保坂和人の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(保坂和人君) 御案内のとおり、日米の地位協定におきましては、両国の裁判権が競合する場合に、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪につきましては米側が第一次裁判権を行使する権利を有し、それ以外については日本が第一次裁判権を行使する権利を有するというふうに割り振られてございます。
ここで言います公務執行中に言う公務につきましては、地位協定上は、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限付けられる全ての任務又は役務を指すものとするとされていると承知をしております。
その上で、公務か、公務中かどうかのその認定のプロセスを若干御説明しますと、まず、米側としてそれが公務中に行われたと考える場合には、米国、米軍当局から検事正、地検の検事正に対して公務証明書が提出される、これに対して検事正として反対の証拠があると考える場合には、その旨を米軍当局に通知をいたします。それでもなお公務執行中であるか否かについて日米間で認識のそごがあるという場合には日米合同委員会において協議が行われるというふうになると考えております。