保坂和人の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘の合意議事録におきまして、御指摘のとおり、反証のない限り、刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となるという規定をされておりますので、反証がある場合も当然想定されるわけです。
 加えまして、その合意議事録におきましては、前項の陳述、つまり公務中に行われたという証明書でありますが、いかなる意味においても日本国の刑事訴訟法三百十八条を害するものと解釈してはならないと規定されておりますので、我が国の刑事手続におきましては、公務執行中に当たるかどうかの認定というのは日本の裁判官が最終的な判断を行うものというふうに理解をしております。

発言情報

speech_id: 121113950X01020230425_277

発言者: 保坂和人

speaker_id: 9272

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会