佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)

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○佐藤正久君 だから、局長、大臣も、もらう方ですよ、もらう方、自衛隊が来援軍等からもらう場合に、有償とかあるいは寄附でただでもらうという部分については所掌事務の遂行である限り法的縛りないんですよ。非殺傷兵器とか殺傷兵器、これはあげる場合にはいろいろ制約ありますけれども、もらう方については所掌事務の遂行でできると。ただし、これは貸付けになるとACSA等で相互提供で縛りがあるという何かへんてこな状況になっているんですよ。
 それで、じゃ、経産省に伺います。
 ここでの寄附受け、この肌色の部分ですね、受領の寄附受けの場合、来援軍の方から寄附受けをする場合、各品目ごとに輸入手続を取るのか、それとも包括許可で輸入手続を取って防衛省等が寄附受けの手続を行うのかと。有事にこんな煩雑なことをやったら多分間に合わないと思うんですけれども、これ、寄附受けの場合は輸入手続ということになるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 佐藤正久

speaker_id: 11254

日付: 2023-05-09

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会