羽田次郎の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○羽田次郎君 利用者にとっての利便性もそうですし、日本の航空企業にとっても多分共同運航便とかそういう形でメリットがあるというふうに理解いたします。
最後に、サイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書についてお伺いいたします。
二〇〇四年に発効したサイバー犯罪条約は、サイバー犯罪について、各国がこれを犯罪として認定し、こうしたサイバー犯罪を立件するための証拠を収集する刑事手続なども定めたもので、サイバー犯罪に対する国際協力を進める条約として大変重要だと考えます。ただ、技術革新が非常に速く進むことから、これに対処するために、今回、新たな国際協力の取組が求められて、追加議定書によってサイバー犯罪条約を時代に沿ったものにしていくことということだと思います。
今回のこの中には、インターネットサービスプロバイダーが保有する情報を開示するように求める規定もあるんですが、日本はこの規定を留保する予定と聞いております。このプロバイダーへの情報開示請求は、一見するとこの追加議定書の中心的な内容であるのではないかとも思えますが、まず、この規定を留保する理由を伺います。その上で、こうした留保が追加議定書の趣旨を損なうものではないか、御説明いただければと思います。