外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 山口那津男君
四月二十八日
辞任 補欠選任
山本 啓介君 松川 るい君
五月八日
辞任 補欠選任
山口那津男君 横山 信一君
金子 道仁君 石井 苗子君
五月九日
辞任 補欠選任
横山 信一君 下野 六太君
石井 苗子君 金子 道仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
岩本 剛人君
佐藤 正久君
小西 洋之君
平木 大作君
音喜多 駿君
委 員
猪口 邦子君
小野田紀美君
武見 敬三君
中曽根弘文君
堀井 巌君
松川 るい君
吉川ゆうみ君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
下野 六太君
横山 信一君
石井 苗子君
金子 道仁君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 浜田 靖一君
副大臣
経済産業副大臣 中谷 真一君
大臣政務官
財務大臣政務官 宮本 周司君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 加野 幸司君
内閣官房内閣審
議官 室田 幸靖君
内閣官房内閣参
事官 吉住 秀夫君
デジタル庁審議
官 山本 和徳君
外務省大臣官房
審議官 石瀬 素行君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
審議官 中村 和彦君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 大槻耕太郎君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
財務省主計局次
長 寺岡 光博君
財務省国際局次
長 土谷 晃浩君
経済産業省大臣
官房審議官 弓削 州司君
防衛省大臣官房
施設監 杉山 真人君
防衛省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 上田 幸司君
防衛省大臣官房
審議官 茂木 陽君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省整備計画
局長 川嶋 貴樹君
防衛省人事教育
局長 町田 一仁君
防衛省地方協力
局長 深澤 雅貴君
防衛装備庁装備
政策部長 萬浪 学君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 坂本 大祐君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力
整備計画に関する件)
○平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙
空間の探査及び利用における協力のための日本
国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定
の締結について承認を求めるの件(内閣提出、
衆議院送付)
○航空業務に関する日本国と欧州連合構成国との
間の協定の特定の規定に関する日本国と欧州連
合との間の協定の締結について承認を求めるの
件(内閣提出、衆議院送付)
○協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイ
バー犯罪に関する条約の第二追加議定書の締結
について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院
送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 山口那津男君
四月二十八日
辞任 補欠選任
山本 啓介君 松川 るい君
五月八日
辞任 補欠選任
山口那津男君 横山 信一君
金子 道仁君 石井 苗子君
五月九日
辞任 補欠選任
横山 信一君 下野 六太君
石井 苗子君 金子 道仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
岩本 剛人君
佐藤 正久君
小西 洋之君
平木 大作君
音喜多 駿君
委 員
猪口 邦子君
小野田紀美君
武見 敬三君
中曽根弘文君
堀井 巌君
松川 るい君
吉川ゆうみ君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
下野 六太君
横山 信一君
石井 苗子君
金子 道仁君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 浜田 靖一君
副大臣
経済産業副大臣 中谷 真一君
大臣政務官
財務大臣政務官 宮本 周司君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 加野 幸司君
内閣官房内閣審
議官 室田 幸靖君
内閣官房内閣参
事官 吉住 秀夫君
デジタル庁審議
官 山本 和徳君
外務省大臣官房
審議官 石瀬 素行君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
審議官 中村 和彦君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 大槻耕太郎君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
財務省主計局次
長 寺岡 光博君
財務省国際局次
長 土谷 晃浩君
経済産業省大臣
官房審議官 弓削 州司君
防衛省大臣官房
施設監 杉山 真人君
防衛省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 上田 幸司君
防衛省大臣官房
審議官 茂木 陽君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省整備計画
局長 川嶋 貴樹君
防衛省人事教育
局長 町田 一仁君
防衛省地方協力
局長 深澤 雅貴君
防衛装備庁装備
政策部長 萬浪 学君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 坂本 大祐君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力
整備計画に関する件)
○平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙
空間の探査及び利用における協力のための日本
国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定
の締結について承認を求めるの件(内閣提出、
衆議院送付)
○航空業務に関する日本国と欧州連合構成国との
間の協定の特定の規定に関する日本国と欧州連
合との間の協定の締結について承認を求めるの
件(内閣提出、衆議院送付)
○協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイ
バー犯罪に関する条約の第二追加議定書の締結
について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院
送付)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、安江伸夫君、山本啓介君及び金子道仁君が委員を辞任され、その補欠として松川るい君、横山信一君及び石井苗子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、安江伸夫君、山本啓介君及び金子道仁君が委員を辞任され、その補欠として松川るい君、横山信一君及び石井苗子君が選任されました。
─────────────
阿
阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 外交、防衛等に関する調査のうち、国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整備計画に関する件を議題といたします。
まず、政府から順次報告を聴取いたします。林外務大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次報告を聴取いたします。林外務大臣。
林
林芳正#5
○国務大臣(林芳正君) 昨年十二月に策定をいたしました国家安全保障戦略について御報告申し上げます。
国家安全保障戦略は、国際秩序が重大な挑戦にさらされ、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、約九年ぶりに策定されたものです。
本戦略は、外交、防衛のみならず、経済、技術等を含む多岐にわたる分野の安全保障上の問題に対し、総合的な国力を最大限活用して、我が国の平和と安全を含む国益を確保するための安全保障に関する最上位の政策文書です。
本戦略では、我が国の国家安全保障上の目標として、主権と独立の維持、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化、国際社会が共存共栄できる環境の実現等を掲げております。
まず優先されるべきは積極的な外交の展開です。我が国は、長年にわたり、国際社会の平和と安定、繁栄のための外交活動や国際協力を行ってきました。その伝統と経験に基づき、大幅に強化される外交の実施体制の下、今後も、多くの国と信頼関係を築き、我が国の立場への理解と支持を集める外交活動や他国との共存共栄のための国際協力を展開します。
本年三月、自由で開かれたインド太平洋のための新たなプランを発表し、国際社会を分断と対立ではなく協調に導くとの目標に向け、歴史的転換期におけるFOIPの考え方や取組を示しました。FOIPのビジョンの下、戦略的な外交を展開してまいります。
こうした外交を展開するためには、裏付けとなる防衛力が必要であり、本戦略では、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化等の方針を示しております。
その上で、我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化等のため、宇宙、サイバー等の新たな領域への対応能力の向上、海上保安能力の強化、経済安全保障政策の促進等、政府横断的な政策を進めることとしております。
必要とされる防衛力の内容を積み上げた上で、同盟国、同志国等との連携を踏まえ、国際比較のための指標も考慮し、我が国自身の判断として、二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準が現在の国内総生産の二%に達するよう、所要の措置を講じることとしております。
本戦略に基づく戦略的な指針と施策は、戦後の安全保障政策を実践面から大きく転換するものです。政府として、本戦略に基づき、安全保障に資する取組を着実に進めてまいります。
本戦略で示された方針は、憲法、国際法、国内法の範囲内で実施されるものであり、非核三原則や専守防衛の堅持、平和国家としての歩みをいささかも変えるものではありません。
本戦略の下で、国民の生命や暮らしを守り抜くという政府の最も重大な責務を果たしてまいります。
皆様の御理解と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。
この発言だけを見る →国家安全保障戦略は、国際秩序が重大な挑戦にさらされ、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、約九年ぶりに策定されたものです。
本戦略は、外交、防衛のみならず、経済、技術等を含む多岐にわたる分野の安全保障上の問題に対し、総合的な国力を最大限活用して、我が国の平和と安全を含む国益を確保するための安全保障に関する最上位の政策文書です。
本戦略では、我が国の国家安全保障上の目標として、主権と独立の維持、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化、国際社会が共存共栄できる環境の実現等を掲げております。
まず優先されるべきは積極的な外交の展開です。我が国は、長年にわたり、国際社会の平和と安定、繁栄のための外交活動や国際協力を行ってきました。その伝統と経験に基づき、大幅に強化される外交の実施体制の下、今後も、多くの国と信頼関係を築き、我が国の立場への理解と支持を集める外交活動や他国との共存共栄のための国際協力を展開します。
本年三月、自由で開かれたインド太平洋のための新たなプランを発表し、国際社会を分断と対立ではなく協調に導くとの目標に向け、歴史的転換期におけるFOIPの考え方や取組を示しました。FOIPのビジョンの下、戦略的な外交を展開してまいります。
こうした外交を展開するためには、裏付けとなる防衛力が必要であり、本戦略では、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化等の方針を示しております。
その上で、我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化等のため、宇宙、サイバー等の新たな領域への対応能力の向上、海上保安能力の強化、経済安全保障政策の促進等、政府横断的な政策を進めることとしております。
必要とされる防衛力の内容を積み上げた上で、同盟国、同志国等との連携を踏まえ、国際比較のための指標も考慮し、我が国自身の判断として、二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準が現在の国内総生産の二%に達するよう、所要の措置を講じることとしております。
本戦略に基づく戦略的な指針と施策は、戦後の安全保障政策を実践面から大きく転換するものです。政府として、本戦略に基づき、安全保障に資する取組を着実に進めてまいります。
本戦略で示された方針は、憲法、国際法、国内法の範囲内で実施されるものであり、非核三原則や専守防衛の堅持、平和国家としての歩みをいささかも変えるものではありません。
本戦略の下で、国民の生命や暮らしを守り抜くという政府の最も重大な責務を果たしてまいります。
皆様の御理解と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。
阿
浜
浜田靖一#7
○国務大臣(浜田靖一君) 昨年十二月に策定しました国家防衛戦略及び防衛力整備計画について御報告申し上げます。
国家防衛戦略は、防衛力整備等の基本的指針である防衛計画の大綱に代わり、我が国の防衛目標、その達成のためのアプローチ等を包括的に示すものであります。
防衛目標として、万が一、我が国への侵攻が生起した場合、我が国が主たる責任を持って対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止、排除するといった三つの目標を掲げております。そのためのアプローチとして、防衛力の抜本的強化を中核に、国力を統合した我が国自身の防衛体制を強化するとともに、日米同盟による抑止力と対処力や、同志国等との連携を強化する方針を掲げております。
特に、防衛力については、相手の能力と新しい戦い方に着目して、抜本的に強化することとしております。そのため、可動率向上や弾薬、燃料の確保、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速するとともに、将来の中核となる能力を強化する方針の下、その具体的内容として、スタンドオフ防衛能力、統合防空ミサイル防衛能力、無人アセット防衛能力、領域横断作戦能力、指揮統制・情報関連機能、機動展開能力、国民保護、持続性、強靱性の七つの重視分野を示し、その中で、我が国への侵攻を抑止する上での鍵となるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力について、その意義や必要性等に関する政府の見解も示しております。
さらに、言わば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化、防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための人的基盤の強化などにも取り組んでまいります。
次に、防衛力整備計画は、我が国として保有すべき防衛力の水準を示し、その水準を達成するための計画であり、おおむね十年後の自衛隊の体制や、今後五年間の経費の総額、主要装備品の整備数量を記しています。
例えば、スタンドオフ防衛能力として一二式地対艦誘導弾能力向上型等の開発やトマホーク等のミサイルの着実な導入、弾薬等の早期整備、部品不足による装備品の非可動の解消や可動数の最大化等の取組を示しております。
これらに必要な事業を積み上げ、二〇二三年度から五年間における防衛力整備の水準は、四十三兆円程度としております。
今般、国家防衛戦略及び防衛力整備計画において政府が決定した防衛力の抜本的強化の方針は、戦後の防衛政策の大きな転換点となるものです。我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、防衛省・自衛隊は、今後とも全力を尽くしていく所存です。
皆様の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →国家防衛戦略は、防衛力整備等の基本的指針である防衛計画の大綱に代わり、我が国の防衛目標、その達成のためのアプローチ等を包括的に示すものであります。
防衛目標として、万が一、我が国への侵攻が生起した場合、我が国が主たる責任を持って対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止、排除するといった三つの目標を掲げております。そのためのアプローチとして、防衛力の抜本的強化を中核に、国力を統合した我が国自身の防衛体制を強化するとともに、日米同盟による抑止力と対処力や、同志国等との連携を強化する方針を掲げております。
特に、防衛力については、相手の能力と新しい戦い方に着目して、抜本的に強化することとしております。そのため、可動率向上や弾薬、燃料の確保、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速するとともに、将来の中核となる能力を強化する方針の下、その具体的内容として、スタンドオフ防衛能力、統合防空ミサイル防衛能力、無人アセット防衛能力、領域横断作戦能力、指揮統制・情報関連機能、機動展開能力、国民保護、持続性、強靱性の七つの重視分野を示し、その中で、我が国への侵攻を抑止する上での鍵となるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力について、その意義や必要性等に関する政府の見解も示しております。
さらに、言わば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化、防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための人的基盤の強化などにも取り組んでまいります。
次に、防衛力整備計画は、我が国として保有すべき防衛力の水準を示し、その水準を達成するための計画であり、おおむね十年後の自衛隊の体制や、今後五年間の経費の総額、主要装備品の整備数量を記しています。
例えば、スタンドオフ防衛能力として一二式地対艦誘導弾能力向上型等の開発やトマホーク等のミサイルの着実な導入、弾薬等の早期整備、部品不足による装備品の非可動の解消や可動数の最大化等の取組を示しております。
これらに必要な事業を積み上げ、二〇二三年度から五年間における防衛力整備の水準は、四十三兆円程度としております。
今般、国家防衛戦略及び防衛力整備計画において政府が決定した防衛力の抜本的強化の方針は、戦後の防衛政策の大きな転換点となるものです。我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、防衛省・自衛隊は、今後とも全力を尽くしていく所存です。
皆様の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
阿
佐
佐藤正久#9
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
日本有事の際の来援軍等と自衛隊との武器、弾薬の相互提供について質問をいたします。
まず、配付資料の一、これを御覧ください。
この資料一は、前回の委員会で、経産省から、来援軍に対する装備移転の、装備の提供は防衛装備の海外移転になると答弁があり、内閣官房からは、ACSAの締約国であるか否かによって法律上提供可能な装備に差異はないと答弁があり、防衛省からは、厳しい安保環境やロシアのウクライナ侵略という現実を踏まえて、国内法で縛られている武器の提供については不断に検討して、関係省庁とも協議するとの答弁がありました。
そこで、外務大臣に伺います。
今回の安保三文書の策定に当たり、日本有事の際の来援軍等との武器、弾薬の相互提供について十分検討をされたのでしょうか。
この発言だけを見る →日本有事の際の来援軍等と自衛隊との武器、弾薬の相互提供について質問をいたします。
まず、配付資料の一、これを御覧ください。
この資料一は、前回の委員会で、経産省から、来援軍に対する装備移転の、装備の提供は防衛装備の海外移転になると答弁があり、内閣官房からは、ACSAの締約国であるか否かによって法律上提供可能な装備に差異はないと答弁があり、防衛省からは、厳しい安保環境やロシアのウクライナ侵略という現実を踏まえて、国内法で縛られている武器の提供については不断に検討して、関係省庁とも協議するとの答弁がありました。
そこで、外務大臣に伺います。
今回の安保三文書の策定に当たり、日本有事の際の来援軍等との武器、弾薬の相互提供について十分検討をされたのでしょうか。
浜
浜田靖一#10
○国務大臣(浜田靖一君) 今回の防衛力強化の検討に際して、国民の命を守る、守り抜けるのか、極めて現実的なシミュレーションを行った上で必要な防衛力の内容を積み上げ、必要な装備、数量を積み上げたところであり、まずは、昨年末に制定された三文書等に基づき、いわゆる有事においても武器、弾薬が不足することのないよう防衛力の抜本的強化を実施することが重要であると考えております。
その上で、想定を上回る武器、弾薬が必要となるような場合や防衛力の抜本的強化が完成するまでの間については、我が国が外国軍隊に対して武器、弾薬を提供する場合も含め、ウクライナ情勢も踏まえながら、ACSA締結相手国等を始めとした諸外国との間で武器や弾薬を始めとする物品の提供及び受領についてのニーズを不断に検討していくことは重要であると考えております。
この発言だけを見る →その上で、想定を上回る武器、弾薬が必要となるような場合や防衛力の抜本的強化が完成するまでの間については、我が国が外国軍隊に対して武器、弾薬を提供する場合も含め、ウクライナ情勢も踏まえながら、ACSA締結相手国等を始めとした諸外国との間で武器や弾薬を始めとする物品の提供及び受領についてのニーズを不断に検討していくことは重要であると考えております。
佐
佐藤正久#11
○佐藤正久君 重要性はそのとおりなんですけれども、なかなかこの三文書にはその部分が明記されていないと、装備移転も今後検討というふうになっています。
要は、ウクライナのドンバス地方のように、仮に西日本の一部が敵国に侵略されたら、自衛隊は奪還作戦、これを行わないといけません。その際に、日本の防衛産業の現状とか自衛隊の備蓄で足りますか、来援軍との武器、弾薬の相互提供なくて奪還できますかという話だと思います。
資料二、これを御覧ください。
これは、防衛省や経産省の資料を基に、相互提供の枠組みを表にしました。日本は、武器、弾薬をもらうことには法的縛りが緩いんですけれども、来援軍への提供はかなりハードルが高いということがこの表から分かると思います。
まず、防衛省に、この資料二の肌色の部分、来援軍等からの受領について伺います。
武器、弾薬を有償で受けたり、あるいは寄附受けをする場合に、そこに殺傷兵器あるいは非殺傷兵器等の縛りや小火器、弾薬に限るなどの縛りがありますか。
この発言だけを見る →要は、ウクライナのドンバス地方のように、仮に西日本の一部が敵国に侵略されたら、自衛隊は奪還作戦、これを行わないといけません。その際に、日本の防衛産業の現状とか自衛隊の備蓄で足りますか、来援軍との武器、弾薬の相互提供なくて奪還できますかという話だと思います。
資料二、これを御覧ください。
これは、防衛省や経産省の資料を基に、相互提供の枠組みを表にしました。日本は、武器、弾薬をもらうことには法的縛りが緩いんですけれども、来援軍への提供はかなりハードルが高いということがこの表から分かると思います。
まず、防衛省に、この資料二の肌色の部分、来援軍等からの受領について伺います。
武器、弾薬を有償で受けたり、あるいは寄附受けをする場合に、そこに殺傷兵器あるいは非殺傷兵器等の縛りや小火器、弾薬に限るなどの縛りがありますか。
増
増田和夫#12
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
これまで、他国の部隊が必要とする武器や弾薬は自ら携行するものと考えられたこと、また、米国等との協議の中でも、武器や弾薬の支援の、特に武器につきましてはその支援のニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締結国との間では相互に提供する物品に武器は含めないこととしてきたところでございまして、ACSAの手続により、武器はお互いに提供しないこととしてきました。
また、仮にいわゆる有事において他国からの弾薬の提供が必要となった場合、米国を始めとするACSA締結国からは、ACSAの手続で無償による弾薬の貸付けを受けることが可能です。なお、ACSAにおいて、物品の提供はそれぞれの国の法令に従って行われることが規定されているとともに、ニーズ等を踏まえ、米軍とは誘導ミサイル等を、インド軍とは弾薬をACSAの対象外としているところでございます。
この発言だけを見る →これまで、他国の部隊が必要とする武器や弾薬は自ら携行するものと考えられたこと、また、米国等との協議の中でも、武器や弾薬の支援の、特に武器につきましてはその支援のニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締結国との間では相互に提供する物品に武器は含めないこととしてきたところでございまして、ACSAの手続により、武器はお互いに提供しないこととしてきました。
また、仮にいわゆる有事において他国からの弾薬の提供が必要となった場合、米国を始めとするACSA締結国からは、ACSAの手続で無償による弾薬の貸付けを受けることが可能です。なお、ACSAにおいて、物品の提供はそれぞれの国の法令に従って行われることが規定されているとともに、ニーズ等を踏まえ、米軍とは誘導ミサイル等を、インド軍とは弾薬をACSAの対象外としているところでございます。
佐
佐藤正久#13
○佐藤正久君 局長、全然違います。質問と全く違う答えで、この資料二のこの肌色の部分です、肌色の部分、もらう方。もらう方について、有償とか無償で寄附受けする場合に、それに、殺傷兵器とか非殺傷兵器とかの武器あるいは弾薬で、小火器とかそういう縛りはありますかという質問です。
この発言だけを見る →増
増田和夫#14
○政府参考人(増田和夫君) ACSA締結相手国を始めとした諸外国との間で、ウクライナ情勢を踏まえながら、武器や弾薬を始めとする物品の受領についてのニーズを不断に検討していくことは重要であると考えておりますが、一般論といたしまして、先生が今おっしゃったような制約はないのではないかと思います。
ちなみに、これは最近私もちょっと承知したんですけれども、自衛隊法第六章に規定される自衛隊の行動に際しての物品の寄附受けにおける基本的な考え方という、これは通知が出ておりまして、平成二十三年五月十七日、これ東日本大震災直後でございますけれども、大臣官房の監査課長と防衛装備庁の長官官房総務官の名前で通知が出ておりまして、この中で、外国等からの提供、国際機関や外国政府等が提供する物品については、任務遂行上必要であり、部隊等で使用することが可能であると判断された物品については受け入れることができるものとするということになっておりまして、それに何らかの制約はないと思われます。
この発言だけを見る →ちなみに、これは最近私もちょっと承知したんですけれども、自衛隊法第六章に規定される自衛隊の行動に際しての物品の寄附受けにおける基本的な考え方という、これは通知が出ておりまして、平成二十三年五月十七日、これ東日本大震災直後でございますけれども、大臣官房の監査課長と防衛装備庁の長官官房総務官の名前で通知が出ておりまして、この中で、外国等からの提供、国際機関や外国政府等が提供する物品については、任務遂行上必要であり、部隊等で使用することが可能であると判断された物品については受け入れることができるものとするということになっておりまして、それに何らかの制約はないと思われます。
佐
佐藤正久#15
○佐藤正久君 だから、局長、大臣も、もらう方ですよ、もらう方、自衛隊が来援軍等からもらう場合に、有償とかあるいは寄附でただでもらうという部分については所掌事務の遂行である限り法的縛りないんですよ。非殺傷兵器とか殺傷兵器、これはあげる場合にはいろいろ制約ありますけれども、もらう方については所掌事務の遂行でできると。ただし、これは貸付けになるとACSA等で相互提供で縛りがあるという何かへんてこな状況になっているんですよ。
それで、じゃ、経産省に伺います。
ここでの寄附受け、この肌色の部分ですね、受領の寄附受けの場合、来援軍の方から寄附受けをする場合、各品目ごとに輸入手続を取るのか、それとも包括許可で輸入手続を取って防衛省等が寄附受けの手続を行うのかと。有事にこんな煩雑なことをやったら多分間に合わないと思うんですけれども、これ、寄附受けの場合は輸入手続ということになるんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、じゃ、経産省に伺います。
ここでの寄附受け、この肌色の部分ですね、受領の寄附受けの場合、来援軍の方から寄附受けをする場合、各品目ごとに輸入手続を取るのか、それとも包括許可で輸入手続を取って防衛省等が寄附受けの手続を行うのかと。有事にこんな煩雑なことをやったら多分間に合わないと思うんですけれども、これ、寄附受けの場合は輸入手続ということになるんでしょうか。
中
中谷真一#16
○副大臣(中谷真一君) 自衛隊など政府機関が来援軍から譲り受けることを含め、武器、弾薬の提供を受ける場合につきましては、その使用場所にかかわらず、輸入貿易管理令、これ外為法の下位法令でありますけれども、これに基づきましてあらかじめ経済産業大臣に協議することとされております。したがって、自衛隊が領域内で使う場合と領域外で使う場合で、法的根拠又は輸入手続に違いはございません。
輸入貿易管理令に基づきまして経済産業大臣と事前協議を行っていただくということによって、武器、弾薬に対して外為法上の輸入承認義務が適用されないこととなっており、円滑に、円滑な輸入が可能になるというふうに考えているところであります。
この発言だけを見る →輸入貿易管理令に基づきまして経済産業大臣と事前協議を行っていただくということによって、武器、弾薬に対して外為法上の輸入承認義務が適用されないこととなっており、円滑に、円滑な輸入が可能になるというふうに考えているところであります。
佐
佐藤正久#17
○佐藤正久君 事前協議をしないとこれ駄目で、まさに副大臣も元自衛官ですから、実際有事のときに、その細かい物品一個一個、この輸入手続、かなり難しいんですよ。もうやっぱり包括的な協議体でなければ寄附受けすらできないと。実際にウクライナが、今、ゼレンスキー大統領が各国からもらっているのは、まさにこの無償の寄附受けでやっているんですよ。
そういう部分をしっかりやらないと、いざというときに一回一回手続する、非常に面倒くさい話で、これ逆に、副大臣、この逆に提供する場合、来援軍等に、一緒に共同作戦しますよね、奪還のために。このやるときに、例えば日本の空挺部隊も、あるいはオーストラリアの空挺部隊も、領域外、つまり排他的経済水域の上空をヘリや航空機で飛ぶ場合って十分考えられます。南西諸島はほとんどが公海上ですから、そういうときに、仮にオーストラリアの海兵隊等に、あるいは空挺に武器、弾薬を提供して一緒に作戦する場合、これが公海上でいた場合は、これは装備移転三原則上、手続が必要になるという理解でよろしいんですか。
この発言だけを見る →そういう部分をしっかりやらないと、いざというときに一回一回手続する、非常に面倒くさい話で、これ逆に、副大臣、この逆に提供する場合、来援軍等に、一緒に共同作戦しますよね、奪還のために。このやるときに、例えば日本の空挺部隊も、あるいはオーストラリアの空挺部隊も、領域外、つまり排他的経済水域の上空をヘリや航空機で飛ぶ場合って十分考えられます。南西諸島はほとんどが公海上ですから、そういうときに、仮にオーストラリアの海兵隊等に、あるいは空挺に武器、弾薬を提供して一緒に作戦する場合、これが公海上でいた場合は、これは装備移転三原則上、手続が必要になるという理解でよろしいんですか。
中
中谷真一#18
○副大臣(中谷真一君) 先生御下問のその領域内で提供をしたものが使用されるかどうかと……ヤジ領域内でということが、なかなか軍事上不確実なことが多いので、先生言われたようなケースはあるというふうに思います。
その際は、法令上、外為法上、輸出に該当する可能性がある場合となってしまいまして、外為法上に基づく許可申請が必要となります。この申請の際については、防衛装備移転三原則との関係で、米軍等行動関連措置法に基づく武器、弾薬の移転を含め、法律に基づき自衛隊の実施する物品又は役務の提供に含まれる防衛装備の海外移転として、三原則の運用指針において移転を認め得る案件に位置付けられております。
ただ、実際におきましてこれをやるというふうになりますと、これは外為法の運用上、米軍等行動関連措置法等に基づきまして自衛隊が行う物品又は役務の提供等につきましては一括して輸出を許可する包括許可の対象となっておりますから、ですから、有事の際は速やかな提供が可能になるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その際は、法令上、外為法上、輸出に該当する可能性がある場合となってしまいまして、外為法上に基づく許可申請が必要となります。この申請の際については、防衛装備移転三原則との関係で、米軍等行動関連措置法に基づく武器、弾薬の移転を含め、法律に基づき自衛隊の実施する物品又は役務の提供に含まれる防衛装備の海外移転として、三原則の運用指針において移転を認め得る案件に位置付けられております。
ただ、実際におきましてこれをやるというふうになりますと、これは外為法の運用上、米軍等行動関連措置法等に基づきまして自衛隊が行う物品又は役務の提供等につきましては一括して輸出を許可する包括許可の対象となっておりますから、ですから、有事の際は速やかな提供が可能になるというふうに考えております。
佐
佐藤正久#19
○佐藤正久君 手続はそうかもしれませんけれども、要は、外為法、装備移転三原則に縛られちゃうんだと、これ答弁のとおりなんです。日本有事で一緒に戦うときに、当然、領海だけど、領域内だけではなくて、当然、排他的経済水域、島なんかだと領海もごく僅かですから当然公海上どんどん作戦行動しますよ。そのために装備移転三原則に縛られるということはほとんど想定していないんですよ、今までの議論で。海外移転というと日本の領域外ということですけれども、実は日本の防衛でもこれは海外移転になってしまうという今答弁のとおりで、だから、そこはやっぱり、今回、防衛大臣、せっかく防衛三文書で装備移転見直すというんですから、海外、領土でやる場合だけではありません、日本有事のことを考えておいて、今までにない厳しい環境で抜本的に防衛力強化をすると。まさに同志国、同盟国と連携するというときに、その装備あるいは弾薬のやり取りが物すごい縛りが、この海外移転というものに縛られちゃうと。今答弁のとおりなんですよ。
これ、防政局長、この辺りは真剣に今回の議論で、日本有事と考えたら、ほとんど現場の自衛隊、一緒に作戦できませんよ。日本の領域内で動くなら別です。日本領域内だけということは島国の日本考えればあり得ませんから、この辺りは今回の見直しで真剣にやる必要があると思われませんか。
この発言だけを見る →これ、防政局長、この辺りは真剣に今回の議論で、日本有事と考えたら、ほとんど現場の自衛隊、一緒に作戦できませんよ。日本の領域内で動くなら別です。日本領域内だけということは島国の日本考えればあり得ませんから、この辺りは今回の見直しで真剣にやる必要があると思われませんか。
増
増田和夫#20
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、日本有事の場合を考えた場合の同盟国そして同志国等との物品のやり取りにつきましては様々な課題があろうかと思っております。
振り返りますと、先ほども申し上げました東日本大震災の際にも、未曽有の災害に際しまして諸外国の方々が日本に参りまして、支援をしていただきました。その際に我々自身も様々な物品を受け取るということがあったわけでございまして、そういう中で先ほどの平成二十三年の通知がありまして、寄附受けを受けることができるというふうに明確にしたわけでございます。
また、ACSAという規定ができました。これは、同盟国であるアメリカやインドやオーストラリアなどの国々と共同訓練や共同の行動を行う際に物品、役務の提供をし合うと、相互にし合うと、そのための決済手続を円滑化するために必要があるということで行われたわけでございますけれども、このACSAができる以前は物品管理法や自衛隊法の需品等の貸付けの規定に基づきまして有償で行うというような、手続も煩瑣なものがございました。そういういろんな様々な教訓を経ましてACSAという簡便な手続ができたというふうに承知しております。
そういう中で、先生がおっしゃられたように、ウクライナの教訓もある中で、どのようにしていくかということについては防衛省としても不断に検討していきたいと思っておりますし、また与党の中でも議論が今行われている最中でございましたので、その議論に我々としても参画していきたいと思っております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、日本有事の場合を考えた場合の同盟国そして同志国等との物品のやり取りにつきましては様々な課題があろうかと思っております。
振り返りますと、先ほども申し上げました東日本大震災の際にも、未曽有の災害に際しまして諸外国の方々が日本に参りまして、支援をしていただきました。その際に我々自身も様々な物品を受け取るということがあったわけでございまして、そういう中で先ほどの平成二十三年の通知がありまして、寄附受けを受けることができるというふうに明確にしたわけでございます。
また、ACSAという規定ができました。これは、同盟国であるアメリカやインドやオーストラリアなどの国々と共同訓練や共同の行動を行う際に物品、役務の提供をし合うと、相互にし合うと、そのための決済手続を円滑化するために必要があるということで行われたわけでございますけれども、このACSAができる以前は物品管理法や自衛隊法の需品等の貸付けの規定に基づきまして有償で行うというような、手続も煩瑣なものがございました。そういういろんな様々な教訓を経ましてACSAという簡便な手続ができたというふうに承知しております。
そういう中で、先生がおっしゃられたように、ウクライナの教訓もある中で、どのようにしていくかということについては防衛省としても不断に検討していきたいと思っておりますし、また与党の中でも議論が今行われている最中でございましたので、その議論に我々としても参画していきたいと思っております。
佐
佐藤正久#21
○佐藤正久君 大臣、この表を見てください。非常に何か不思議なのは、日本有事に自衛隊が寄附受けをする場合には法的な縛りがなくて、これ、貸与だと、ACSAを使わない場合は制約がないんですよ。ACSAを使う場合は制約があると。非常に何かへんてこな状況になっているんです。ACSAを使わなければ制約はないんです。ACSAを使うと、手続上簡単だけど、制約が起きてしまうと。
さらに、この灰色の部分、今度は来援軍に自衛隊があげるという部分について伺います。
日本を守るために命を懸けて来援した軍隊に、有償なら提供できますけれども、寄附ならできないと。日本は、来援軍から寄附でもらったけれども、来援軍には寄附しないと。何か違和感ありませんか。
この発言だけを見る →さらに、この灰色の部分、今度は来援軍に自衛隊があげるという部分について伺います。
日本を守るために命を懸けて来援した軍隊に、有償なら提供できますけれども、寄附ならできないと。日本は、来援軍から寄附でもらったけれども、来援軍には寄附しないと。何か違和感ありませんか。
増
増田和夫#22
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、この表に、資料二にございますように、受領に際しましては、このように様々我々として受けることができると。他方、提供する方につきましては、これは既存の、先ほども御説明しました財政法、会計法、物品管理法等の規定に基づきまして、いわゆる血税で購入いたしました防衛省が管理しております物品を渡す場合にはこれ有償でやるという大原則があるわけでございまして、他方、新たな政策目的等があります場合には、先ほど申し上げましたような形でACSAの規定を設けましたり様々なことがあるということでございまして、今後、この点につきましては防衛省としても不断に検討していきたいと思っておりますし、与党における御議論などにも参画したいと思っております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、この表に、資料二にございますように、受領に際しましては、このように様々我々として受けることができると。他方、提供する方につきましては、これは既存の、先ほども御説明しました財政法、会計法、物品管理法等の規定に基づきまして、いわゆる血税で購入いたしました防衛省が管理しております物品を渡す場合にはこれ有償でやるという大原則があるわけでございまして、他方、新たな政策目的等があります場合には、先ほど申し上げましたような形でACSAの規定を設けましたり様々なことがあるということでございまして、今後、この点につきましては防衛省としても不断に検討していきたいと思っておりますし、与党における御議論などにも参画したいと思っております。
佐
佐藤正久#23
○佐藤正久君 この表を見て分かるように、どちらかというと、国有財産を提供するという観点から提供には物すごい縛りを掛けてきたと。無償でこの寄附はできないし、貸与の場合も、米軍等行動関連措置法と、もう八年前、作った当時の環境でこれバツにしているんです、全て、小火器含めて。本当にこれが、先ほど外務大臣から説明があったこれまでにない厳しい安全保障環境の中で、本当にこれが今の環境にマッチングしているのかと。
多分、私はこれは見直すべきだと思います、小火器も、一切武器は駄目なんですから、含めて。それは、米軍はニーズがなくても、あるいはフィリピン軍とか、あるいは海兵隊、イギリスの海兵隊含めて、同時に作戦やる場合においては、その貸し借りという部分はあってもおかしくない話。本当に日本を命を懸けて守ってくれる人間の小銃が壊れたときに、そこで、うち、小銃余っても渡せない、これは変な話だし。
さらに、この前、クレムリンに無人機の攻撃がありました。攻撃がありました。
ただ一方で、防衛省の市ケ谷にはPAC3が今展開中ですけれども、市ケ谷のPAC3では首相官邸に対するドローン攻撃、これは対応できません。PAC3は弾道ミサイル用なので、PAC2と違って巡航ミサイルとかあるいは航空機には不向きです。やっぱり防衛省として、日本の国民の命を守るという観点から、やはり弾道ミサイル、巡航ミサイル、ドローンというものからしっかり守らないといけない。ところが、今、PAC3と中SAM、数が全然足りません。日本、北海道、沖縄まであって非常に広くて、都市部もいっぱいあります。そういうときに、本当に今自衛隊が持っているPAC3と中SAMで主要都市が守れるかと、全然足らないと思います。
ウクライナの方では、まさに無辜の国民がロシアのドローン攻撃あるいはミサイル攻撃によって住宅に着弾をして被害が出ていると。日本は、国策として、そういう防空火器、ウクライナの国民の命を守る、そういう火器は渡さないと言っています。でも、日本有事のときは全然足らない。くださいと多分言うでしょう、守らないといけませんから、全然足りませんから。今回の防衛力の整備計画のあのPAC3と中SAMの数では全然守れません。
今、市ケ谷にはPAC3がありますけれども、大阪の方にはPAC3は展開していません。東京だけ守って大阪守らなくていいのかという議論もあってもおかしくない、展開していないんですから。というふうに、やっぱりいざというときに自衛隊とか来援軍の作戦を守るための防空網も大事です。でも、国民の命を守る防空火器も絶対大事なんです。ウクライナの教訓見て分かるように、そういうことが起き得るんです。であれば、やっぱり相互提供という観点から、今回の装備移転の見直しも、自分、日本有事のときにやっぱりもらうと、ギブ・アンド・テークという部分の観点から踏まえてやらないといけないと私は思います。
昨日、外務省の方に来てもらってレクを受けました。こういう、自分はあげないけれども自分はもらうよ、そういう国があるのかと聞いたら、分かりませんという答弁でした。それじゃ、やっぱり、日本の今回の抜本的強化といいながらも、全然そこは、いかにIAMDというきれいなことを言っても、実際の国民の命を守るためにはやっぱりほかの国からもらうということも踏まえてやらないと、日本の防衛産業と、あるいは備蓄、あるいは日本のその装備のサプライチェーン、素材含めて日本だけじゃ作れませんから、いろんな国から素材もらわないと装備品ではできないということを踏まえて、やっぱり日本有事のときにやっぱりもらうということも踏まえた今回の議論というのは、これは精緻に冷静にやるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →多分、私はこれは見直すべきだと思います、小火器も、一切武器は駄目なんですから、含めて。それは、米軍はニーズがなくても、あるいはフィリピン軍とか、あるいは海兵隊、イギリスの海兵隊含めて、同時に作戦やる場合においては、その貸し借りという部分はあってもおかしくない話。本当に日本を命を懸けて守ってくれる人間の小銃が壊れたときに、そこで、うち、小銃余っても渡せない、これは変な話だし。
さらに、この前、クレムリンに無人機の攻撃がありました。攻撃がありました。
ただ一方で、防衛省の市ケ谷にはPAC3が今展開中ですけれども、市ケ谷のPAC3では首相官邸に対するドローン攻撃、これは対応できません。PAC3は弾道ミサイル用なので、PAC2と違って巡航ミサイルとかあるいは航空機には不向きです。やっぱり防衛省として、日本の国民の命を守るという観点から、やはり弾道ミサイル、巡航ミサイル、ドローンというものからしっかり守らないといけない。ところが、今、PAC3と中SAM、数が全然足りません。日本、北海道、沖縄まであって非常に広くて、都市部もいっぱいあります。そういうときに、本当に今自衛隊が持っているPAC3と中SAMで主要都市が守れるかと、全然足らないと思います。
ウクライナの方では、まさに無辜の国民がロシアのドローン攻撃あるいはミサイル攻撃によって住宅に着弾をして被害が出ていると。日本は、国策として、そういう防空火器、ウクライナの国民の命を守る、そういう火器は渡さないと言っています。でも、日本有事のときは全然足らない。くださいと多分言うでしょう、守らないといけませんから、全然足りませんから。今回の防衛力の整備計画のあのPAC3と中SAMの数では全然守れません。
今、市ケ谷にはPAC3がありますけれども、大阪の方にはPAC3は展開していません。東京だけ守って大阪守らなくていいのかという議論もあってもおかしくない、展開していないんですから。というふうに、やっぱりいざというときに自衛隊とか来援軍の作戦を守るための防空網も大事です。でも、国民の命を守る防空火器も絶対大事なんです。ウクライナの教訓見て分かるように、そういうことが起き得るんです。であれば、やっぱり相互提供という観点から、今回の装備移転の見直しも、自分、日本有事のときにやっぱりもらうと、ギブ・アンド・テークという部分の観点から踏まえてやらないといけないと私は思います。
昨日、外務省の方に来てもらってレクを受けました。こういう、自分はあげないけれども自分はもらうよ、そういう国があるのかと聞いたら、分かりませんという答弁でした。それじゃ、やっぱり、日本の今回の抜本的強化といいながらも、全然そこは、いかにIAMDというきれいなことを言っても、実際の国民の命を守るためにはやっぱりほかの国からもらうということも踏まえてやらないと、日本の防衛産業と、あるいは備蓄、あるいは日本のその装備のサプライチェーン、素材含めて日本だけじゃ作れませんから、いろんな国から素材もらわないと装備品ではできないということを踏まえて、やっぱり日本有事のときにやっぱりもらうということも踏まえた今回の議論というのは、これは精緻に冷静にやるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
浜
浜田靖一#24
○国務大臣(浜田靖一君) 今委員の御指摘にあった点については我々も今後しっかりと対応していかなければならないと思いますし、その装備移転についての議論というのは、今、これからまた議論をされるところでもありますので、しっかりとその点を把握しながら、今後とも検討していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#25
○佐藤正久君 大臣、よろしくお願いします。
今まで、どちらかというと、ほかの国の領土で使う武器をあげるということについては焦点があっても、日本有事で、どうやってこの厳しい環境の中で相互に装備を提供しながら守っていくかという部分については、やっぱり非常にこれからという部分ありますので、是非お願いしたいと思います。
次に、今回の三文書の一つの柱で、人的基盤育成、強化ってあります。
人的基盤で一番懸念しているのは、やっぱり新隊員です。令和四年度、いろんな理由があったんでしょうけれども、曹候補生、一般曹候補生、これについてはほぼ目標が達成できても、自衛官候補生、まさに任期制、二年とか三年契約の隊員については目標九千に対して五〇%を切ったという話があります。これ多分今までにないです。九千に対して五千もいかないと、これは相当若い士が足らないということになります。
そこの、一般曹候補生は採れても自衛官候補生は採れない、この原因というのは、もうやっぱり徹底的に議論をしてこれ対策を取らないと、多分もたないと思います。
そこで、今日、実はうちの党に陳情があったのは、人教局長、陳情があったのは、自衛隊に入りたいんだけれども、タトゥーがあるために削られてしまうと。でも、タトゥーも今いろいろあって、ファッションタトゥーというのもあるんですよ。ちょっとここに花を彫ったとか、あるいは名前をちょっとここに入れたとかという人がいっぱいいると。でも、それを排除するかどうかというのは現場の医務官の判断で、オーケーの場合と違いがあるという話やっぱりあるそうなんです。
でも、本当にやる気があって若い隊員が入りたいと言っても、そういうファッションタトゥー、小さいものがあるからによってこれをはじくということは、これは人的基盤の強化という面でも問題だと思いますけれども、この辺りについても調べて対応するという考えございますか。
この発言だけを見る →今まで、どちらかというと、ほかの国の領土で使う武器をあげるということについては焦点があっても、日本有事で、どうやってこの厳しい環境の中で相互に装備を提供しながら守っていくかという部分については、やっぱり非常にこれからという部分ありますので、是非お願いしたいと思います。
次に、今回の三文書の一つの柱で、人的基盤育成、強化ってあります。
人的基盤で一番懸念しているのは、やっぱり新隊員です。令和四年度、いろんな理由があったんでしょうけれども、曹候補生、一般曹候補生、これについてはほぼ目標が達成できても、自衛官候補生、まさに任期制、二年とか三年契約の隊員については目標九千に対して五〇%を切ったという話があります。これ多分今までにないです。九千に対して五千もいかないと、これは相当若い士が足らないということになります。
そこの、一般曹候補生は採れても自衛官候補生は採れない、この原因というのは、もうやっぱり徹底的に議論をしてこれ対策を取らないと、多分もたないと思います。
そこで、今日、実はうちの党に陳情があったのは、人教局長、陳情があったのは、自衛隊に入りたいんだけれども、タトゥーがあるために削られてしまうと。でも、タトゥーも今いろいろあって、ファッションタトゥーというのもあるんですよ。ちょっとここに花を彫ったとか、あるいは名前をちょっとここに入れたとかという人がいっぱいいると。でも、それを排除するかどうかというのは現場の医務官の判断で、オーケーの場合と違いがあるという話やっぱりあるそうなんです。
でも、本当にやる気があって若い隊員が入りたいと言っても、そういうファッションタトゥー、小さいものがあるからによってこれをはじくということは、これは人的基盤の強化という面でも問題だと思いますけれども、この辺りについても調べて対応するという考えございますか。
町
町田一仁#26
○政府参考人(町田一仁君) お答えいたします。
いろんな、自衛官を採用するに当たって、これまで身体的な条件であるだとか、そういった今委員御指摘がありました入れ墨の問題とかあろうかと思います。入れ墨をやっていた人、今やっている、また、それをじゃ取ってしまった人、消去してしまった人はどうかということもございますし、そもそも、昨年の例でいきますと、新たに生まれた方が男女それぞれ四十万人ずつという非常に少ない中ですので、そういった点も含めまして、我々、これからの人的基盤のありようというものを検討していかなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →いろんな、自衛官を採用するに当たって、これまで身体的な条件であるだとか、そういった今委員御指摘がありました入れ墨の問題とかあろうかと思います。入れ墨をやっていた人、今やっている、また、それをじゃ取ってしまった人、消去してしまった人はどうかということもございますし、そもそも、昨年の例でいきますと、新たに生まれた方が男女それぞれ四十万人ずつという非常に少ない中ですので、そういった点も含めまして、我々、これからの人的基盤のありようというものを検討していかなければならないというふうに考えております。
佐
佐藤正久#27
○佐藤正久君 最後に、これずっとやり取りしていますけれども、予備自衛官、これ非常に大事で、例えば、国家公務員、地方公務員の予備自衛官の方が、自衛官、招集訓練に参加するときは有休が取れない、しかも給料が減ると。八千百円という手当よりも自分の通常の給料の方がいいので、だから行かないという実際事例。ところが、消防団、公務員の方が消防団の招集訓練行くと、有休が取れてお金も減らないということが実際あります。これは、国家公務員法、地方公務員法の規定によってそうなってしまうと。消防団はよくても、自衛隊の招集訓練だと有休は取れないし給料も減ると、こういう部分、これは改正すべきだと思いませんか。
この発言だけを見る →町
町田一仁#28
○政府参考人(町田一仁君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公務員が消防団員としての活動のために勤務先を離れる場合には、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づきまして、平素の勤務先での職務専念義務を免除されて、勤務時間について給与が減額されないというふうに承知しております。
御指摘のとおり、予備自衛官等が訓練等のために平素の勤務を離れる場合については、現在、有給休暇を取得することで給与が減額されないように処置されている実態が多くを占めていると、これが自衛隊の実態であるというふうに承知しております。
これらにつきましては、私たち、この安全保障環境が急速に厳しさを増す中で予備自衛官等の人材確保、体制強化は極めて重要な課題であると認識しておりますので、その制度を抜本的に見直すこととしております。
御指摘の点も踏まえまして、浜田大臣の下に設置いたしております防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会の提言もいただきながら、引き続き所要の検討を進めてまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、公務員が消防団員としての活動のために勤務先を離れる場合には、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づきまして、平素の勤務先での職務専念義務を免除されて、勤務時間について給与が減額されないというふうに承知しております。
御指摘のとおり、予備自衛官等が訓練等のために平素の勤務を離れる場合については、現在、有給休暇を取得することで給与が減額されないように処置されている実態が多くを占めていると、これが自衛隊の実態であるというふうに承知しております。
これらにつきましては、私たち、この安全保障環境が急速に厳しさを増す中で予備自衛官等の人材確保、体制強化は極めて重要な課題であると認識しておりますので、その制度を抜本的に見直すこととしております。
御指摘の点も踏まえまして、浜田大臣の下に設置いたしております防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会の提言もいただきながら、引き続き所要の検討を進めてまいりたいと、このように考えております。
佐