その陸路についてはいろんな、国連、あるいは各国の大使館、あるいは軍等の協力の下にコンボイで移動したということだと思います。
 ただ、今回、C2輸送機で邦人とその家族は運びましたけれども、八十四条の四で一応運ぶことが認められている余席利用という形でほかの国の方々の退避というのは行ったという報告は今ありませんでした。これは、余席利用という形はこれまでもいろいろ、アフガニスタンでもやっておりますけれども、やはり日本がほかの国の支援を受けた退避をしたということを考えますと、やはり日本もできるだけ、余席というのがあるんであればそういう外国の方々も運ぶということも大事な視点だと思います。それについて外務省の見解をお伺いしたいと思います。
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西
西永知史#12
○政府参考人(西永知史君) お答え申し上げます。
 余席利用のことでございますけれども、今回も他国に対して自衛隊機の余席を利用するかという照会を持ちましたけれども、それを利用したいという答えはなかったというふうに承知しております。
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佐藤正久#13
○佐藤正久君 つまり、各国に余席があるのでどうですかと呼びかけたけれども、結果的にその希望はなかったということでよろしいですか。
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西
西永知史#14
○政府参考人(西永知史君) 御指摘のとおりでございます。
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佐藤正久#15
○佐藤正久君 今回は、統合幕僚長によれば、三百七十名体制の統合任務部隊をつくって対応に当たったと、当然陸上輸送も視野に入れたということだったというふうに発言しておりますけれども、今回、結果的に一番早い輸送手段として、各国との連携の下に、ポートスーダンあるいはフランスのハルツームの北部の空軍基地の方まで陸上輸送したということでよろしいですね。
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西
西永知史#16
○政府参考人(西永知史君) ハルツームからの退避につきましては、様々な国から協力を得て御指摘のような形で退避をしたと、そのようなことでございます。
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佐藤正久#17
○佐藤正久君 やっぱり一番大事なのはスピードと安全だと思います。いろんな手段で一番早く安全なそういう輸送拠点の方に運ぶということが肝腎ですので、これはいろんな観点でもう非常に正しい判断だったんではないかと。
 場合によっては、今日お配りをしております資料一の八十四条の三という形も法的には可能性はあるというふうに思っております。今回は八十四条の四の準備命令でジブチの方まで派遣をし、結果として八十四条の四を使って邦人を輸送したということですけれども、場合によっては、烈度が高まった場合においてはこの八十四条の三という部分も使えると、これは平和安全法制のときに相当議論いたしました、いう部分も大事だと思います。
 ただ、こういうことというのはこれからも、やっぱりアフリカ等では多くの活動をやっているという観点で邦人の輸送というものはあり得ると思います。よって、今回、防衛三文書で、それぞれの文書においても、ジブチを邦人保護の拠点として使うんだという意思が明確に示されました。
 ただ、その観点からいうと、まさにこれからだと思います。ジブチ、非常に、米軍もいてフランス軍もいて病院もある、そこに自衛隊が一緒に混在している、情報の面でもいろんな連携でも非常にいい場所だと思います。
 ただ一方で、拠点とするには、例えば輸送機、C2とかC130の部品というものを事前にそこに置いておく。あるいは、この委員会でも以前、アルジェリアのときに議論して、MRAPという装甲防護車というものも三両、補正予算で買ってもらいました。そういうものも、まあお金がないわけじゃありませんから、しっかりそういうものも更に追加調達等などして、やっぱりそういうMRAPのようなものをジブチの方に事前に置いておくと。そうすれば、わざわざ日本から運ぶ必要もない。
 まさに、そういういいものを持っておりますので、そういうジブチの邦人保護のための拠点化、これについて今後どういうような考えを持っているのか。三文書には書きました。まさにこれからだと思います。これについて防衛省の見解をお伺いしたいと思います。
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増田和夫#18
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
 今般のスーダン情勢を受けまして、自衛隊の輸送機等をジブチにおける自衛隊活動拠点に移動させ、昨日、計四十五名の、現地時間でございますけれども、四十五名の邦人等をC2輸送機によりポートスーダンからジブチまで輸送したところでございます。
 ジブチ拠点につきましては、二〇一六年の南スーダンの在外邦人等の輸送や、二〇二一年のエチオピアの情勢悪化に伴う調査チームの派遣といった場面でこれまでも活用されてまいりました。こうした経験も踏まえまして、昨年末策定しました国家安全保障戦略において、ジブチ政府の理解を得つつ、在外邦人等の保護に当たっても、海賊対処のために運営されているジブチにある自衛隊の活動拠点を活用していくという方針を示しているところでございます。
 今般のオペレーションが終結した後には、その教訓等も踏まえまして、我が国にとって極めて重要な海上交通路における航行の安全確保に万全を期すなどの目的に加えまして、御指摘のありました在外邦人等の保護措置、輸送に備えるために活用することについても更なる検討を進めてまいりたいと考えております。
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佐藤正久#19
○佐藤正久君 是非よろしくお願いします。
 そして、まだオペレーションは継続中ということですので、しっかり最後の最後まで、邦人の安全確保、これに御尽力いただきたいというふうに思います。
 それでは、法案あるいは協定関係の質問に移ります。
 資料二、これを御覧ください。
 これは、イギリスとの円滑化協定の第二十一条、これを抜粋したものであります。その第二十一条の三の(b)、ここに赤字で強調しておりますけれども、これは接受国、例えば日本の自衛隊員がフランスの、イギリスの方に行って訓練を行うと。フランスの方で、違う、イギリスで訓練を行ったとき、そこで公務中に例えば交通事故を起こしてイギリスの方等を死亡させてしまったという場合、これは、この(b)を読むと、これはフランスの裁判権の方に属するというふうに理解していいのか。
 要は、これでは、日本の場合は国外犯規定が刑法に定められていませんので、結果として、この条文からすると、死亡事故を公務上で起こしたとしても、それはフランスの裁判権の方に属するというふうになってしまうと思います。そういう理解でよろしいでしょうか。
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岩本桂一#20
○政府参考人(岩本桂一君) まず、本協定の下で協力活動を行うに当たっては、訪問部隊の構成員等により犯罪が犯されるようなことがあってはならない、この点は申し上げておきたいと思います。
 その上で申し上げますと、今御指摘の規定についてはおっしゃったとおりの条項になっております。この規定は、例えば、イギリス又は豪州ということになりますが、これは、両国に派遣されて本協定の下で協力活動を行う自衛隊員が現地で公務執行中に交通事故を起こして人を死傷させ、また派遣国たる日本側に国外犯処罰規定がない状況においては、接受国たる英国又は豪州の当局が裁判権を有することを定めるものとなっております。
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佐藤正久#21
○佐藤正久君 例えば、防衛大臣、やはり向こうで行って公務で死亡事故を起こすということは、実はこれ、カンボジアでもありました。ただ、これは、一般国民も刑法に国外犯規定がありませんから、一般の国民の場合が向こうでそういう交通事故を起こしても日本の刑法には当たらないというようになります。
 ただ、自衛隊、この協定ができることによって、自衛隊員だけがそういうイギリスやオーストラリアの裁判権に服すということが生じてしまいますので、これは隊員のやっぱり身分保障という観点からも、これは、一般の人は、一般の日本人はよくても自衛隊だけが駄目だということになってしまいますので、ここは自衛隊の身分保護という観点からも何らかの工夫、今後必要だと思いますが、大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
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浜田靖一#22
○国務大臣(浜田靖一君) 国外における自衛隊員の過失行為に関わる国外犯処罰規定の在り方については現在検討中でありますが、自衛隊員については、法令を遵守し任務を行うよう厳しい教育訓練を行っており、過失における事故等についても発生しないよう、部隊において安全管理を徹底するなど指導を行っているところであります。
 なお、万一、自衛隊員が国外で国外犯処罰規定のない罪を犯した場合には、個別の事案が発生した状況に応じて、当該隊員が適切に取り扱われるよう協議していく考えであります。
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佐藤正久#23
○佐藤正久君 これは、平和安全法制の頃からずっと、これ国外犯規定についてはいろいろ議論がありました。河野大臣の当時も、これは検討を加速するという形で、河野防衛大臣も記者会見で表明されております。
 いよいよこういう協定ができる段階となりますので、やっぱり隊員の身分を保護するという観点から、やっぱり今後何らかの検討というのは必要だと思いますので、今日は局長等もおられますので、是非この検討の方をよろしくお願いしたいと思います。
 一方で、この協定がない国との共同訓練も結構行っております。
 例えば、おととし、フランスの陸軍が霧島演習場で演習を行ったり、あるいは自衛隊がフィリピンの方に行って訓練を行ったりという、RAAがない国ともいろいろ訓練をしています。
 それで、これは外務省の方にお伺いしたいと思います。
 フランスとかあるいはフィリピンで訓練やるときには、MOUとかTORとか、あるいは口上書というものをやり取りしているというふうに聞いたことがありますけれども、これで間違いございませんか。
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林芳正#24
○国務大臣(林芳正君) 自衛隊が外国で活動するに当たりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容、受入れ国の意向等様々な点、これを総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で確認するように努めております。
 このお話のあった点については、それぞれの国における自衛隊のこれまでの活動実績、防衛省がどのようなニーズを有しているかといった点も勘案しながらしっかりと検討してまいりたいと思っております。
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佐藤正久#25
○佐藤正久君 外務大臣、フランスの場合はMOUやったり、あるいはフィリピンならTORというものでいろいろやっているというふうには外務省の方から説明がありました。
 ただ一方で、私もそうでしたけれども、一番訓練を行うのはアメリカなんですよ。アメリカに自衛隊員が行って、陸上において、あるいは航空機がアメリカ本土の方でいろいろ訓練を行うというときに、このような事前に隊員の身分保障のためのMOUとかTORというのはやっていないというふうにお伺いしておりますけれども、これはそういうことでよろしいんでしょうか。
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片平聡#26
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
 一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、特別の、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負います。したがって、自衛隊が受入れ国において訓練を実施する場合にも、受入れ国の法令を遵守、尊重する義務を負っていると考えられます。
 いずれにせよ、自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂行できるよう、防衛省にて万全の措置を講じられているものと承知しております。
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佐藤正久#27
○佐藤正久君 私の質問は、そういう事前の調査とか準備やるのは当たり前なんです、フランスとかフィリピンのように、そういう外交上の文書のやり取り、こういうのをやって身分保障の担保を取っているかということなんです。
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片平聡#28
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
 繰り返しになりますが、事前に米国との間で必要な調整を行っているものと承知しております。
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佐藤正久#29
○佐藤正久君 質問は、調整をやるのは当たり前で、私も担当をやりました、その文書という形で、MOUとかTORのような形でやっていないというふうに昨日説明受けていますけれども、じゃ、昨日の説明は間違いだったということですか。
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